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産業医の業務は医療行為とされていませんので、産業医として受け取る給与は、会社を作ると全額会社で受け取ることができます。現在も3名の先生がそのような形で受け取っておられます。

そうなると、先生ご本人が給与所得として希望する金額を作られた会社から受け取るだけです。

今までの源泉税額と比較すると、給与が減少した部分大きな税額の減少がございます。

2000万円の所得を600万円の所得としたとき。
約440万円の税額の減少があります。

お問い合わせは・・・

ホームページは・・・ conncierge.aichi.jp
メールは・・・ sogami@concierge.aichi.jp にどうぞ。


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