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昨日(4日)は法律や裁判関係での
ニュースがありました。
まず、普天間基地を名護市の
辺野古へ移設する工事を巡る
沖縄県と国との間の訴訟について和解が成立しました。

日常用語で「和解」と言うと
仲直りすることを指しますが、
法律上は、和解は訴訟の終了事由の1つにすぎません。

今回、安倍首相と翁長知事が首相官邸で
握手するシーンが報道されましたが、
こういう撮影が必要だったのは、
普通の人の「和解」に対するイメージに合わせるため、
であったと思います。

今回、国と沖縄県との間の訴訟は
非常に複雑です。
発端は、前の仲井真知事が埋め立て工事を
承認していた処分を、今の翁長知事が取り消したことにあります。

この取消処分に対して国は効力停止決定
(この決定によって工事は続行されています)を下しつつ、
代執行訴訟を提起して承認の効力を回復させようとしました。
普通、代執行は国民が行うべき義務を
行政権が代わりに行うものであるので、
かなり不自然な構成と言われました。

他方、沖縄県は、
国が行った効力停止決定の無効を主張する訴訟(抗告訴訟)と、
国地方係争処理委員会の却下決定への不服申し立てとしての
審査不服訴訟の2つを提起していました。

国が提起した訴訟は不自然な構成ですが、
県が提起した2つの訴訟も典型的な訴訟とは言えないもので、
今回の和解は、国が工事を中止し、
これら3つの訴訟全てが取り下げとなる、という内容であり
結局、県が当初求めていた、
国地方係争処理委員会での審査、に戻っただけ、です。

審査結果が県にとって納得できない内容であれば、
沖縄県は再度、新たな訴訟を提起できてしまいます。
今回の和解は、この再度の訴訟での判決に
国と県が従う=辺野古移設問題が決着する、
という点まで合意している点が特殊です。
辺野古移設が唯一の解決策、と強調している国と
県内での負担のツケ回しに否定的な県との溝は深いので、
今後、どのように話し合いが進むのか
よく分かりませんが、訴訟が延々と続くことを回避する和解、
という手法は今後、他の場面でも応用可能だと思います。


また、金曜の閣議では、ビットコインなどの仮想通貨も
「貨幣の機能」を持つとして
取引所に対する監査や最低資本金制度などの
規制を定める法案が決定されました。
さらに、日経の報道によれば、
政府・自民党が、監査法人に対してもガバナンス・コードを
適用する方針である、という記事もありました。
上場企業にCGコードが適用されているのと同様に、
従わない場合には理由を求める、という形の
「半」強制的な規制となるようです。
日本公認会計士協会は様々な自主規制のルールを持っていますが、
金融庁は、これでは不十分、と判断したことを意味し、
監査法人はより厳しいチェックを受けていくことになります。

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