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久しぶりに法律関連の話題を。
有斐閣が発刊している判例百選と言えば
全受験生が必ず持っている必携教材です。
その第5版が今年11月上旬に出版される予定であったところ、
第4版の編者(4人)の一人であったのに
第5版からは外されてしまった大渕哲也教授が、
編集著作権の侵害を主張して
出版差止めの仮処分を東京地裁に求めていたそうです。
そして、26日付けで差止めを認める仮処分が下された、
と今日、時事通信が報じました。
有斐閣側は、4人の編者のうち2人だけが実質的に
編集作業に関与しており、
大渕教授には編集著作権は帰属しない、
と主張していたようですが、
(少なくとも仮処分段階では)その主張は退けられたようです。
ちなみに、編集著作権とは、
データベース(構成要素そのものには著作物性がない)
もしくは雑誌・情報誌のように複数の著作物で構成された
全体について、その選択・配列に創作性が認められる場合に
編集した人に認められる著作権、と定義されます。
判例百選の場合、個々の解説部分はその解説者が
著作権を有しますが、百選全体について編者にも独自の権利が認められます。
六法でも、著名な学者が複数名、編者として
名を連ねているものの、実際上、作業をしているのは
この人たちではなく、名前だけ貸している、という状況だと思われ、
編者に名前が掲載されることは教授にとって名誉であり、
それほど多額の金銭を払っているわけでもないのでは、
と部外者ながら思うので、なぜ有斐閣があえて大渕教授を外したのか、
第5版の編集方針で大渕教授と意見が合わなかったのか、
様々な憶測を生みそうです。
たぶん和解で終わると思いますが、万が一、判決まで行くと
百選の編集の内情が判決文に書かれる、という画期的なものとなりそうです。
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