交通事故

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自転車事故

私が所属している行政書士会で・・・行政書士ADRセンター愛知(裁判外紛争解決手続き)を運営しています。
相談受付の担当日でした。
 
ここでは、①自転車事故 ②ペットの紛争 ③敷金返還など賃貸借の退去時の紛争 ④外国人の職場環境や教育環境に関する紛争の仲裁手続き、調停手続きをしています。
私の担当は①と③です。
 
判例の整理をしていて見つけた資料を掲示します。
 
通勤や通学に利用する人が増えています。
自転車も高性能化し、40キロ以上出るものも少なくありません。
道路交通法も変更になり、歩道は原則自転車は通行できなくなりました。
歩道上の事故は自転車に全て過失があるという意見書が裁判所より出されています。
自動車と並ぶほどの高額賠償の時代になったのだと思われます。
自転車はほとんどが保険に加入しておりませんので、賠償金は自費ということになります。
保険の加入の検討と共に運転に注意したいものです。
・・・・・・ 
<自転車>事故で賠償5千万、実刑、失職…加害者に重い代償
8月21日2時33分配信 毎日新聞
 高額賠償を命じる判決が相次いでいることが判明した自転車を巡る交通事故。一瞬の不注意は被害者や遺族に大きな痛みや深い悲しみをもたらし、長く癒やされることはない。加害者側にも賠償の負担に加え、刑事罰や失職など重い代償がのしかかる。手軽さの裏に潜んでいる「悲劇」が浮かぶ。【馬場直子、北村和巳】
 
 05年11月、東京都杉並区の幹線道路。当時55歳の女性は、結婚したばかりの娘とその夫が訪ねてくるため、もてなしの買い出しに向かったところだった。横断歩道を渡っていると、信号を無視して時速30〜40キロで走ってきた自転車にはね飛ばされた。頭を打ち、意識が戻らないまま、数日後に亡くなった。
 
 「まさか自転車事故で亡くなるなんて」。遺族は信じられなかった。「なぜ歩行者の存在に注意を払ってくれなかったのか」。自転車を運転していた当時37歳の会社員男性に賠償を求めて提訴した。
 
 「大事な宝物を失った。『もういない』と思うと何もする気になれず、眠れない」
 
 「結婚準備で家具や日用品を一緒に選んでくれた母は、とても喜んでいた。家事を教わりながら新生活を始めるはずだったのに。夢であってほしい」 訴訟で遺族は悲しみや怒りを訴えた。東京地裁は07年4月、男性に5000万円余の賠償を命じた。判決は「事故原因は加害者男性の一方的な過失。遺族の思いは胸に迫るものがあり、涙を禁じ得なかった」と述べた。しかし、遺族の喪失感は埋まらない。「心の整理がつかない」と、弁護士を通じて癒やされない気持ちを語った。
 
 一方、加害者の男性は刑法の重過失致死罪にも問われ、禁固1年10月の実刑を受け収監された。現場の約30メートル手前で黄色信号を確認したが、後ろから来る自動車に気をとられ、事故の瞬間は「頭が真っ白になって」記憶はほとんどないという。
 
 事故当日は病院に付き添った。自身の母親も交通事故に遭ったことがあり、謝罪の意思はあった。だが、遺族とのやりとりを親族や代理人に任せたことなどで、思いは届かなかった。裁判では民事、刑事とも判決で「謝罪していない」と批判された。
 
 刑事裁判の1審判決後、遺族に「不注意で取り返しのつかない事態を引き起こしてしまいました」と手紙を書いた。「裁判対策だ」。遺族の怒りを増幅させただけだった。
 
 賠償金は所持するクレジットカードに付いていた賠償責任保険で支払った。刑期を務めて出所し、司法による償いも終わった。でも、仕事は失った。
 「直接話を聞きたい」との記者の申し入れに対し、男性は事故についてはもう触れたくないという様子で「勘弁してほしい」と周囲にポツリと漏らしたという。

お客様である交通事故の被害者様であるお客様のところに行ってきました。
保険会社からの損害賠償額の計算書の再計算をした結果のご報告です。
 
入院日数   ・・・ 71日
通院日数   ・・・  7日 
総治療日数 ・・・189日
 
この方の増額できる要素は ・・・・ 入院・通院慰謝料 後遺障害慰謝料・逸失利益 示談後に必要となる骨を止めているボルトの抜釘手術が必要ですのでその費用。
 
1.入院通院慰謝料
 
  保険会社の提示額       972,500円  (提案した金額 2,064,500円)
 
