東日本大震災

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【「震災関連死」3年7ヶ月前の「直接死者数」の2割近くに。これも関連死者数は氷山の一角】ー(長文失礼)
東日本大震災被災地が復興マップ何度も改正され大幅に遅れている中で・。
「震災関連死」が増え続け3千人を超え、3年7ヶ月前の「直接死者数」の2割近くに相する現実を知ってほしいと思います。「震災関連死」については、かねてから「申請時の心理的ハードルの高さ」など課題が指摘されてきました。
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 当ブログでも何度かこの「ハードルの高さ」については問題があると指摘してきまし、多くの医療、介護関係者も疑問を呈していました。
日弁連なども改善すべきと国に対して問題提起などを指摘してきています。
にも関わらず、全く政府は耳を貸さず、全く改善されていません。

詳しくは、「日弁連」HPをごらんください。
例えば、【震災関連死の審査に関する意見書】2013年9月18日付け
 当連合会は、この度、震災関連死の審査に関する意見書をとりまとめ、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、厚生労働大臣宛てに提出しました。
1 災害弔慰金の支給に関する審査会においては、震災からの時間の経過により一律に判断するのではなく、災害により死亡した者の遺族に対する見舞い及び生活再建の支援という災害弔慰金の趣旨を十分に踏まえて、震災による避難等により体調を崩したり、病状が悪化したりしてから震災前と同程度まで体調を回復させることなく亡くなった場合などを含め、できる限り広く支給される方向で認定されるべきである。
(※2〜4省略)
5 国は、今後災害が発生した場合、災害弔慰金の趣旨を踏まえできる限り広く支給されるために、審査基準につき、被災地の市町村に一任することなく、災害発生後速やかに一定の基準を示すべきである。その際、被災地により被災の状況が異なることから、一義的な基準の明示が困難な場合でも、少なくとも過去の判例を類型的に整理し、過去における支給例等の参考事例を具体的に示すべきである。 
6 国は、今後災害が発生した場合、災害直後から、災害弔慰金の存在及び審査会への申立方法を含めて、広く周知すべきである。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130918.html

震災関連死は「防ぎ得た死」なんです。

イメージそして、その「教訓」をこれから来るべき災害対策に生かすためにも、制度の改善が求められると思うのです。
復興庁によると、震災関連死者数は今年3月末現在で岩手県441人、宮城県889人。更に、原発事故で避難生活が長期化している福島県は1704人で、直接死者数を上回っています。そして、これから増々増えると思われます。
このような認定された、関連死者数は氷山の一角であることは言うまでもありません。
先ごろ東京都内で日弁連主催のシンポジウムが開催されました。その中でも弁護士の方々が法律、医療、福祉の専門家が現状を報告していますが、そこでも、今なお多くの遺族が申請をためらっている可能性が浮かび上がったています。
その理由は「弔慰金目当てと周囲に受け止められるのではないか」、「認められなかったらショックが大きい」などが遺族の心理に深くあるからです。
こうした、遺族の心理が働いて「ためらっている」のは、東北特有の人間性もありますが、震災直後に厚生労働省が統一基準はなく、厚生労働省は被災自治体に「基準の提供」として、震災当初に、国が「2004年の新潟県中越地震で長岡市が作成した基準を示した経緯があるからです。
その「長岡基準」では、災害発生から6カ月以上経過した場合は「関連死でないと推定される」としています。
そのため、岩手・宮城の審査件数は震災発生から6カ月を境に一気に大きく減少してるのはです。長岡基準が影響している可能性があるのは明らかです。

