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英語のタイトルがこれで
合っているのか確信はないですが、
日経で報じられていた
「雇用特区の対象者、
弁護士などに限定
解雇規制を見直し」
のニュースについての感想です。
(記事はこちら

解雇規制の明確化
(労使協定等で予め解雇条件を
定めておけば、解雇権濫用法理の
適用を受けずに、会社側の都合で
解雇できる)や
有期雇用の期間を5年超とすることができる等、
労働法規の規制緩和を
一部の特区に限って認めよう、という話です。

見出しには「弁護士」とありますが、
記事本文を読むと、

外国人が多い企業や
創業5年以内の企業に限り、
修士号・博士号や弁護士・公認会計士といった
資格を持つ人にだけ適用する

という記述があります。
まず、問題となるのは、
緩和の恩恵を受けることのできる
企業について、外国人が多いとか、創業何年以内、
という「抜け道」が簡単に設定できそうな条件
が設定されている点です。

濫用的リストラの手法として
企業分割が用いられたように、
新設分割を使えば、「創業何年」という条件は
簡単にクリアできます。
実質的には、親会社が雇用しているんだ、
という話で、この要件を争うことはできるでしょうが、
そのために訴訟をするのは、
労働者個人にも、社会にも、コストが大きいと思います。

次に、修士号・博士号、というところは
かなり引っ掛かります。
理系の研究系の人は大半が修士号を持っているでしょうし、
法科大学院修了生は「博士」です。
ポスドクの失業問題を打開するために、
解雇規制を緩やかにして、
企業が採用しやすくしよう、という発想かもしれませんが、
雇用の流動化は法規制を緩めるだけでなく、
就職活動をしている人への支援であったり、
その人の能力をある程度客観的に測定できる指標であったり、
転職しやすい環境を整えることが必要ですし、
そもそもメンバーシップ型の採用から
ジョブ採用(職務を明確にして、採用時に合意した職務以外への
異動は本人の同意ない限り、原則許されない)へ
切り替えていくことも必要です。

最後に、資格を持つ人、という話で言えば、
弁護士はまだまだ企業内(組織内)弁護士が少数派なので、
あまり恐れる必要はないと思います。
そもそも、外資系の組織内弁護士は現状でも、
それなりの退職金と引き換えに、会社都合で
(自己都合)退職をしている人が多い、と聞いています。

この特区の問題で懸念されるのは、
会計事務所(大手の監査法人というより、
中小のコンサル中心のところ)で
従業員として雇用契約で採用されている
会計士が、この特区のせいで
簡単に解雇される可能性がある、という方だと思います。

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