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非戦つうしん235-2 より抜粋です。提訴した本人に執拗な嫌がらせが続いています。どうも自衛隊側はまともにこのセクハラ問題を扱う気はなく、ともかく退職させて臭いものにふたをしたいだけらしいな。非戦通信は以下の弁護士事務所が連絡先です。(BORA) 毛利正道 mouri-m@joy.ocn.ne.jp 〒394-0028岡谷市本町2-6-47 信州しらかば法律事務所 tel0266-23-2270 fax0266-23-6642 携帯090-4096-7065 以下一部を転載 2-1◎面談は24日に実現する見込みです。10名程度参加する予定 転載・転送可 2007年5月17日 北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地群司令 白 水 裕 人 殿 原告代理人(代表) 弁護士 佐 藤 博 文 弁護士 秀 嶋 ゆかり 緊 急 の 申 入 書 冠省 当職は、昨年9月9日貴基地内で発生した暴行、強要、強制猥褻等、さらにその 後の上司による不利益処遇、退職強要等について、先般5月8日札幌地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起した原告の代理人です。 提訴直後から原告に対してさらなる不利益処遇がなされており、看過できません。6月11日に第1回弁論が行なわれますが、それを待つことなく、以下の点について緊急に面談を申し入れま す。 1 提訴翌朝(9日午前8時前)、原告に対して、物置として使用している通称 「奥の部屋」への勤務場所変更を命じたが(現在のところ未実施)、その理由を明らかにされたい。原告の提訴に対する報復的措置とも考えられるものであり、速やかに撤回されたい。 2 5月10日の呼称訓練後、加害者は皆と一緒に朝食をとり、原告は加害者が 終わってから朝食時間終了間際に急いで食事せざるをえなかった。これは、加害者と被害者を逆転させ、被害者である原告に不利益、負担を強いるものである。今後、このようなことがなく、原告が通常の生活・勤務を遂行できるように措置されたい。 3 5月16日午前、上司が原告や他の隊員の目につくように、原告に関する 書き込みがなされたインタ−ネット2チャンネルの情報を印刷した束を置いていた。しかも、原告が抗議したのに対し「誰もが見ることができるものなのだから何が悪い」と述べ、正当化した。このような有形無形の嫌がらせ行為を直ちに止めさせるよう、実行ある措置をとることを約束されたい。 4 そもそも、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する諸法令に基づけば、当該職員が職場で不利益を受けないようにすることが義務づけられている。特に人事院規則第4条は、「各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要 な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない」と規定されているところ、貴組織における、1ないし3の対応は、同条項に抵触するものである。 本件の場合は、原告の職場と住居及び加害者の職場が同一建物内であり、それが狭く隣接しており頻繁に会ったり存在を認識せざるをえないこと、実際にも訓練や食事等で一緒になること、などの状況に鑑みるならば、加害者を停職、配転するなどして原告と接触する機会を完全に絶つ以外に適切な措置はない。 以上、貴基地における上記諸法令の周知徹底状況と、それを踏まえた本件に対する具体的方策について、貴職の見解を伺いたい。 5 なぜか提訴直後に原告の交際相手に対する処分調査が始まり、その関係で原告に対する聴取(聴取書の作成)を行なおうとした。これも、原告の提訴に対する報復的措置と考えられ得るものであり、調査、処分の見通しについて説明されたい。 なお、当職らは、訴訟以外の行政処分等に関わる問題についても代理するので、今後、原告への聴取等の必要があれば当職らに連絡されたい。 記 面談希望日: 5月24日(木)午後3時
面談場所: 北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地 面談予定者: 弁護士佐藤博文 連絡先: 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所 弁護士 佐藤博文(電話:011-231-1888 Fax:011-281-4569) 同時申入者:女性自衛官の人権裁判を支援する会(別紙「申入書」のとおり) 随行予定者:報道機関(問い合わせ先/司法記者クラブ幹事011-281-5047) |

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