関連死の死者の定義は
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「震災による負傷の悪化などで亡くなり、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった人」。関連死と弔慰金とは不可分の関係にあります。
日弁連では、申請を促すため「弔慰金の一部を子育て支援などに回す仕組み」や「申請者に寄り添い、心のケアも併せて提供する」などのアイデアが出されました。
「現場の声」を生かし申請しやすいように改善しなけばなりません。
また、そうした「ためらい」で、遺族が比較し「申請しない」判断材料にあることもあります。
厚生労働省が震災当初に「長岡基準」を被災自治体に「基準の提供」として言われています。
全く、災害の規模や形態(津波・原発事故など)まるでが違うのに今でも「長岡基準」なのか・・?(※2004年の新潟県中越地震で長岡市が作成した基準)
しかし、「新潟県中越地震」と「311東日本大震災及び津波」とは、同じ災害でも、津波と地震の違い、また原発事故での放射能などなど、まるで規模も復興状況も違います。
 311東日本大震災では6月といえば、現場はまだ瓦礫撤去作業に着手したばかりで、仮設住宅もまだ全て完成していない頃なんです。更に、原発事故も色々なトラブルが頻発していた頃です。被災者にまだまだ緊迫感、緊張感があったころです。人は、そうした頃には死ねないものです。

 関連死とは、単にお金の問題でもなければ、「6カ月」など一律期間で割り切れることでもないのは当然のことです。
イメージ 国は災害の規模も死者も行方不明者もまるで違う「長岡基準」厚生労働省は被災自治体に「基準の提供」として参考として示したのか・?
 また、その後、何故311東日本大震災にあった「新基準」を作らないのか・・?不可解極まりないことです。
僕は、ここに、厚生労働省の大きな間違いがあると思うのです。予算を削減することしか頭にないとしかおもえません。
しかし、国家としてこの「震災関連死」を考えた場合、申請が増え、認定も増えれば、国はより多くの貴重な情報やその教訓を得ることができるとも言えるはずです。これからの、災害に活かせるのです。
日弁連では「悲劇を二度と繰り返さないための貴重な教訓でもある」とし、多くの事例を国レベルで集約し分析することで、災害直後の救助、避難所運営、仮設住宅の改善などにも役立つと指摘すています。全く同感です。
こうした事例からも、国が如何に、被災者優先の復興を進めていないのか・・。明白です。
僕が思うのは、真の復興とは道路や防潮堤、港などの復旧工事をするハード面だけではないのです。目に見えない被災者の悩み、苦悩、辛さなどを汲み取って行うのが真の地域復興だと・・。震災関連死もその一つです。
くどいようですが、人間を大事にする復興作業でなけば、意味がありません。
国家も政府も各省庁も、「人間を第一に考えた復興でなければ本末転倒」で被災者中心の歪な、復興になると強く、強く感じます。

震災関連死は「防ぎ得た死」なんです。
こうした、観点で震災関連死の見直しをやって欲しいとおもうのです。
つまり真の「死が生かされる」制度になってこそ、死者への真の弔いになるはずだからです。
市町村も「震災関連死」について、正しい情報を被災者に広く周知スべきと強く思います。

転載元転載元: 山と土と樹を好きな漁師


【岩手漁民組合。漁船漁業の生き残りの最期の手段 
農水相に審査請求しダメであれば、裁判に】
「拡散願います」

 岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出しました。
東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、定置網限定制限されている漁法の解禁を求める試み。
サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示しました。県はこれまで定置網には多数に漁獲認可を与えています。何故、定置網だけを保護するのか?そこに不公正があるとうのが、漁民組合の訴えです。

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実は僕もこの原告の一人です。

東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、「これまで、定置網だけに取らせるサケの漁獲。この制限されている漁法」の解禁を求める試みです。



また、震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。


なんとか、この窮状を打開するために行動したことです。


過去にも何度も記事にしました。こんな不漁の現実と実態です。

「北三陸の漁師としての誇りとプライド」を捨て、その恥と惨めさを偲んで書かきました。【漁師をなりわいとした厳しい 被災者の現実と苦悩】〜借金返済出来ない不漁のストレス。

                                  2014/6/9(月) 午前 7:08

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震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。


