|
先程、当会会員さんの連絡により 那覇市繁多川(石田中学校近く)にて イヌの保護を行いました。 皮の水色の首輪をしています。 かなり痩せています。 老犬だと思われます。 16時に動物病院へ連れて行く予定です。 迷いイヌで 飼い主さんが、必死に探している事を願うばかりです・・・ 今後のご協力を御願いするかと思いますが 宜しく御願い致します。 ワン’sパートナーの会 代表 比嘉 E-mail:dog@onesdog.jpn.ch ホームページアドレス: http://onesdog.jpn.ch/ |
★転載記事*
[ リスト | 詳細 ]
|
Loreena McKennitt - La Serenissima ☆何かコメントありましたら、こちらの方にお書き下さいm(__)m☆ ↓ |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
|
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
|
先日紹介の 那覇市若狭にて 自転車のチェーンに 後ろ左足を挟まれた状態で Iさんに保護された 生後6カ月位のネコちゃん(オス)・・・ 先週の木曜日 無事、左足の切断手術を終え 経過も順調の様です・・・ 大手術を終え 「瞳」に輝きはありませんが きっと、活き活きとした「瞳」を 近い内に見せてくれると信じています・・・ 里親募集は 保護したIさんも 懸命に行っています。 引き続き当会でも 里親さんを募集させて頂きます。 宜しく御願い致します。 ワン’sパートナーの会 代表 比嘉 E-mail:dog@onesdog.jpn.ch ホームページアドレス: http://onesdog.jpn.ch/ |
|
捨てたら罰金50万 虐待したら罰金100万です 捨てる事が犯罪だと知らない人がいます。虐待に心痛めない人がいます 犯罪なんです。虐待は恐ろしい事です 教えてあげてください 広めてください 呉市動物愛護センターの収容動物の情報を提供するブログを運営されている、 あこちさんからの情報で【動物虐待・遺棄防止のポスター】を 分けて頂けるとのことでお願いしていました。 あなたのお家はどこですか?http://hiroshimapet.blog109.fc2.com/ アニマルポリスを誕生させよう=http://www.animalpolice.net/ いただいた貴重なポスターは できるだけ 人の来るところにと思っています 現在 金沢のペットショップ 私の持っている1枚は 私の町の警察か 駅にと思っています 郵便局もいいかな あとは 自分でカラーコピーで 地道に広げます 一人でも 知ってくれますように 動物管理及び管理に関する法律 第6章 罰 則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
50万円以下の罰金に処する。
《改正》平17法0683 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する《改正》平17法0684 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 意外と皆知らない では具体的にどこへ言えばいいの? 迷わず警察へ ・・・・・ しかし 警察さんも たくさんの法律の中の一つなので 知らなかったり 忘れていたり 窓口で ????とされても ひるむ事無く 届出をしましょう 捨てている人を見たら 車のナンバーを控えましょう
|





