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不当判決糾弾!潰し屋あくも糾弾!中畑も謝罪してヤフウブログから出て行け!

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前半は昨日の記事にほぼ同じですが、後半激励メールがついていますので、そのまま転載します。なお、訴状などはこの中にあるレーバーネットのサイトでも読めます。(BORA)

以下転載

今後、不定期に発行してみます。   重複ごめんなさい。
大いに転載・転送していただき、広い多くの国民の目で、女性自衛官が新たな圧
迫に抗してこの大事な人権裁判
をしっかり遂行していけるよう支えていただけるととても嬉しいです。

引き続き、励ましメールを募っています。

また、サイトに転載していただけたこと、その他この件についての情報がありま
したら
お寄せいただけるとありがたいです。
ご本人にもお伝えするようにします。

訴状 http://www.labornetjp.org/files/sojo/view
人権訴訟を提起した北海道女性自衛官に励ましを
http://www.labornetjp.org/news/2007/1178716733833staff01/view

毛利正道   mouri-m@joy.ocn.ne.jp
〒394-0028岡谷市本町2-6-47 信州しらかば法律事務所
tel0266-23-2270 fax0266-23-6642 携帯090-4096-7065

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国内情報  非戦つうしん235-2  もくじと本文  07.5.18
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/hisen235.html#235-2
2-1◎24日に実現する見込みです。10名程度参加する予定   転載・転送可

2007年5月17日
北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地
群司令 白 水 裕 人  殿
              原告代理人(代表)
弁護士  佐 藤 博 文
弁護士  秀 嶋 ゆかり

緊 急 の 申 入 書

冠省
当職は、昨年9月9日貴基地内で発生した暴行、強要、強制猥褻等、さらにその
後の上司による不利益処遇、退
職強要等について、先般5月8日札幌地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起した
原告の代理人です。
提訴直後から原告に対してさらなる不利益処遇がなされており、看過できません
。6月11日に第1回弁論が行
なわれますが、それを待つことなく、以下の点について緊急に面談を申し入れま
す。

1 提訴翌朝(9日午前8時前)、原告に対して、物置として使用している通称
「奥の部屋」への勤務場所変更
を命じたが(現在のところ未実施)、その理由を明らかにされたい。原告の提訴
に対する報復的措置とも考えら
れるものであり、速やかに撤回されたい。

2 5月10日の呼称訓練後、加害者は皆と一緒に朝食をとり、原告は加害者が
終わってから朝食時間終了間際
に急いで食事せざるをえなかった。これは、加害者と被害者を逆転させ、被害者
である原告に不利益、負担を強
いるものである。今後、このようなことがなく、原告が通常の生活・勤務を遂行
できるように措置されたい。

3 5月16日午前、上司が原告や他の隊員の目につくように、原告に関する書
き込みがなされたインタ−
ネット2チャンネルの情報を印刷した束を置いていた。しかも、原告が抗議した
のに対し「誰もが見ることがで
きるものなのだから何が悪い」と述べ、正当化した。このような有形無形の嫌が
らせ行為を直ちに止めさせるよ
う、実行ある措置をとることを約束されたい。

4 そもそも、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する諸法令に基づけば
、当該職員が職場で不利益を受
けないようにすることが義務づけられている。特に人事院規則第4条は、「各省
各庁の長は、職員がその能率を
充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメント
の防止及び排除に努めるととも
に、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要
な措置を迅速かつ適切に講じな
ければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情
の申し出、当該苦情等に係る調
査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当
該職員が職場において不利益を
受けることがないよう配慮しなければならない」と規定されているところ、貴組
織における、1ないし3の対応
は、同条項に抵触するものである。
本件の場合は、原告の職場と住居及び加害者の職場が同一建物内であり、それが
狭く隣接しており頻繁に会った
り存在を認識せざるをえないこと、実際にも訓練や食事等で一緒になること、な
どの状況に鑑みるならば、加害
者を停職、配転するなどして原告と接触する機会を完全に絶つ以外に適切な措置
はない。
以上、貴基地における上記諸法令の周知徹底状況と、それを踏まえた本件に対す
る具体的方策について、貴職の
見解を伺いたい。

5 なぜか提訴直後に原告の交際相手に対する処分調査が始まり、その関係で原
告に対する聴取(聴取書の作
成)を行なおうとした。これも、原告の提訴に対する報復的措置と考えられ得る
ものであり、調査、処分の見通
しについて説明されたい。
  なお、当職らは、訴訟以外の行政処分等に関わる問題についても代理するの
で、今後、原告への聴取等の必
要があれば当職らに連絡されたい。



