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うつ病の企業検診

お問い合わせでした。
自殺してなくなった方の死亡診断書にうつ病で治療していたと書かれていたのです。
保険金が支払われるかどうかのお問い合わせでした。
 
そんな時に、こんな新聞記事が載りました。
 
企業の健康診断に精神疾患に関する項目を盛り込む方針は、長妻厚労相が4月に表明し、厚生労働省が実施方法を検討してきた。その結果、健診項目に精神疾患の有無を盛り込めば、専門医の判断が不可欠となることから、すべての企業に実施を求めることは困難と判断。うつ病などの兆候として表れる自覚症状のチェックにとどめ、所見があった場合だけ専門医の診断に進むという2段階で実施することとした。
 
うつ病(精神疾患)は基本的に生命保険の加入ができません。
 
一般的に他の病気のように完治するまでの期間なども長く、完治かどうかの判断も不透明です。
少しよくなると通院しない人などもでてきます。
完治したかどうかも不確かになり、告知義務違反に該当することが考えられます。
 
企業の最前線の人たちを蝕んでいるうつ病
 
 
年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課すのは違法として、所得税の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「違法な二重課税に当たる」との初判断を示し、原告の請求を認める判決を言い渡した。大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が所得税を支払っているとされ、国側の逆転敗訴が確定したことで、還付請求の動きが広がるなど大きな影響を与えそうだ。
 
 国税当局は1960年代前半以降、遺族が生命保険契約に基づく年金払い型の保険金を受け取る場合、保険金の総額(年金受給権)の2〜7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の個々の支払い分には所得税を課してきた。
 
 原告の女性は夫が死亡した02年、2300万円の保険金を毎年230万円ずつ、10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。03年に、2300万円の6割を相続財産として申告したうえで、源泉徴収された所得税の還付を求めたが、認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
 
 国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」と判断。「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と認定した。ただし、相続税の課税対象にならなかった4割分については、所得税を課すことができるとした。
 
以前より保険業界では問題ありといわれてきた課税方法ですが、やっと法的に正常な形に戻ったのだと考えます。
 
保険会社が源泉徴収しておりますが、判決は、直接国に対しても返還の請求ができるとしております。
平成19年6月に消費者契約法が施行された以降に保険の失効があった、その保険契約の存在確認請求事件の平成21年9月27日東京高等裁判所の判決です。
 
失効前に突発性大腿骨骨頭壊死症の診断がされていました。
 
契約者は復活の申し込みをしましたが、保険会社は健康状態を理由に承諾を拒否しました。
 
それで保険契約者は、保険料の支払がないことをもって、保険者が解除の意思表示を行なうことなく無催告で解除をするのは消費者契約法でいう消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法10条の規定により無効だと申し立てた。
 
裁判所はこの無催告失効条項は、消費者である保険契約者側に重大な不利益を与えるおそれがあるのに対し、その条項を無効にすることによって保険者(保険会社)が蒙る不利益はさしたるものではないとして、消費者契約法10条により無効と判断した。
 
保険関係者ではトピックスでしたが、消費者にはあまり知られていないのではないでしょうか。
 
失効は気をつけたいことですが、失効後にこのようなことが起きたときにはこの判例を思い出してください。
 
 
 
 
 

新保険法施行

2010年4月から新しい保険法がスタートします。
 
保険契約に関するルールについては、商法の一部としてに規定されていました。約100年間、実質的な改正が行われておらず、文語体のままでわかりにくいものでした。今回、商法から独立した保険法として施行されます。新しく設けられた改正点は以下のとおりです。
 
1.契約締結時の告知:保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみを告知すればよい。
 
2.保険募集人による告知の妨害等があった場合には、保険会社は契約を解除できない。(新設)
 
3.片面的強行規定:保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約定を行うことは無効となる。(新設)
 
4.保険金等の支払時期:適正な保険金支払のために必要な調査のための合理的な期間が経過した後は、保険会社は遅滞の責任を負う。(新設)
 
大きく保険契約者の保護が図られています。
 
なお、よく似ていますが保険会社に対する監督法規である「保険業法」は、改正の対象ではありません。

平成22年4月1日施行される保険法で、

今まで判例や学説で論議を呼んでいた「保険金受取人」について
法律で定められました。


保険金受取人について、改正保険法では、

(1)保険契約者は保険金受取人を変更することができること、

(2)保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険会社であること、

(3)遺言による保険金受取人の変更も可能であること等を規定しています。


(1)保険金受取人の変更

保険契約者は、支払事由が発生するまでは、保険会社に対する意思表示をすることによって、保険金受取人を変更することができます。

保険金受取人を変更する意思表示は、その通知が保険会社に到達したときは、その通知を発した時にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、意思表示が保険会社に到達する前に、保険会社が変更前の保険金受取人に保険金を支払った場合には、その保険金の支払いは有効です。


(2)遺言による保険金受取人の変更

保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができます。

遺言による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知しなければ、保険金受取人の変更があったことを保険会社に対して主張することはできません。



遺言による受取人の定めが有効となったことにより、相続の現場は相当の混乱が生じるのではないかと思われます。
保険証券上に受取人として記載されていながら、遺言で受取人が変更になっていたということが発生すると、問題ではないでしょうか。


現在、保険会社の取り扱い上、受取人は親族以外指定できません。学説上、従来から受取人を誰にするかその指定権は、契約者にその権利が留保されているとしておりましたが、保険会社はこれを認めておりませんでした。

今回、法律で保険会社に通知をすれば受取人の変更ができ、遺言でも可能としましたので、保険会社はその受領権限があるのみとなっております。


契約者が第3者を受取人に指定したら、保険会社はどうするのでしょうか。
公序良俗違反などであっても実質審査権がないと抑止力はなくなってしまいます。

現実、第3者への受取人変更ができないで困っている人たちもたくさん周りにいるのですが。
喜ばしいことなのか。

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