ブログ版ボラログ

不当判決糾弾!潰し屋あくも糾弾!中畑も謝罪してヤフウブログから出て行け!

反戦ビラ闘争日誌

[ リスト | 詳細 ]

反戦ビラ裁判関係の報告と予定です。
記事検索
検索
2006年5月31日 立川反戦ビラ事件・弁護側上告趣意書(要旨)

第1 本件上告趣意の要旨

 本件は、自衛官とその家族に向けて、イラク派兵への反対を呼びかけるビラをポスティングするために、防衛庁東立川宿舎の敷地・階段部分へ立ち入ったことが刑法130条(住居・建造物侵入罪)に該当するとして、「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3名が令状逮捕・起訴された事件である。2004年12月16日、第一審の東京地裁八王子支部は、3名の行為は構成要件には該当するものの、可罰的違法性がないとして無罪判決を下し、検察側は控訴した。控訴審の東京高裁は2005年12月9日、3名の行為には可罰的違法性があるとして、地裁判決を破棄、罰金刑を下した。私たちは、高裁判決は憲法21および31条に違反し、また最高裁判例にも違反すると考え、上告する。

第2 原判決の憲法違反

1、 判決の憲法21条違反

高裁判決は「表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても、そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにならない」と述べ、表現の自由に対して宿舎管理人の「管理権」とされるものを事実上、無条件に優越させた。もちろん、私たちは表現の自由が常に他の権利よりも優先されるべきであるとは考えない。だが、以下に述べるような表現の自由の重要性・脆弱性を加味した上で、人々の間の権利の衝突は適切に調整されなければならないのであり、高裁判決のような粗雑な議論は本来出てくるはずがないのである。
 表現の自由は自己実現と自己統治(民主政)にとって不可欠であり、それゆえ手厚く保障すべきである、としばしば説かれる。それに加えて、本件ポスティングのような政治的表現は商業ビラのような営利的表現に比べて萎縮しやすく、したがってなお一層手厚い保障が要請される。つまり、私たちは生活していくために収入が必要であり、大多数の人はそれゆえ何らかの商業活動に携わることになる。そして、それに伴い多くの営利的表現が生み出される。他方、政治的表現はたいていの場合、収入をもたらすことはない。むしろそれは「通常の人々の損得勘定からは出てこないような活動なのである。このような負担の大きい活動は、国家の制裁、あるいは制裁の脅威によって容易にくじかれてしまう」。
確かに、「一般の人々は、日常的な会話では政治について議論したりもするであろう。が、自分の意見を多くの人々に聞いてもらおう、そして願わくは民主的意思形成に影響を与えようと考えて、実際に行動する人々はごく少数である。圧倒的に多くの人々は、それほどに強い政治的信念をもっているわけではなく、マスメディアを流れる情報に受動的に接することで満足している。しかし、だからこそ、そのような状況の中で信念をもって活動する少数の人々の表現の自由を保障する必要性は高いといえるのである。・・・実際には現代社会において個人、あるいは小規模な集団の活動が世論に影響を与える可能性は非常に小さい。そのような活動に力を入れようとする人が少人数しかいないのも、ある意味で自然なことである。だから、そのような中で、強い信念から小さな可能性にかけて活動しようとする市民は、憲法の理念とする民主政治の基礎を体現する存在として特に保護されるに値する。このような信念の持ち主が、右であれ左であれ、多くの一般人の感覚からは特定の傾向をもった人々であったとしても、その活動の高い価値は変わらない。社会で一般的な思想はマスメディアで頻繁に流通しているのであり、それと同じ考えの持ち主があえて個人的行動に出るインセンティブはないといってよい。行動に駆り立てられるのは、多くは、自分達の意見が社会で伝えられていないと考える人々あろう。そのような人々の自由を確保しておくことが、個人の自由から出発する民主政治の正統性を確保するためには不可欠なのである」(毛利透・京都大学大学院法学研究科教員の意見書)。
 そして政府にとっては当然のことながら、同じ政治的表現であっても、自らを支持する言論に比べ、自らを批判する言論を弾圧する誘惑の方が圧倒的に大きい。だからこそ、政府から独立した裁判所は、政府に批判的な政治的表現を最も手厚く保障する義務を負っている。
 もし宿舎の住民に対する表現行為を規制できる場合があるとすれば、それは住民に対して自己の意見を一方的に押し付けて、いわゆる「とらわれの聴衆(captive audience)」の立場を強制するような表現行為だけであるが、本件ポスティングは決してそのようなものではなかった。

