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女性自衛官の人権裁判 5.13結審のお知らせ(札幌)の転載です(管理人)。
以下転載 女性自衛官の人権裁判に心を寄せてくださっている皆様へ5月13日、いよいよ結審を迎えます。どうぞ、たくさんの方々の傍聴で応援してください。◆女性自衛官の人権裁判 結審5月13日(木)13:15〜札幌地方裁判所 8F 802号法廷(札幌市大通り西11丁目)大きい法廷で抽選は予定していません。時間までにおいでください。どうぞ原告の好きな、オレンジ色のものを身につけて、原告を応援してください。◆報告会口頭弁論終了後、引き続き報告会をします。弁護士会館 5F 会議室 (北1条西10丁目)※以下、長くなりますが結審に向けて、弁護団が提出した最終準備書面から、前書きと結語を引用します。原告に寄り添って法の正義を求めながら、原告の向こうに、性暴力に遭いながら性の尊厳も人間の尊厳も傷つけられたまま不条理な状況に置かれている多くの女たちをも視野に入れている深さが伝わります。全文54ページ、報告会では配布を検討しています。(以下一部、匿名等に書き換え)第1 はじめに原告の提訴から丸3年が経過した。この間、原告は任用継続拒否により、職場から排除され、他方で加害者に対する自衛隊の処分は、軽微なものにとどまり、同人は勤務を続けている。1989年の国内最初のセクシュアル・ハラスメント裁判と言われた福岡の事件から約29年経過したが、被害を訴えた側が適切に被害者として扱われず職場を追われる構造は、現在も変わっていない。上官が原告に対し「加害者」「被害妄想」と言い放った事実を、被告は「適切な指導」であったと強弁する。被告が、自衛隊員の「精強さ」で主張していたのは、“厳正な規律の保持”であったが、証拠調べによって一層明らかになったのは、加害者の著しい規律違反と、個人の人権や自己決定が著しく侵害されている職場の実態である。この裁判の中で、尋問時の遮蔽等被害者への適正な対応がなされたことに、代理人として感謝するものであるが、さらに進んで、訴えた側が繰り返しダメ−ジを受け続ける構図を変える力をもつ判断がなされることを、心から期待するものである。原告は、裁判中に職場から排除されてしまったが、この3年の審理経過並びに現職で頑張った2年間の苦労が報われることを、心から求めるものである。第7 結語被告は、最終準備書面においても、合意に基づく性行為であり強制はなかったとの主張を繰り返し行っている。被告の主張によれば、被害者が「嫌だ」と言ったり最大限抵抗したことが客観証拠により裏付けられない限りは、「合意による性行為」があったというべきことになるが、その経験則が今日では誤りと認められていることは、この30年近くの間、行きつ戻りつしながらも蓄積されてきたセクシュアル・ハラスメント等に関する様々な裁判例に照らし、明らかである。本事件の性行為を、被告訴訟代理人が心底合意で、と評価しているとは到底解されない。加害者は、「何となく触ってしまいました。」「魔が差しました。」などと証言していたが、性行為については、明示的な合意がなければ、それは強要であり、セクシュアル・ハラスメントであり、強制わいせつないしは強姦罪にあたる。その当たり前の経験則を、被告自身も共有する日が到来して欲しいと重ねて強く願う。これまで詳述したとおり、本件は、基地内において、被告が有するセクシュアル・ハラスメント防止規定等が現実には機能しなかった中で発生したことが明らかである。そればかりか、同基地では、職場規律の基本的な部分がまもられていない中で発生している。このため、原告が被った被害は、より一層深刻なものとなったのみならず、事後の被告の対応も『違法行為のデパート』とも言うべき違法行為の連続となり、原告は、性的自己決定権のみならず、安心して働く権利を根こそぎ剥奪されたと言わざるを得ない状況に陥った。本件で原告が被った被害の深刻さは、職場内での職務時間中の飲酒、事務室内における勤務時間中の「性暴力」という客観的な事実のみからも端的に推認できる。『一般的な』職場では到底あり得ない違法行為が、『精強』を旨とする自衛隊内で生じ、しかも、基地の職住一体という状況が、原告のダメージを一層深めている。しかも、加害者に対する処分は、セクシュアル・ハラスメント行為以前の著しい規律違反があったにも拘わらず、事件発生から実に2年7か月も経過してからなされたうえ、処分内容も、民間企業で同じ事件が生じたと仮定した場合に比べて著しく軽いものであった。加害者は、今回の処分内容について、殆ど無自覚であったことを露呈する証言を本法廷でも行った。これは、とりもなおさず、加害者が、残念ながら本件の人権侵害性を証言時でさえ自覚していなかったことを裏付ける結果となった。そして、このことは、加害者個人の責任の重大性と併せて、被告の組織としての責任が極めて重いことを端的に示すものである。裁判所が、これ以上の犠牲者を生みださないための更なる大きな一歩となる判断をするよう重ねて求め、最終弁論を結ぶ次第である。以上++++++++++++++++++++++++++++++++++女性自衛官の人権裁判を支援する会(共同代表 影山あさ子・清水和恵・竹村泰子)http://jinken07.dtiblog.com/jinken07@hotmail.co.jp〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目北海道合同法律事務所気付℡ 011-231-1888Fax 011-281-4569 |

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