2.後遺障害慰謝料     
 
  保険会社の提示額     1,500,000円  (提案した金額 2,900,000円)
 
3.後遺障害逸失利益   1,451,800円  (提案した金額  同 額      )
 
  合計金額           3,924,300円  (提案した金額 6,416,300円)
 
  その差額           2,492,000円
 
このほかに抜釘の費用の請求をしています。
 
何も知らずに示談をするとこのような結果になってしまいます。
 
ご注意〉
提案した金額はこれから交渉を行なう金額で、受領が保証された金額ではありません。

休業損害について

休業損害
休業損害は、消極損害に含まれます。
消極損害とは、加害行為がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害を意味します。交通事故が原因で得ることができなくなった金額です。
休業損害に加え、逸失利益も消極損害に含まれます。逸失利益は後遺障害が残ったときや死亡時に発生する特別な損害であるため別途計算いたします。
休業損害は、就労形態等によって算定方法等が変わるため、就労形態別に説明をします。
 
1 給与所得者
 
<認められる金額>
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入の減少額
<認められる条件>
受傷を原因として休業したこと
 
事故前の収入とは、保険実務では事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが一般的です(3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)。季節的に給与額が大きく変動する場合には(たとえば、海の家など)、直近の3ヶ月の平均賃金とせずに、前年の同期の収入を参考にすることがあります。
有給休暇を使用したときも、休業損害と認められます。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められています。
 
2 主婦
 
<認められる金額>
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金(平成18年賃金センサスでは年343万2500円)を基礎として、受傷のため家事を行えなかった期間について認められます。
<認められる条件>
受傷を原因として家事を行えなかったこと
 家事を行っていても、その対価として現実的に金銭を受け取っている訳ではないため、主婦には休業損害が認められないのではないかと誤解される方もおられます。事故の影響で家事を行えなくなれば、誰かが家事を行なうことになります。場合によっては家政婦を頼むことも考えられます。このように、主婦業も金銭的に評価いたします。
その際の算定基準としては、上記賃金センサスの項目における女子労働者の平均値を基準としています。
 
家事従事者の休業損害の判例
最高裁昭和50年7月8日の判決で認められたものです。
この判決では「主婦の家事労働そのものには対価はないが、主婦が身体事故で家事に従事できないときには、その間その労働力を家政婦などの代替労働者を雇う場合に要する賃金相当額を主婦自身の得べかりし利益の喪失に準じて評価すべき」としたものです。以降自賠責、任意保険においてもこの判例に準じて実務上も家事従事者の休業損害を認めています。
 
3 個人事業者
 
<認められる金額>
事故前年の確定申告所得を基礎として受傷によって就労できなかった期間。
休業中の固定費(家賃や従業員給料)
<認められる条件>
受傷によって就労できなかったこと、休業中の固定費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものであること
 
個人事業者の休業損害は、事故前年の確定申告所得を基礎として算定されます。税金対策のため過少申告しているとの主張は、通常認められないと考えておいた方が良いでしょう。納税義務を果たさないでおいて、被害を受けたときには権利主張するという態度に、裁判官が納得しないこともあり、かなり高度な立証を要求されるからです。
確定申告をしていないときでも、相当の収入があったと認められるときには、賃金センサスの平均賃金を基礎として、休業損害を算定することが認められています。
 
4 会社役員
 
<認められる金額>
受傷によって就労できなかった期間の労務提供の対価部分
<認められる条件>
受傷によって就労できなかったこと
 会社の取締役が受け取る報酬としては、純粋な取締役報酬と従業員としての給与部分に分けることができます。従業員としての給与部分が労務の対価であって、就労不可能になり会社から支給されなくなれば、それが休業損害と認められるのは当然のことです。
しかし、取締役報酬は、役員として実際に稼働していることに対する対価部分と、稼働していなくても得ることができる利益配当部分に分けて考えられます。
休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による現実の収入減とはいえないため、休業損害とは認められません。労務提供の対価部分については、休業損害と認められます。問題は、この労務提供の対価部分の金額ですが、実際のところ明確に算定することは困難です。賃金センサスの平均賃金を参考にしつつ、会社の規模や被害者の役割などを総合的に考慮して、労務提供の対価部分を算出することになります。
 
 5 失業者
 
<認められる金額>
受傷によって就労できなかった期間について、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金より減額した金額
<認められる条件>
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる者であり、かつ、受傷によって就労できなかったこと
 
