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だいぶ前になりますが、週刊ポストに行政書士の仕事の案内が紹介されておりました。
行政書士会が広告料を払ったのではないかと思えるほどのボリュウムと詳細な案内をしていただきました。
感謝です。
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こんにちは、ゲストさん
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だいぶ前になりますが、週刊ポストに行政書士の仕事の案内が紹介されておりました。
行政書士会が広告料を払ったのではないかと思えるほどのボリュウムと詳細な案内をしていただきました。
感謝です。
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なぜ遺言を書かなければならないか
相続財産をめぐる争いは、年々増加して、平成16年には遺産分割事件は1万件にもなりました。全国の公証役場で作られる遺言公証事件は6万7千件と増加の一方です。民法が定めた法定相続分では適切な相続に対応ができないと言うことでしょう。法律は遺言によってそれぞれの家庭の事情にあった相続分を定めることができると言っているのですから、あなたの意思を明示し、次の世代に正しく伝え相続財産をめぐる争いを防ぐようにしたいものです。
特に遺言が必要な場合
1 夫婦間に子供がいないとき
夫婦間に子供がない場合は、遺言なしで相続が始まると、妻が4分
の3、残りの4分の1は兄弟姉妹が相続することになります。妻に全 てを相続させたいと考えれば、遺言が必要です。 2 息子の妻に財産を残したいとき
夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。夫に先立たれ
た妻が、夫の親の面倒をどれだけ見ても、子供がなければ、遺産は全 て亡くなった夫の兄弟姉妹が相続します。貢献に報いるためには遺言 が必要です。 3 先妻の子供と後妻がいるとき
後妻が相続人になるため、先妻の子との協議は法定相続分ではなか
なか解決がつきません。紛争を避けるには遺言が必要です。 4 内縁の妻がいるとき
戸籍上に登載されていないだけで、内縁の妻には相続権がありませ
ん。事実上の妻には遺言しておくことが必要です。 5 相続人が全くいないとき特別な事情がない限り、財産は国庫に帰属しま
す。世話になった人や、寄付など本人の思いを伝える方法は遺言しかあ りません。 6 その他
事業などをしていて、特定の人に相続させたい場合や、特定の財産を 特定の人に相続させたい場合、相続権のない孫などに相続させたい 場合は、遺言するしかありません。
遺言は方式が定められております、折角の遺言も無効であっては意味がありません。正しく作成するためには、情報を漏洩させないためにも守秘義務のある専門家への相談が有効です。。
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婚外子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
画期的な判断が大阪高裁で出ました。
婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」
結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。
最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。
決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。
違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。
決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した08年6月の最高裁判決にも触れた。その上で、相続が開始した08年末時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論づけた。(朝日新聞)
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震災の影響もあるのでしょうか、保険金受け取りについてのご相談が増えております。
被保険者より先に受取人が死亡している場合、誰が受取人になるのか、・・・・・・
お問い合わせがありました。
この場合・・・・
1.保険契約者は保険金受取人を指定できる権利を留保しておりますので、保険契約者が改めて保険金受取人を指定
することができます。
2.保険契約者が保険金受取人を指定しないまま死亡してしまった時には・・・
保険金受取人が死亡した時の(法定)相続人が保険金受取人となります。
一番多い契約は、契約者・被保険者 夫 保険金受取人 妻 だと思われます。
この場合に保険金受取人 妻 が先に死亡して、受取人が変更されないまま被保険者が死亡すると
保険金受取人は・・・第1順位は・・・・妻の相続人である死亡した夫とその子です。夫は死亡しておりますので、夫の権利
をその子が相続し、全部を子が受け取ることとなります。
では、飛行機事故などで夫婦が同時に死亡した時にはどうなるのでしょうか。
同時死亡の場合はそれぞれの権利をお互いに相続しない規定となっています。
受取人である妻が先に死亡していると、その時点で妻の相続人しか保険金受取人がいないということになります。
子がいれば上記と同じ保険金受取人となりますが、
子がいない時には・・・・
妻の相続人・・・・第2順位の妻の両親が保険金受取人となります。
第3順位は・・・・・妻の兄弟です。
保険の加入時には、誰のために保険金を準備するのか・・・・良く考えなければなりません。
加入後の変更手続きも忘れないで下さい。
名義を変更していなかったが為に・・・・
離婚した妻が受取人となっているため、一緒に生活をしてきた妻が受け取れなかった事例は少なくありません。
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くちなしが咲き始めました。
この花に来る・・・オオスカシバ
ご存知ですか。
こんな形です。
見る時は羽の燐粉がないので、羽は透明です。
結構大きいので、知らないと少し恐怖感を覚えますが害はありません。
必ずくちなしの花に飛んできます。
今年も来るかな?
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