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以下は記事の引用
3月29日10時13分配信 時事通信 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。 中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。 一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。 その上で、被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。 さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。 引用ここまで
はっきり言って、今の司法反動化、特に東京高裁の右傾化状態からみて堀越さんが勝つのはかなりむずかしい、と見ていた。だから今回の逆転勝訴はすごくうれしいし、大きな勝利だと思う。もちろん、検察側は最高裁でのひっくり返しをねらって、上告してくるのではないかと思う。彼らには人権や表現の自由より「法秩序」を守る、そのためには前者が少々抑圧されてもやむを得ない、とでもいうような考えしかないように思うからだ。
だが、堀越さんには大いにがんばってもらいたい。今回の判決は「異例の付言」で非常に重要な内容が付け加えられている。最高裁で勝てば他のビラまき裁判にすら与える影響もある。奮戦を祈る。 |

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なんとなく雰囲気が読めるようです。
逆転無罪は素晴らしい!
2010/5/17(月) 午後 9:30 [ Shelly ]
そうなんだけど、残念なことに世田谷事件は有罪です。批判声明を出しました。
2010/5/17(月) 午後 9:45 [ BORA ]