なんとか、この窮状を打開するために行動したこと

です。



岩手漁民組合の言い分は
1,岩手は、大型定置、中型定置、磯建て定置が異状に多くあります。(認可したのも岩手県)「異常に定置網だけを保護して、一人親方の「漁船漁業者」にサケをとらせない」のが不公平。
2,「宮城、青森」では認可、捕らせているのに、岩手だけが認可しないものおかしいというのが言い分です。

恐らく、岩手県は認めないでしょう。従って農水相に審査請求してもダメでしょう。その場合は裁判で訴える意向です。
当初からそういう想定で進めて来たことです。


役人は「天下り」が第一の思考
今の、国や県の漁業振興計画では、「後継者不足や廃業が課題」と唱っています。

しかし、これは絵に書いた餅で、何かあればいい言い訳に使うためです。実際はそうは書いてあっても、彼らは本当の漁民の苦しさを感じていないし、計画もすすめようとはしないでしょう。
被災した岩手の漁民の現状をまるで分かっていない行政なんです。知っていても、自分の身が大事という事が透けて見えます。
県も国も、石頭で天下りのため「石橋は叩いてもわたらない」思考ですからね。
役人は自分の天下り先が確保されることが視野にあるから、役所の掟を保守しようと懸命なんです。
全体の奉仕者としての公務員の義務を全うしよう。何とか助けようとする「心」がないのです。公務員でさえこんな現実ですから、政治家はもっとそうです。
これが、どこの地方でも同じなんでしょう。地方の産業などが良くなるはずもないのです。 悲しいものです。

被災した漁民はやむにやまれずの行動
311があって、船も漁具も倉庫も何もかも無くして、負債を抱えてのこの3年間の大不漁です。漁民にとって、今、今の現実では、生きていけない深刻な問題です。死活問題を通り越しています。
このままではみんな漁民は自己破産し路頭に迷う・・。目に見えています。
我々としては、もうやむにやまれずの行動です。
農水省も「ノー」でしょう。

だからはじめから「提訴」する構えなんです。

ホントにこの震災意向の不漁では「漁師として生きていけません」
蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明しています。
本当にそうなんです。「苦しくなる」とるようりも、漁民がこれでは生きていけないのです。

本当に死活問題で、切実なことなんです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【サケ漁 固定刺し網許可を 岩手漁民組合申請】
河北新報  2014年10月1日
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岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出した。東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、制限されている漁法の解禁を求める試み。サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示した。

 申請書は組合員38人の連名。漁獲量の上限を設けることを前提に、固定式刺し網漁許可証で制限されているサケ漁の解除を求めた。
 同組合によると、サケ漁は9割超が定置網という。県が発行する定置網の許可証は新規分が認められず参入が難しい。
 固定式刺し網は宮城県などでは許可されている。サケ漁への依存度が高い岩手県は、定置網の漁獲減などを懸念して制限している。
 同組合は「サケの資源維持や定置網漁には影響がない」と主張。許可されれば、1人当たり300万円程度の増収を見込めるという。
 県庁で記者会見した蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明した。
 県は10月中旬にも対応を伝える方針。漁の許可証には「不服がある場合は農水相に審査請求できる」との記述がある。県の担当者は「本来はその手続きの方が先」と指摘しており、許可しない公算が大きい。

※固定式刺し網漁
イメージ長い帯状の網を海底付近に設置し、網に刺さったり絡まったりした魚を捕獲する。設置が比較的簡単で、網目の大きさにより漁獲対象を絞れる特徴がある。ほかに網を潮の流れに漂わせる流し網漁などがある。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141001_33040.html

転載元転載元: 山と土と樹を好きな漁師


【岩手漁民組合。漁船漁業の生き残りの最期の手段 
農水相に審査請求しダメであれば、裁判に】
「拡散願います」

 岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出しました。
東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、定置網限定制限されている漁法の解禁を求める試み。
サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示しました。県はこれまで定置網には多数に漁獲認可を与えています。何故、定置網だけを保護するのか?そこに不公正があるとうのが、漁民組合の訴えです。

