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産業医の業務は医療行為とされていませんので、産業医として受け取る給与は、会社を作ると全額会社で受け取ることができます。現在も3名の先生がそのような形で受け取っておられます。
そうなると、先生ご本人が給与所得として希望する金額を作られた会社から受け取るだけです。
今までの源泉税額と比較すると、給与が減少した部分大きな税額の減少がございます。
2000万円の所得を600万円の所得としたとき。
約440万円の税額の減少があります。
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税金
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相続放棄の件数は昭和24年の15万件からから平成2年バブルの崩壊まで4万件と激減したあと急激に増加して,平成23年には16万件を超えた。(司法統計年報)
相続を放棄しても受け取ることができる生命保険の効用について見直しても良いのではないだろうか。
税務的には相続財産としての課税で基礎控除が受けることができる。
しかし,相続財産とはならない。相続放棄しても保険金の受け取りはできる。
中小企業の経営者は社長の力だけで会社の信用と取引先を維持しているといっても言い過ぎではない。金融機関から借り入れもしている。
社長に万一のことがあれば,金融機関との関係も,取引先との関係もギクシャクしたものに変わらないとも限らない。
借入れ額が大きければ,相続財産が残らないことも十分検討しておくべきだろう。
その時に生命保険金が相続財産から除外して受け取れることになれば,会社のためにも,遺族の生活の安定にもその効用は計り知れない。
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<政府税調>所得税の最高税率上げ検討…消費増税に合わせ
毎日新聞 12月16日(金)2時38分配信
政府税制調査会(会長・安住淳財務相)は15日、税と社会保障の一体改革に伴う消費税増税と合わせて、所得税の最高税率引き上げなどで累進機能を強化する検討を始めた。相続税増税なども含めて高所得者の課税負担を高め、消費増税を実施した場合に負担感が重くなる低所得者の不公平感を和らげる狙いがある。ただ、民主党内には「経済活力をそぐ」と慎重論もあり、年内をめどにまとめる素案でどこまで具体化できるか調整する。
所得税は、年収から基礎控除や配偶者控除など各種控除を差し引いた課税所得額に応じ、税率が段階的に上がる累進構造。現在は最低5%から最高40%まで6段階ある。課税所得が2000万円の場合、195万円分までは5%、1800万円超の分には40%などの税率がそれぞれの段階で課せられ納税額は520万4000円。 課税段階は70〜80年代は最高で19段階あり、最高税率は75%(課税所得8000万円超)だった。その後、所得税などの負担を減らし消費税の割合を高める政策や景気対策を目的に税率の引き下げや段階の縮小が進んだ。 一方で、高所得者などから集めた税金を社会保障などに使う「再配分機能」が低下しているとの批判も出ていた。このため政府・民主党は、最高税率を引き上げたり、課税段階を増やして高所得部分の税率を高めることなどを検討する。 また、「専業主婦優遇」との批判がある配偶者控除の縮小や、11年度税制改正法案に盛り込まれながら野党の反発で見送られた成年扶養控除の縮小なども検討する。ただ、配偶者控除には与野党の反発が強く、早期実施は困難な状況だ。成年扶養控除も野党が了解するめどは立っていない。 一方、相続税については、11年度税制改正法案で見送られた増税案の実現を目指す。【小倉祥徳】 今でも税負担は厳しいと思っているのに!
どうなるのでしょうか。
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臨時増税の最終案が26日明らかになった。
所得税、法人税、たばこ税をいずれも2012年度から増税し、地方税の個人住民税は13年6月から増税する。
相続税は対象から外す。
所得税は13年から10年間、納税額に一律4%上乗せする。
法人税は12年4月から3年間、実効税率5%の恒久減税と約2・5%の臨時増税(国税分)をセットで行う。
(2011年9月27日06時43分 読売新聞)
基礎控除が大きいため100人に4人しか納税がおこなわれていない。課税率の低さが問題になっている相続税が対象から外れた理由が分かりにくいですが、相続対策を検討している人にとってはこれが最後の機会となるのかもしれません。
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六本木ヒルズに来ています。
待ち合わせまでチョッと時間があるので・・・テラスでご提案の復習をして。
待ち合わせのレストランへ
レスプリ・ミタニ フレンチのお店です。
食前酒に ドライシェリーをいただいて
このあと 鴨をいただいたのですが、写真をとる前に食べてしまいました。
ご馳走様でした。美味しかったです。
詳細は個人情報となりますので、ご提案の一部
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除・・・2000万円(基礎控除のほかに)
何をさておき、この控除は利用したいものです。
以下は国税庁のホームページの一部です。
1 特例の概要 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 |





