怒苦打身日記(ドクダミ日記)

総合社会政策研究所スタッフのつづるブログ

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【外国人の選挙権】

2008年5月11日(日)

【外国人の選挙権】

地方自治体の首長や議員の選挙に関し、その地に住んで税金などを納めている人にも選挙権を行使させるかどうか。
なかなか難しい問題だ。

「なるほど」とその問題の所在をすんなり受け入れられる意見を読んだ。その全文を下記に掲載しておこう。
ただし、当座はよくても、この見解ですべて解決するのかどうか。ボクにはわからない。


特別永住者制度の対象になっている在日韓国人・朝鮮人たちは、日本にやってきたのではなく、強制連行されたのだと主張しているのではなかったろうか。今さら母国に帰れと言われても、経済的にも社会的も体制は整っていないだろう。よほどの対策が講じられない限り、恒久的に日本に居ざるを得ないわけで、それをどうするのかがなければそれこそ恒久的解決にはならないのではないか。

 そうすると「強制連行はあったのか」という歴史問題に戻ることになり、どうしてもその基本問題を避けることはできないことになると思う。

 例えば、アメリカの黒人の大半は、その祖先が奴隷としてアフリカら連れてこられた者の子孫だろう。強制連行であり、拉致であるわけだ。こうした黒人たちのなかには必ずしも愛国者的でない者もいるだろう。だからと言って「アフリカに帰れ」と今さら言うことはできない。
「黒人の場合はアメリカ国籍を持っているから別だよ」と言うことではあるのだが、では南北戦争後の奴隷解放の際、「帰化」の手続きを各自ごとに厳格な審査のうえでしたのだろうか。全員がアメリカの国籍法にあるという「国籍の取得に当たって憲法の擁護、旧母国に対する忠誠の放棄、それに国のため武器を取ることなどの忠誠宣誓」を行ったとはとても思えないのだ。