2、 原判決の憲法31条違反

 憲法31条(「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」)は、(1)「何をすれば犯罪となるのか」を人々に対して事前に告知すること、そして(2)公権力の行為を法律の範囲内に制限し、恣意的な権力行使を防ぐこと、を要求する。
従来、集合住宅への穏当な形でのポスティングは社会通念上許容されてきた。だが警察・検察は突如として反戦ビラのポスティングへの逮捕・起訴に踏み切ることで「何をすれば犯罪となるのか」を不明確にし、全国の市民運動を萎縮させた。これは憲法31条が人々に対して保障しようとする「予測可能性」を奪うものであり、31条に反するものである。


第3 原判決の最高裁判例違反〜可罰的違法性の不存在

 これまで最高裁は判例において「犯罪の構成要件に該当する行為であっても、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであれば、可罰的違法性は存在せず、したがって犯罪は成立しない」という立場をとってきた。その具体的な判断基準は、(1)行為の目的の正当性、(2)行為の態様の相当性、(3)行為によって生じた被害の重さ、の三点である。政治的表現の自由の重要性を鑑みて、本件ポスティングに可罰的違法性は存在しないと判断した地裁判決とは全く異なり、高裁判決は粗雑な判断に基づいて可罰的違法性の存在を肯定した。
 だが本件ポスティングは、(1)自衛官に対する反戦の訴えという正当な目的を持った、憲法21条が保障する政治的表現行為であり、(2)昼間に短時間、宿舎の共用部分に静かに立ち入るという穏当な方法で、(3)郵便・新聞配達と同様、とりたてて住民のプライバシーを侵害するものではない。したがって可罰的違法性は存在しないのである。

第4 原判決の破棄事由

1、被告人らの行為は構成要件に該当しない
 刑法130条(「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」)が成立するためには、(1)「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物」に、(2)「侵入」することが必要である。
(1)テント村の3名がポスティングの際に立ち入ったのは、宿舎の敷地および階段部分である。まず、最高裁の判例では、「住居」とは「起臥寝食に使用する場所」とされており、宿舎の敷地・階段部分がそれに該当しないことは明らかである。また、「人が看守する」とは「人が事実上管理・支配する」ことであり、単に戸締まりをしただけとか立入禁止の立て札を立てただけでは足りないとされている。宿舎には、団地でよく見かけるような「関係者以外立ち入り禁止」の立て札はあるものの、敷地部分は、自由に出入りできるようになっていて、宿舎前の歩道が狭いため、日常的に付近の住民や小中学生が通り抜けている状態である。階段部分についても、部外者の侵入を防ぐような物的・人的設備はとりたてて存在しない。したがって敷地・階段部分は「人の看守する邸宅、建造物」に該当するとはいえない。
(2)「侵入」の定義に関しては、地裁判決は「同宿舎の居住者及び管理者の意思に反して立ち入ること」、高裁判決は「管理権者の意思に反して立ち入ること」とし、共に本件ポスティングが「侵入」に該当すると判断した。

だが、私たちは両判決の定義も誤っていると考える。なぜなら、管理者と居住者の意思が対立した場合、両判決の定義では問題を適切に解決できないからである。例えば、管理者が「寿司のチラシは構わないが、ピザのチラシは許さない」あるいは「イラク派兵に反対するビラは認めないが、賛成するビラなら構わない」といった理不尽な判断をした場合であっても、高裁判決の定義では、居住者はそれに従わなければならなくなってしまう。また、そもそも本件宿舎の管理者が存在する目的は、建物の補修や駐車場の管理といった宿舎の財産的価値の管理である。他方、居住者が日常的に使用する宿舎の共用部分に誰を立ち入らせるかを判断する権利は、管理者ではなく宿舎の居住者にあると考えるべきである。したがって、管理者は居住者の意思に従う限りにおいてのみ立入りの許可・不許可を決定できると考えなければならない。
 