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実は僕もこの原告の一人です。

東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、「これまで、定置網だけに取らせるサケの漁獲。この制限されている漁法」の解禁を求める試みです。



また、震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。


なんとか、この窮状を打開するために行動したことです。


過去にも何度も記事にしました。こんな不漁の現実と実態です。

「北三陸の漁師としての誇りとプライド」を捨て、その恥と惨めさを偲んで書かきました。【漁師をなりわいとした厳しい 被災者の現実と苦悩】〜借金返済出来ない不漁のストレス。

                                  2014/6/9(月) 午前 7:08

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震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。


なんとか、この窮状を打開するために行動したこと

です。



岩手漁民組合の言い分は
1,岩手は、大型定置、中型定置、磯建て定置が異状に多くあります。(認可したのも岩手県)「異常に定置網だけを保護して、一人親方の「漁船漁業者」にサケをとらせない」のが不公平。
2,「宮城、青森」では認可、捕らせているのに、岩手だけが認可しないものおかしいというのが言い分です。

恐らく、岩手県は認めないでしょう。従って農水相に審査請求してもダメでしょう。その場合は裁判で訴える意向です。
当初からそういう想定で進めて来たことです。


役人は「天下り」が第一の思考
今の、国や県の漁業振興計画では、「後継者不足や廃業が課題」と唱っています。

しかし、これは絵に書いた餅で、何かあればいい言い訳に使うためです。実際はそうは書いてあっても、彼らは本当の漁民の苦しさを感じていないし、計画もすすめようとはしないでしょう。
被災した岩手の漁民の現状をまるで分かっていない行政なんです。知っていても、自分の身が大事という事が透けて見えます。
県も国も、石頭で天下りのため「石橋は叩いてもわたらない」思考ですからね。
役人は自分の天下り先が確保されることが視野にあるから、役所の掟を保守しようと懸命なんです。
全体の奉仕者としての公務員の義務を全うしよう。何とか助けようとする「心」がないのです。公務員でさえこんな現実ですから、政治家はもっとそうです。
これが、どこの地方でも同じなんでしょう。地方の産業などが良くなるはずもないのです。 悲しいものです。

被災した漁民はやむにやまれずの行動
311があって、船も漁具も倉庫も何もかも無くして、負債を抱えてのこの3年間の大不漁です。漁民にとって、今、今の現実では、生きていけない深刻な問題です。死活問題を通り越しています。
このままではみんな漁民は自己破産し路頭に迷う・・。目に見えています。
我々としては、もうやむにやまれずの行動です。
農水省も「ノー」でしょう。

だからはじめから「提訴」する構えなんです。

ホントにこの震災意向の不漁では「漁師として生きていけません」
蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明しています。
本当にそうなんです。「苦しくなる」とるようりも、漁民がこれでは生きていけないのです。

本当に死活問題で、切実なことなんです。
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【サケ漁 固定刺し網許可を 岩手漁民組合申請】
河北新報  2014年10月1日
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岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出した。東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、制限されている漁法の解禁を求める試み。サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示した。

 申請書は組合員38人の連名。漁獲量の上限を設けることを前提に、固定式刺し網漁許可証で制限されているサケ漁の解除を求めた。
 同組合によると、サケ漁は9割超が定置網という。県が発行する定置網の許可証は新規分が認められず参入が難しい。
 固定式刺し網は宮城県などでは許可されている。サケ漁への依存度が高い岩手県は、定置網の漁獲減などを懸念して制限している。
 同組合は「サケの資源維持や定置網漁には影響がない」と主張。許可されれば、1人当たり300万円程度の増収を見込めるという。
 県庁で記者会見した蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明した。
 県は10月中旬にも対応を伝える方針。漁の許可証には「不服がある場合は農水相に審査請求できる」との記述がある。県の担当者は「本来はその手続きの方が先」と指摘しており、許可しない公算が大きい。

