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16日、最高裁大法廷は
夫婦同姓義務を定める民法の規定は
合憲であるとの判決を下しました。

他方、6か月の再婚禁止期間については、
100日を超える部分について違憲
という結論となりました。
これは、民法772条で、離婚から300日以内に
生まれた子は、前婚の夫の子と推定され、
逆に、再婚から200日以降に生まれた子は
再婚相手の子と推定されるところ、
離婚直後(100日以内)に再婚してしまうと、
父との親子関係の推定が重複してしまうことを
考慮したものです。
反対意見としては、DNA検査によって父子判定が
比較的容易に行うことができる以上、
再婚禁止期間の必要性は完全に失われている
として一切禁止すべきでない、と山浦善樹裁判官は
主張されています。


夫婦別姓を容認する方向で判決を下してくれるかな、
という淡い期待もありましたが、
やはり最高裁は保守的だな、と改めて感じました。

旧姓を維持したいと考えている女性は、
すべての結婚を別姓にすることを希望しているのではなく、
「選択的」夫婦別姓であり、
結婚はするが別姓でいよう、という選択を
あえて禁止する必要性がどこにあるのか、
という木内道祥裁判官の反対意見は尤もです。
木内裁判官は「別姓だと夫婦関係が破綻しやすいとか
子の育成がうまくいかなくなるという根拠はないのだから
例外を許さないことに合理性はない。」
と述べています。

民法は私的自治を基本としているはずなのに、
家族法だけは、例外を許さない堅い立法になっている、
というのは違和感があります。

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