失業中の者には原則として休業損害は発生しません。休業損害とは事故による現実の収入減に対して認められるものですが、失業者には、現実の収入減がないからです。もっとも、就職が内定している場合など、具体的に就労が行われる可能性が高い場合や、就職活動を行っていたなどという事情が認められるときには、休業損害を認めるのが通常です。その場合でも、就労の確実性が低いときには、賃金センサスの平均賃金を基準としても、ある程度減額されての取り扱いとされています。
 
6 学生、幼児など
 
<認められる金額>
原則として認められない、収入があれば受傷によって就労できなかった期間の収入
<認められる条件>
収入があり、受傷によって就労できなかったこと
 
現実に就労していないのですから、休業損害が認められないのが原則となります。ただし、アルバイトを行っている場合など、現実の収入が認められるのであれば、就労できなかった期間について休業損害が認められます。
 
「NPO法人 交通事故相談・安心サポート」 の第1回総会が5月29日に行なわれました。
 
交通事故の損害賠償請求手続きをは1人でしていた仕事でした。私が研修を担当させていただいたのを機会に気持ちを同じくする多くの人たちと一緒に、より活動範囲を広げられたらと呼びかけて1年半、NPOの設立までも大変でしたが、その後の活動は会員の努力の賜物だと感謝しております。
 
10人で発足した会員も徐々に増え今後の活動に大きな期待がかかります。
 
この1年たくさんの交通事故被害者との出会いがありました。
保険会社の対応もずいぶん丁寧になったように思いますが、保険会社によって対応のむらが目立つようにもなりました。
 
私たちを含め、これほどたくさん無料相談できる場所があるのに、無料相談所の利用をしないまま、保険会社の言うままに示談をしてしまう人がほとんどです。
 
相談すれば、本来の正当な賠償が受けられるのにと思うと、残念でなりません。
 
この1年も啓蒙活動と無料相談会を行なって一人でも多くの交通事故被害者のお役に立てたらと思っています。
 
 
イメージ 1
交通事故に遭うとどこかで治療を中止する日がきます。完治すれば良いのですが、治療を継続してもそれ以上良くならず、痛みや症状が残ってしまう場合があります。この状態が症状固定と呼ばれる状態です。それでは、症状固定をどのように考えたらよいのでしょう。
 
交通事故で傷害を負い、入通院を続けていると、治療が完了するときがきます。「治療が完了」といっても、傷害が完全に治るわけではなく、後遺障害が残ってしまう場合があります。
 
交通事故の損害賠償では、「治療が完了した時点で損害額が確定」し、示談の手続に入っていくことになります。
 
後遺障害がなければすぐに示談交渉に入ることになりますが、完治せず 後遺障害が残ってしまった場合は、どういう手続になるのでしょうか。
 
後遺障害とは、 自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令2条によると、
 
「傷害がなおったとき身体に存する傷害をいう」と規定されています。
「なおったとき」といっても、実際にはなおらないから後遺障害というのです。したがって、一般には、この「なおったとき」というのを 「症状固定」といいます。
 
この認定は、労災基準に準拠しておいます。
 
労災基準では、「症状固定」について
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態 (療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」と規定されています。
 
簡単にいうと、「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらなくなった状態」のことです。
 
主治医と相談し、 このような状態になったと判断されれば、「症状固定」とします。
症状固定となると、それ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないわけですから、その後治療を継続したとしても、原則として治療費は損害賠償の範囲に含まれません
 
保険会社は、なるべく早く症状固定させて治療費の発生を防ぎ、賠償額を抑えようとする傾向があります。
 
「今月で治療は終了です」
 
「今月で治療を打ち切ってください」
 
などと言われて治療を打ち切る人が多くおりますが、これに従う必要はありません。
 
「治療効果が上がっているかどうか」が症状固定の判断基準となりますので、主治医とよく相談し、症状固定にするかどうかを決定してください。
 
症状固定後の休業損害は発生しません。
 
症状固定した段階で、将来、後遺障害によりどの程度の損害が発生するか、についても確定するため、その後の休業損害分は、後遺障害逸失利益に含まれて計算されるので、休業損害は発生しないことになるからです。
 
症状固定したら、主治医の先生に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を記載してもらい、任意保険会社(事前認定)、あるいは自賠責保険会社(被害者請求)に提出して後遺障害等級認定を受けます。
 
その認定結果を見て、示談交渉に入っていくか、認定結果「非該当」となれば、再度異議申立をするかどうか決めます。

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