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引用:ビラ配り:逮捕の元社員、不起訴処分に 地検佐世保支部 長崎県佐世保市の佐世保重工業(SSK)佐世保造船所前の市道でビラ配りをしていた元同社員の男性(62)が7月、道交法違反(無許可道路使用)の疑いで県警佐世保署に現行犯逮捕された事件があり、長崎地検佐世保支部は21日、書類送検された男性を容疑不十分として不起訴処分とした。 同署によると、男性は7月10日午前6時40分ごろ、中央門前の歩道でビラを配っていた際、造船所からの通報で駆けつけた署員に氏名などを答えなかったため、午前8時前に逮捕され、約10時間後に釈放された。 男性は道交法が定める警察署長の道路使用許可を得ていなかったが、地検佐世保支部は、ビラ配りは「交通に著しい影響を及ぼす行為」に当たらないと判断したとみられる。【近松仁太郎】 毎日新聞 2006年9月22日 10時46分:引用ここまで。 国民救援会のサイトなどには載っていましたが、立川事件や葛飾事件ほどには有名なビラまき弾圧ではないが、こういう事件が起きています。道交法違反という点が注目。自分を調べた刑事は、「官舎の前でまけばいいじゃないの。道交法違反になるかも知れないが、それくらいはね(良い、と言う意味らしい)」 と言っていた。ところが、歩道でも道交法違反で逮捕される可能性があるという例。 高校の門前で日の丸君が代批判のビラまいていても、敷地に入っているから、という理由で建造物侵入罪が適用されて逮捕された例も昨年起きている(町田)。八王子地裁では勾留請求を却下。門の外で「建造物侵入容疑」は無理があるというもっともな理由だった。このように何でもかんでも法律をいろいろ利用してビラまきを弾圧する例は拡大の一途。駅頭情宣だって、充分弾圧の可能性がある。警察はご都合主義だしな。
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場所によって条例も異なりますので・・・難しいです。「立川反戦ビラ」の事件も時系列・周囲の状況を垣間見ると興味深いものです。いろいろと記事書いていますが・・・。
2006/9/24(日) 午後 2:57
つきまとい禁止条例とかポイ捨て禁止条例とかいう規制条例があちこちで出来ているが、果たしてそもそも必要か?と思う。一旦出来ると規制強化でさらに内容がシビアになる恐れもあるし、ピンクチラシ以外に政治ビラも対象に拡大の可能性もある。それにこの佐世保の件は条例が使われたワケではなく、道交法違反。これだと公共の場所で広く適用の恐れありと思う。
2006/9/24(日) 午後 4:50 [ BORA ]
いただけない警察の対応ですね。こうも言論の自由が奪われていくことに違和感を感じます。
2006/9/24(日) 午後 11:06 [ 閉店ガラガラ〜 ]
今日は。公務員同士みたいですね。こんな事件が逮捕の対象になると言うこと自体が問題だと思いますが。
2006/9/25(月) 午後 7:26 [ BORA ]