2 本件は公訴棄却されるべきである
3 手続違背

第5 まとめ(省略)

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/cb/ec/solea01/folder/46750/img_46750_37064795_0?1149376965
15分前に弁護士会館(法律会館)についたが開いてなくて途方に暮れる一行。ドアを壊して入ったら建造物侵入罪だろうな、などと相談しております。

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/cb/ec/solea01/folder/46750/img_46750_37064795_1?1149376965
事件解説を行う山本弁護士。早稲田の哲学科を出た後、都立大の法科に入り直して30代半ばで弁護士になった変わり種である。むこう側は静岡大の笹沼助教授で支部長である。


https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/cb/ec/solea01/folder/46750/img_46750_37064795_2?1149376965
山本さん&ミツヤアップル。自分とのツウショットもあるが省略。


青年法律家協会という組織がある。何でも昔は共産党系の人たちが多かったそうだが、現在はそうでもないという。ウチの弁護団の山本志都さんも会員である。私と山本さんと亜細亜大の石埼助教授の3名が静岡支部の総会に呼ばれ、記念講演をやってきた。青法協については以下を参照。
http://www.seihokyo.jp/

人数は20人にも満たず少なかったが、会員の弁護士と地元静岡の活動家に加え、遠く浜松からも参加があった。ミツヤ・アップルというハンドルネームの人、ご存じかな。諸事情でブログは更新停止だが彼女もいた。

少ない代わりに質疑は活発、夜の交流会も楽しいひとときを過ごさせてもらいました。山本弁護士と一緒に帰ったが、飲み過ぎだったようだ。東京駅で降りた新幹線にまた乗ろうとするし、チケットがどこかに行ってしまったようだし。この人の活躍で上告趣意書は完成したといって言い過ぎではない。感謝である。それにしても、まだまだやることがあるな、と考えたこの日であった。

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

写真はユニークなむしろ旗ならぬ横断幕 署名・上申書へのご協力ありがとう!(7095筆&172通当日現在) ブラック・ユーモアを交えて語る藤田さん(夜の決起集会)

昼の情宣は間に合わなかったが、2時からは上申書・署名提出行動と上告趣意書提出が弁護団、救援会のそれぞれに別れて行われた。最高裁はまさに「城」。要塞のような建物は権威の象徴か。気色悪いな。ともかく書記官の人たちに参加者はそれぞれ思いをぶつけ、署名・上申書を受け取ってもらった。ただし、これらのモノを本当に裁判官が見るかはわからないという。そういう性格のモノだということなんだろうが、内容はこのまま眠らせるには惜しいものも多いのだが。

その後司法記者クラブで15名ほどの記者やテレビカメラを前に記者会見。続いて夜の決起集会デモへ。大沢代表のあいさつと横浜事件の木村まきさんや、藤田さん、葛飾事件弁護団、共謀罪に反対する共同行動のアピールに上告趣意書の内容説明、被告団決意表明と1時間の集会に詰めるだけ詰め込んだ。デモは最高裁前を通り四谷駅近くで解散。最後まで参加ご苦労様でした。遠く山形や犬山、関西からの参加もありました。

引き続き署名・上申書は集めます。デモも集会もまたやります。ご支援よろしく!

藤田さん裁判不当判決 ケータイ投稿記事

不当にも罰金20万円の不当判決だった。東京地裁糾弾!控訴審闘争へのご支援を!

