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救援会のメンバーが堀越さんの事件で社説を出した新聞社を調べてくれました。三社はほぼ同じ論調で、罰金刑に執行猶予二年をつけたことを異例であると指摘、可罰性が極めて低くそもそも逮捕起訴すべき事件だったのかどうか、という問いかけを行っています。 北海道新聞7月1日付「ビラ配布有罪*「表現の自由」尊重こそ」 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20060701&j=0032&k=200607011640 裁判官にしてみれば執行猶予付き罰金刑で最高裁の猿払事件判決(一,二審は無罪。最高裁で罰金刑)を考慮しつつ、一方では量刑もぎりぎりに落としたかったということでしょう。しかし、判決では「配ったのは休みの日で、場所も自宅の周りだった。受け取った住民はだれが配っているのかも知らない。だから、ただちに行政の中立性と国民の信頼を損なうものではなかった。」とも述べています。市民としての自由は公務員も持つことは認めています。だったら、無罪判決にすべきではないか、と思いますが。 一方で警察の長期間の尾行・ビデオ撮影は一部行きすぎとしつつも認めています。明らかに彼が共産党員であることを知った上での尾行・撮影であり、保守的な政党ビラだったらこうした捜査が行われなかったという疑いが残ります。これまでも公安警察は共産党議員自宅での盗聴などの違法捜査を行っていますが、そうした公安の活動にお墨付きを与え、拍車をかける恐れすらある判決ではないか、とつくづく思えます。
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転載させていただきます。
2006/7/11(火) 午後 9:51 [ yfq**494 ]
転載はご自由にやって下さい。よろしく。
2006/7/11(火) 午後 10:51 [ BORA ]
転載させていただきます。
2006/7/14(金) 午前 2:44 [ yok*ch*ntik* ]
はい、どうぞよろしく。
2006/7/14(金) 午前 5:56 [ BORA ]
以前から自由に転載してます(^^; 先日、藤田さんが集会でこの事件に触れ、この記事と同趣旨の見解を述べてました。藤田節復活してましたけど。。(^^;
2006/7/14(金) 午後 11:24
昨日も堀越事件への記者からの電話取材ありました。各裁判一審苦戦ですが、がんばってもらいたいですね。今日は藤田さんのところの決起集会もあります。
2006/7/15(土) 午前 7:00 [ BORA ]
TOCKA先生のところから、リンクできました。公務員の政治的行為の制限が憲法に違反しないのは確定判例ですから、判例変更などは難しいと思います。個人的には、「謙抑性の観点から、この程度のことなら、加罰的違法性がない」と無罪判決を出してもよかったと思います。どうしても憲法問題にしたいのであれば、話は別ですが・・・
2006/7/15(土) 午前 10:02
「公務員の政治的行為の制限」がどの程度まで制限されるべきかは、議論があるところだと思うし、「確定判例」も多くの批判を浴びたものであることは確かです。そもそも猿払事件1,2審は無罪でしたし。罰金刑に執行猶予をつけるなど制度的には可能であるにせよ、刑罰としての意味は極めて薄くなる。あえてそうしてまで有罪にするのは、政治的な思惑の入ったからと勘ぐられてもしょうがないのではないかと思います。
2006/7/15(土) 午後 2:53 [ BORA ]