※固定式刺し網漁
イメージ長い帯状の網を海底付近に設置し、網に刺さったり絡まったりした魚を捕獲する。設置が比較的簡単で、網目の大きさにより漁獲対象を絞れる特徴がある。ほかに網を潮の流れに漂わせる流し網漁などがある。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141001_33040.html

転載元転載元: 山と土と樹を好きな漁師


昨日は、台風17号のウネリがドンドン高くなり、船

の見回しに何度か行ってきました。

しかし、防波堤を越えて来るため、ナマ(波の状況)を見て行ってイカリを張ったりしてきました。

港が復旧していない為に外洋にある、島越漁港はウネリがそのまま入ってきます。
早く、港の工事のスピードを揚げて欲しいのですが、陸と違って海中作業が多いので、なかなか進みません。

▼311津波で崩壊して復旧していない防波堤。
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熱帯低気圧に成ったとは言え、元は台風。

やはり、天気図を見ると遥か沖の見えますが、20m以上の風が吹いてるいるので大きなウネリとなって陸に押し寄せてきます。

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もし、これが近くを通過すれば、気圧が下がるんで海面が1.5mぐらいは上昇して、岸壁よりも海面が高くなり、船が岸壁に乗り上げる・・。
作年10月の台風26号では、これで船を損壊しています。それでも、イカリが動いたとは言え、利いていたので転覆、沈没は回避されましたが・・。

作年10月の台風26号では岸壁と海面がフラットになっていました、時折の高潮でイカリが引っ張られて、船の右舷が岸壁に乗り上げたんです。破損してなおしましたが・。
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また、台風第18号 (ファンフォン)が発生しました。
これも、沖縄に向かって来て、そこから進路を東に変えて列島に近づきそうな感じがしますので、今後の進路には要注意です。

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今日も4m→3mのウネリは残ると思います。

転載元転載元: 山と土と樹を好きな漁師


【被災者も熟知しておくべきです。

〜「高台移転事業」宅地造成にの地盤強度問題。】

(※画像は全て、田野畑村の造成工事などの画像ですが。イメージとしてご覧ください。)
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東日本大震災の被災地で進む「高台集団移転事業」などをめぐって浮上している宅地造成にの地盤強度問題。
やはり、初めてのことには、「想定外」がつきものです。また、強く感じます。

被災者の負担を少しでも減らし、安心して暮らせる環境を整えていく。行政関係者はこの原点に立ち返って対応してほしいのです。
 
この事については、2014/9/25(木) に当ブログでも指摘してしました。
「当然ですが、被災者の個人に責任はありません。事業主体が責任をもって対処すべき。」と僕の考えを指摘しています。

しかし、今出てきてる、宮城県の例で言えば、厄介な問題になって来そうです。

【やはり、初めて高台移転造成。やはり出てくるト ラブル】〜地盤強度不足 陸前高田と田野畑 2014/9/25(木) 午前 6:30

イメージ

問題は簡単ではなさそうです。
まだ、被災地全体からみれば「高台集団移転事業」が完成してるのはほんの数パーセントではありますが、宅地造成にの地盤強度不足の問題は宮城や岩手の沿岸部で発覚しています。
市町村が造成した宅地の引き渡しを受けた被災者が、
住宅の建築業者から地盤の強度不足を指摘されたり、指摘を受ける恐れが出たりしている。
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実際に補強に数十万円を求められた例もあり、被災者にとって大きな負担となりかねない問題になっています。
この先、被災地全体では完成していない「高台移転造成」80パーセント以上あります。
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さて、今回の地盤強度不足は宮城県の気仙沼市や宮城県女川町、岩手県の陸前高田と田野畑などです。
 調べてみると、宮城県などでは、被災者が実際に補強に数十万円を求められた例もあるようです。 筋違いもいいところです。なんで、この造成工事に何のタッチもしていない被災者が負担しなけばならないのか・・?