不当判決に対する抗議声明
                               2006年5月30日
                           板橋高校卒業式事件弁護団

 本日、東京地方裁判所刑事第9部は、2004年3月の都立板橋高校卒業式に来賓として出席予定であったが不当にも校長ら管理者により式参加を拒否された教員OBである藤田勝久氏に対し、卒業式開式前の行為が「威力業務妨害罪」にあたるとして罰金20万円(求刑懲役8月)の有罪判決を言い渡した。われわれは、この信じがたい不当判決に対し、本日直ちに控訴手続をとった。そして、不当判決をくだした東京地裁刑事第9部に対し、怒りを込めて抗議するとともに、東京高等裁判所におけるあらたな審理で藤田さんの汚名を晴らす無罪判決を獲得するため、全力でたたかう決意をここに表明する。

 そもそも本件は、2004年3月の板橋高校卒業式において、「君が代斉唱」の際にほとんどの卒業生が着席し、来賓として列席していた土屋都議会議員が卒業生らに起立斉唱を大声で命じたもののほとんど誰も応えなかったことに端を発する。土屋都議は式から5日後の都議会質問で「生徒を扇動した犯人探し」を求めるとともに、開式前の時間帯に保護者らに対して教員への「君が代」強制問題の深刻さを訴えた藤田さんをやり玉にあげ、都教委もこれに呼応して「法的措置」をとると答弁したことで、公安警察による本件の「捜査」が本格化した。


 しかしながら藤田さんは、卒業式開式前に平穏に週刊誌コピーを配布し、やはり平穏に数十秒間だけ保護者に「君が代」強制問題の説明を行ったが、説明終了後の管理者らの退去要求に応じて若干の抗議をしながら学校を退去し、念願だった卒業式参加も断念したいわば「真の被害者」である。本件は、都教委や一部政治家ら「君が代」強制勢力が、卒業式開式後の卒業生木起立の事実上の責任を、卒業式開式前た校長らの求めた応じて学校を退去していた藤田さんに負わせようとしてでっちあげた「事件」であり、かかる特定政治勢力に奉仕する公安警察・公安検察主導の「事件」である。

 本日の有罪判決は、裁判所までもが都教委や一部政治家らの特定政治目的に加担し、「威力業務妨害」罪について司法判断が積み重ねてきた慎重な判断基準をも踏みにじって、「教頭によるビラ配布制止」などの完全なでっち上げを追認した恣意的かつ政治的な不当判決に他ならない。しかしながら、国家権力の不当な支配に対する人権の砦である裁判所が、近代刑事司法の核心である「証拠裁判主義」「公平な裁判所」の精神に反する恣意的事実認定・法適用を行い、これら政治家・行政当局・訴追権力の特定の政治的意図に追随することは絶対に許されない。とりわけ、本件の藤田さんのように、「都教委の君が代強制に批判的な内容」のコピー配布・保護者らへの訴えであったがゆえに、教育者としてのささやかな抗議の声が「威力業務妨害」との「犯罪」として処罰されることを許せば、近年頻発するビラ配布行為への「住居侵入」「国家公務員法違反」弾圧事件と同様に、「言論・表現の自由jの圧殺効果は計り知れない。
 われわれ弁護団は、あらためて本日の不当判決に抗議するとともに、今日のいっそうの旧の丸・君が代」強制政策や、教育基本法「改正」・「愛国心」法制化などの危険な動きに対して良心の抵抗を続ける多くの人々とともに、控訴審での無罪判決をかちとる決意を表明する。

開く トラックバック(3)

救援会臨時ニュースです。(BORA)


近くなったので、再度案内させていただきます。

〜立川反戦ビラ裁判・勝つぞ最高裁!5・31集会・デモ〜

日時:5月31日(水)午後6時開場 午後6時半開始
会場:星陵会館ホール(地図は末尾のWEBから入れます)
●弁護団による趣意書説明
●被告団アピール
●救援会行動提起など
【発言】
●木村まきさん(横浜事件第3次再審請求人)
●藤田さん一審判決報告(板橋都立高ビラ配布弾圧)
●共謀罪と闘う組対法・破防法に反対する共同行動

 合わせて最高裁での昼情宣と、上申書・署名の提出行動を行
ないます。ご参加下さい。
5月31日
12:00〜13:00 最高裁情宣 @最高裁西門
13:30集合 提出行動 @最高裁東門集合(やっぱり東門
でしたスイマセン)

【立川反戦ビラ弾圧救援会】
□立川市富士見町2-12-10-504□042-525-9036
□tachikawa227q@yahoo.co.jp(E-メール)
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura

開く トラックバック(1)


.
BORA
BORA
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

ブログバナー

過去の記事一覧

標準グループ

最低最悪のブログ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事