面談希望日:  5月24日(木)午後3時
面談場所:  北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地
面談予定者:  弁護士佐藤博文
連絡先:
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所
弁護士 佐藤博文(電話:011-231-1888 Fax:011-281-4569)
同時申入者:女性自衛官の人権裁判を支援する会(別紙「申入書」のとおり)
随行予定者:報道機関(問い合わせ先/司法記者クラブ幹事011-281-5047)

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女性自衛官宛に届いた励ましメール

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勇気ある訴訟
21歳のお若い女性自衛官様、私個人は自衛隊や軍隊は違和感を持っておりますが
、それよりも、職場での強姦ま
がいの行為と、上司の卑劣なやり方は許せないものです。大変つらかったと思い
ますが、よくぞ訴訟に踏みきら
れましたね。
被害者が泣き寝入りする社会には未来はありません。どうかがんばってください
。応援しております。
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簡単に「勇気」といえないくらいの決意で立ち上がった原告を心から支援します
。こういう行動が、社会を動か
し、本当に人権を擁護する力になります。
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勇気ある行動をとったあなたへ

はじめまして。あなたの行動に敬意を表します。
国相手に、しかも現職のまま訴訟を起こすというのは大変勇気の要ることだと思
います。
すでに自衛隊からは嫌がらせがあったようですし、心無い人たちから不愉快な思
いをさせられるかもしれません。
けれど、あなたを色々な形で応援している人々も大勢いることを忘れないで下さ
い。
裁判の結果はどうなるかわかりませんが、必ず得るものがあるはずです。
また、あなたと同じような目に遭っていて、なおかつ声を上げられない多くの人
たちにきっと励ましを与えると思います。
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必ず勝利の判決を!

すばらしい原告の勇気に、それを支えるご家族、弁護団の皆さまのすばらしい団
結と楽天性に感動します。 み
んなの力で必ず勝利の判決をかちとりましょう。
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人権訴訟女性自衛官がんばって!

訴状内容を読み
こんなセクハラやパワハラがあるかと思うと
怒りでいっぱいです

どこの職場だって
こんな事は絶対ゆるされませんし
一般社会でも
世間でゆるしません

裁判で勝って
こんなセクハラやパワハラはゆるされていない事を
再確認させましょう

正しいのは女性自衛官さんの方です
こんな攻撃に負けないでください
私も応援します
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人権訴訟女性自衛官がんばって!

訴状内容を読み
こんなセクハラやパワハラがあるかと思うと
怒りでいっぱいです

どこの職場だって
こんな事は絶対ゆるされませんし
一般社会でも
世間でゆるしません

裁判で勝って
こんなセクハラやパワハラはゆるされていない事を
再確認させましょう

正しいのは女性自衛官さんの方です
こんな攻撃に負けないでください
私も応援します

(毛利正道様
MLでまわってきました
ぜひ女性自衛官さんにお渡しください
裁判がんばってくさい)
000000000000000000000000000000000000000000000000000000

貴方の勇気と正義感 そして加害者の家族まで思いやる優しさ に感動しまし
た。自衛隊に留まって 訴訟を起こす貴方の態度は 自衛隊だけでなく 全国の
同じような経験をした人たちを勇気付けるし、人権状況を改善するものと信じま
す。
 裁判の勝利を確信しています。
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国民を守る筈の自衛隊、民主主義に徹する筈の自衛隊が女性に性的虐待するよう
な隊員をかかえてい
たのでは安倍首相の言う「美しい国」も何もあったものではありません。安倍首
相はブッシュ大統領に戦時
中の慰安婦問題について謝罪したそうですから、まずこの女性にも直接会って謝
罪すべきであると思いま
す。A3曹のような自衛隊員を排除できてこそ、自衛隊も本当に国民のための自
衛隊と言えるのではないでしょ
うか。
 こうした問題をうやむやにせず、提訴した当事者の勇気とそれを支える弁護士
の皆さんに敬意を捧げま
す。これを裁く裁判官は事実に基づき、正当な判決を下されるよう期待いたしま
す。

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つらかったでしょうね,大変な勇気,決断だったでしょうね。
これからも大変でしょうけれど,あなたのことを多くの人が応援しているはずで
す。

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勇気ある女性自衛官の提訴を心から支援します。しかも、現職のままの提訴、本

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