問題は二つのパターンに分けられるようです。
一つは実際に建築基準法が求める強度に達していないケースで、市町村による造成時の調査地点が少なかったことなどが理由。調査から漏れた宅地が基準未満と分かる事態が、陸前高田市などで起きていいます。これは、当然、市町村が補強といった責務を負う方向です。このケースは不安は残りますが、まあ良いとしましょう。

問題は二つ目です。

厄介なのは基準をクリアしながら、補強工事を求められるパターンで、気仙沼市や宮城県女川町などで顕在化しています。
市町村は造成時の一定の責任を果たしているとも言えますが、被災者負担になる事態も懸念されてるケースです。
問題は、建築業者が補強を求めるのかですが、2009年に施行された「住宅瑕疵(かし)担保履行法」が要因の原因でもあります。
これは、住宅に欠陥が見つかった場合、購入者が費用負担せずに補修できるようにする制度で、「建築業者に保険加入などを義務付けている」ものです。
業者側は当然、加入前に地盤を調べますが、実際の調査を請け負う専門会社はより安全な方を選び結果に盛り
込む「考察」で補強の必要性を唱える傾向にある事が原因のようです。
 この「考察」を考慮する段階に進むかどうかの判断材料には「(造成から)10年未満の50センチ以上の盛り土」などの項目があり、新規の田畑造成などによる集団移転や土地区画整理などの各事業は該当しやすいものです。このため強度が基準を満たしても、建築業者は保険加入のため「考察」に従う例が多いということです。

 例えば、女川町は「造成の施工管理の中で、業者が求める以上の強度を目指す」と説明しています。 

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他自治体も被災者の負担軽減策を積極的に探るべきです。少なくとも被災者が個人負担するような事があってはならないと僕は思うのです。
あまりにも、地元建築業者にとっても、被災者にとっては理不尽です。
 建築業者側は「補強の必要性」をしっかり確認すべきであることは当然です。安全性向上はもちろん不可欠ですが、地盤調査結果を別の専門会社にも診断してもらう「セカンドオピニオン」の活用も求められるとおもうのです。
被災した施工主の被災者も「補強せずに済む可能性がある」ことを是非、知っておいてほしいのです。
そもそも住宅瑕疵担保履行法は05年に発覚した耐震強度偽装事件を契機に制定された法律です。
僕が思うに「消費者保護の法律」が必要以上に「消費者に負担を強いる結果」となっていないかどうか、政府も検証し改善する点は改善する必要もあると思います。

是非、この事例を活かして欲しいと思います。
 高台集団移転造成工事後の宅地の引き渡しは、まだまだ先が長いのです。そしてこれから本番を迎えるところが殆どです。

 とにかく、施主となる被災者には、専門知識がないのです。このような事例を周知徹底する事も必要です。

さらに多くの被災地で強度問題が浮上する恐れがあることを、国や自治体、業界関係者は強く強く自覚して、この事例を活かしてシッカリと対応策を、先どって実施してほしいと思うのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【高台移転先の地盤強度不足 陸前高田と田野畑】
河北新報  2014年9月24日
イメージ東日本大震災の高台移転用地として造成された岩手県内の住宅地で、地盤の強度が建築基準法で定められた基準を満たしていない事例が相次いで発覚した。事業主体の自治体は地盤を強化する再工事を施すなど、対応に追われる。
住宅を建設する住民が工事費用を自己負担したケースもあり、自治体は補填(ほてん)する方針。
強度不足の造成地があったのは、陸前高田市小友町の両替団地(14区画)の2区画と新田団地(7区画)の3区画、田野畑村羅賀の拓洋台団地(32区画)の10区画。いずれも傾斜地の斜面を削った切り土の造成地。 
田野畑村の団地は造成工事直後の調査では問題がなかったが、その後に地下水が上昇したとみられ、強度が不足していた。村は今後、地盤改良の工事を実施する。
造成地の強度不足をめぐっては、気仙沼市や宮城県女川町で、移転する住民が自己負担で工事を実施するなどのケースが出ている。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201409/20140922_33012.html

転載元転載元: 山と土と樹を好きな漁師

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