 ところで在日の人も、いずれ一世はいなくなり、二世、三世、四世になって行くのだろう。それで思うのだが、われわれ普通の日本人もその祖先をさかのぼれば、大陸などからの渡来人だろう。アイヌやクマソの子孫を名乗る者以外は、ほとんどそうである可能性が高いといってもいいかもしれない。それに豊臣秀吉の朝鮮征伐(侵攻)の際に連行されてきた人の子孫だっているだろう。国籍などきびしく問わない時代だったから、代を重ねるうちに、周囲の先に渡来していたものたちと同化して、根っこからの日本人と思うようになっているのである。それに別に無理して思い込まなくても、旧来からの日本人と通婚を繰り返しているうちに、ルーツがどっちだなんていっていられなくなったのだ。肌の色や顔かたちでは、ほとんど差異がないのだから、意識しなくても日常生活上の不便がないのだ。
DNA鑑定後術が進んだ段階のことを想定してみよう。ある日、入国管理局から呼び出し状が来る。出頭すると、「あなたの先祖をずっとたどってみたが、外国人の血を受け継いでいる可能性が高い。しかしその外国人が日本に帰化手続きをした記録がない。よってあなたには改めて日本への帰化手続きをしていただきたい」と告げられる。さてどうする? ボクでなくても「ふざけるな」と怒り出すだろう。
問題提起しているボク自身もありえない想定であると思う。だけど、国籍を突き詰めていくと、個人としてその国に忠誠心を持ち、それをその国の国民が受け入れているのかということになってしまうのではないか。分かりやすい話、世間様に迷惑ばかりかけている鼻つまみ者がいるとしよう。どの地域自治体も受け入れないような相当のワルである。住民登録で自治体の裁量を認めたら、確実にすべての自治体から排除される者であるとする。
それでも日本人の親同士から生まれたのであるからという理由で、現行法では当然に日本国籍を持っている。そして国家の側から「国籍を剥奪する」方法はない。生まれたときはもちろんであるが、現時点でも「憲法の擁護、国のため武器を取ることなどの忠誠宣誓」をする意識はゼロである。それでいいのだろうか。
日本国憲法22条では「国籍離脱の自由」を認めている。このようなおおらかな国はあまりないとも聞く。「外国に行かせたらそれきり逃亡するので、行かせる前に国家への忠誠心試験をする」国も少なからずある。その点、日本国憲法を起草した人の自信はたいしたものだと言える。引き継いだ明治憲法では、「許可の上で国籍離脱を認めることがある」となっていたのだから。ただ、その日本国憲法を受けての国籍法では、「自己の意思で外国の国籍を取得したときには日本の国籍を失う」としていて、二重国籍の場合にあちらを選んでもいいという解釈になっているらしい。これでは「どの国籍も要らない」という無国籍あるいは地球人的な発想は受け入れないということになる。
でも無国籍はなぜ認められないだろう。そこで特別永住者に戻るが、彼らには国籍があるのだろうか。そしてその国籍があるとされる国での選挙権はどうなっているのだろう。その点については百地論文には書かれていないので、自分で勉強しなければならない。
無国籍者もいていいのだということになれば、問題はかなり簡単になる。ただし、国家の側から「キミには国籍を与えないことにしたから、返上していただきたい」という仕組みが導入され、愛国的でない言動をする者を政治なども表舞台から排除する論理として使われる可能性がある。
絶対に国籍が必要だとする場合には、どこかの国の国籍を持たせなければならないことになる。その場合、その人の生活の本拠がある国の国籍と言うのが一つの考えだ。ただしこの場合には、往来が激しくなる一方であるから、生涯のうちに国籍が変わるのは普通ということにもなりそうで、住民票とさして変わらないことになる。
その国家への忠誠心などといった心的な要素を持ち込むとすればどうか。この場合にも無政府主義者などをどうするといった処理に困る事例が出てきそうだ。
ということで、とても重要そうな「国籍」ではあるけれど、簡単には行かないのだ。加えて、当人はある国家に忠誠心を持ち、国籍ありと思っているのだが、その国家の側がその人たちを反逆者であるなどとして排除しているような場合はどうなるのか。あるいは国家として存在していたはずのものが、他国に併合され、心ならずも他地域に避難している場合はどうなるのか。難民や亡命といったケースだけれど、その数は膨大なものである。このように考えていくと、「国籍」の概念の存否そのものから再定義が必要なのではないかと思えてくるのである。

【正論】外国人参政権問題に決着を 日本大学教授・百地章氏
参政権付与は憲法違反

 4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するのではないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。

 同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」を要請しており、民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に地方選挙権を付与するための「提言骨子案」をまとめている。しかし、これは参政権の本質がまったく分かっていない証拠である。

 日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。

 国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはできないのであって、納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。
 ≪「届け出制」の国籍取得?≫

 幸い自民党内では、外国人参政権に対して反対論や慎重論が有力であり、これが一挙に現実化する危険はなさそうである。しかし、同党のプロジェクト・チーム(河野太郎座長)で進められている「特別永住者」への「届け出制」による日本国籍付与(届け出れば無条件で国籍付与を認める)法案については、警戒を要する。

 特別永住者とは、戦前に「日本国民」として「内地」に移住し、戦後自らの意思で日本にとどまった人々とその子孫である。平成18年末現在、その数は44・3万人、うち43・9万人が在日韓国・朝鮮人である。一般永住者を含む永住者全体(83・8万人)の中、特別永住者は53%を占め、しかも参政権取得に熱心なのが在日韓国人(民団)である。そのため、外国人参政権問題は在日韓国人問題であるといわれる。そこで問題解決の一方策として考えられたのが、特別永住者の帰化促進ということであった。

 法案では、この人々については国籍法に定める帰化条件によらず、「届け出」だけで日本国籍が取得できることとされている。しかし、帰化促進のためとはいえ、これは「国籍」の持つ重み(ディグニティ)を無視したものといえよう。

 アメリカ合衆国では、国籍の取得に当たって憲法の擁護、旧母国に対する忠誠の放棄、それに国のため武器を取ることなどの「忠誠宣誓」を行わせているが(移民及び国籍法)、わが国では、帰化申請の際に問われるのは、滞在年数、年齢、犯罪歴の有無等であって(国籍法)、「どうして日本人になりたいのか」さえ聞かれないという。まさに「日本人になりたければどうぞ!」と言わんばかりで、クレジット・カードへの加入と変わらない−。昨年日本に帰化した評論家・石平氏はこう慨嘆しているが(『月刊日本』平成20年2月号)、これがわが国の帰化制度の実態である。
 ≪特別永住制度の廃止を≫

 法務省では、現在も日本国籍の取得に当たり「動機書」と「宣誓書」の提出を義務付けているというが、なぜか石氏のケースでは動機も尋ねられなかった。しかし、特別永住者の届け出制による国籍取得は、それ以上に問題といえよう。

 それ故、日本国籍の付与に際しては、少なくとも動機書と宣誓書の提出を厳守させると共に、特別永住者への国籍付与についても、現在の「許可制」による帰化条件の「緩和」にとどめるべきであろう。それと共に、帰化条件の緩和は、「特別永住者制度」(平成3年成立)の廃止とセットにすべきである。この制度は、坂中英徳・元東京入国管理局長によれば、「世界にも例のない優遇された地位」を在日韓国・朝鮮人の人々に与えたものである(『在日韓国・朝鮮人政策論の展開』)。この制度が特権に甘んじ、一向に帰化しようとしない人々を生み出してきたのは事実であろう。

 「韓国人でありながら韓国人意識に欠け、日本人でもない」人々に、日本国籍を取得するか一般永住者に戻るかの選択を迫ることがわが国と韓国の双方にとって今こそ必要であり、これによって速やかに外国人参政権問題にピリオドを打つべきであると思われる。

閉じる コメント(5)

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はじめまして。実はズッ〜ト、ファンで以前から読ませていただいてました。コメントも残さずごめんなさい。

いつもここのブログを読むとホコっとします。
本当に。『ホコッ』とします。

あたたかくて。おもしろくて。時にグッとくる。
素敵なブログですね。
これからも読ませていただきますね。

2008/6/9(月) 午前 0:19 [ 絢香 ]

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トラックバック有り難う御座いました。
去年の今頃書いた記事だったのですっかり忘れておりましたがとある在日朝鮮人の方の身勝手な文章(現在は見られなくなってます)が目に入りまして書き上げたものだと記憶しております。

2008/6/9(月) 午前 1:23 りむら

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やはり参政権というものは地方自治体の物であってもその国の国民に与えられる権利だと私は思います。韓国の方は理由付けとして韓国には外国人に参政権を与える制度があると胸を張りますがそれはしっかりとした納税と韓国企業に対しての大金投資を果たした者だけが得られる狭き物です。在日朝鮮人に対しても同じ条件で良いと言うなら話は別なんですけどねえ。それ以前に帰化への門戸を開いているのに一向に帰化しないで在日特権貪りつつ参政権も欲しいってのが虫が良すぎる話なんですけどね。

地方参政権の問題は公明と民主が乗り気なのですが自民党内にもこう言う馬鹿げた考えの人も居るらしいので困った物です。日本には売国政党しか無いのですかねえ。
(移民、1000万人受け入れ提言…自民議連案):読売
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080608-00000011-yom-pol

2008/6/9(月) 午前 1:23 りむら

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初めてコメントします!!

以前から、時々訪問させて頂いています。
(読み逃げでしたが・・・)
今日の更新を見てめちゃめちゃ応援したくなりました!!
がんばってください!!!!

2008/6/9(月) 午後 7:18 [ ルカ ]

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在日外個人の参政権は認めるべきだと思います。何故なら、彼らも、TAX PAYERだからです。消費税を払い、他の税金も払っている。ならば、その使い道に対し、参政権は行使できるのではないでしょうか?国政に対する参政権にたいしては、議論があるでしょうね。でも、少なくとも、その方が、TAX PAYERであるならば、地方自治参政権は認められるべきではないでしょうか?

2008/6/10(火) 午後 11:50 [ DORAGON ]

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