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世間では、突然の衆議院解散で
リベラル勢力の結集を目指して、
野党再編の動きが加速化しており、
他方、本来はもっと注目されるべき
沖縄県知事選挙(普天間基地の移設問題)や
地方創生に向けての予算の使い方などが
国民の知らぬ間にいつの間にか決まっている、
という状況になりそうですが、
JC的には、公開討論会の実施に向けて
急ピッチに動き始めています。
2012年の11月・12月も、都知事選挙・
解散→衆議院選挙のダブルヘッダーで
苦労した記憶がありますが、
今年も、都知事選に始まり、解散で締めくくり、
という印象深い年となりました。
(過去形で書くな、という感じですが)
 
さて、政治とは全く関係ない話で
笹崎里菜(里奈、ではないようです)さんが来年4月から
日本テレビ・アナウンサーから採用内定通知を受けていたのに、
銀座の小さなクラブでバイトをしていたこと
を理由に、内定が取り消されたところ、
笹崎さん側が弁護士を立てて、
来年4月1日付けで日本テレビへ入社する権利があることの
確認を求める訴訟を提起し、昨日14日
初公判が開かれた件について、コメントします。
 
すでに多くの方がブログ等で書かれていて、
なぜ日テレにこだわるのか、という観点からの記事は
ないようです。
裁判の争点としては、昭和54年の大日本印刷事件で
示されたように、「採用内定を取消すことが客観的に
合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる事由」
があるか否かであり、
日テレ側はかなり分が悪いです。
 
過去の裁判例を見ていくと、
違法デモでの逮捕歴があって(当然、履歴書には記載なし)、
後でそれが判明したケースでさえ
当然に内定取消が適法になるわけではなく、
当該企業が電力や通信の会社のような
公共性の高い会社であることが加味されることで
ギリギリ適法、となるところ、
この裁判で笹崎さんが敗訴となるのは、
・テレビ局の事業の公共性が高く、
・銀座のクラブでのアルバイト歴は
 テレビ局の従業員に(社会通念上要請される)
 「清廉性」を害する
という、かなり前時代的な判断が下された場合に
限られます。
 
日テレ側の代理人もこのことは
十分に分かっているはずなのに、
話し合いでの解決ができずに
裁判まで突入したことを考えると、
雇用・労働の紛争において
法律家が経営陣を説得するのはいかに難しいか
が分かります。
 
個人的に思うのは、笹崎さん位の美貌と話題性があれば、
他のテレビ局でもアナウンサーとして採用されそうなのに、
あえて裁判までして日テレに入りたいのは、
・日テレにそこまでこだわる、何か特別の理由があるか
もしくは
・裁判で社員の地位を勝ち取った女子アナ、という
 特殊な地位で話題性を得ようとしているのか
さらには
・そもそもアナウンサーよりもタレントを目指していて、
 そのステップの1つとして裁判をしている
という穿った見方をしてしまうのですが、
笹崎さんの美貌は、この場合、純粋な気持ちよりも
何か「裏」があるのでは、というネガティブな発想につながってしまう
という「逆効果」になりますね。
先週木曜(23日)に、
広島市の病院で理学療法士として勤めていた女性が、
原告となり、病院側を訴えていた裁判で、
最高裁が原審に差し戻す判決を下しました。
 
この判決に対して、妊娠した女性が自分で希望して
身体への負担が軽い業務になるのだから、
その結果、給与が減ったり、降格になったりするのは当然
という意見を言う人が何人かいて
(典型は田母神氏)、軽く炎上になっていますが、
ざっと見た感じでは、法律的な批判をしている人はいなかったので、
少しコメントをします。
 
まず、判決文そのものは最高裁のHPで見ることができます
(⇒リンク先はこちら。全13ページ)。
最高裁判決にしては短い方なので、できれば
6ページ目前半まで、の規範定立部分までは
読んで欲しいところですが、
面倒だ、という方はHuffingtonポストの記事をお勧めします。
要は、原告の女性が望んでいた「業務の軽減」が
実現したかが不明で、見方によっては
「副主任」という地位だけが奪われ(降格)、
出産後、非管理職としての勤務で、手当ても削られた、
という事情を勘案すると、この女性が希望していたとは
到底思われず、「真摯な同意」はなかったのではないか、
と思われるので、原審で再度、事実認定の審理をしなさい、
というのが最高裁の判決内容です。
 
そして、法律的に説明すると、
まず、男女雇用機会均等法9条を見るべきです。
この条文は、1項・2項で、事業主が女性の婚姻・妊娠・出産を
理由として解雇したり、退職に追い込んだり、という行為を禁じています。
そして、3項で、妊娠・出産を理由として、不利益取り扱いをしてはならない、
としています。
他方、労働基準法65条3項は
「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。」
として、妊婦の安全・健康に配慮した規定を置いています
(ちなみに、1項・2項は産前産後の休業の規定)。
 
この労基法65条3項による業務転換をした結果、
勤務時間が減って、給与が減ることはあり得る話でり、
さらに、管理職から外され、降格となる場面も出てきます。
これは男女雇用機会均等法と矛盾するとも思えるので、
両者の調整が必要となります。
 
この点、最高裁は規範定立として
①労基法65条3項に基づき、(女性労働者からの請求で)
 軽易業務へ転換した場合でも、それを契機として降格することは
 原則として男女雇用機会均等法9条3項が禁止する
 「不利益な取り扱い」に当たる。
ただし、
②女性労働者が、軽易業務への転換による
 メリット・デメリットを十分に理解した上で、
 自由な意思に基づいて承諾したと認められる合理的理由が
 客観的に存在する場合
又は
③降格措置を執らずに軽易業務への転換させると、
 (業務運営や人員の適正配置など)業務上の必要性から
 支障が生じてしまい、かつ、その業務上の必要性と、
 降格に伴うメリット・デメリットを総合考慮して、
 女性労働者の権利保護という目的に実質的に反しないと
 認められる場合
に限って、降格が許されるという判断を示しています。
 
③の要件を充たすことは非常に厳しいので、
妊娠を契機として降格するためには
(業務が軽易になった場合であっても)
②の、女性労働者の自由意思に基づく承諾が必要、
という判断をが示されたことになります。
これは、非常にリベラルな方向性であり、
少子化対策、や女性の活躍を推進する「世論」を
汲んだ、とも言えますが、
私がこの判決を見て連想したのは、
フェイスブックやアップルが、優秀な女性を確保するために
卵子を凍結する際の費用を企業の健康保険で
カバーできるような福利厚生策を導入
というニュースです。
 
一見すると、「女性に優しい」施策と思えますが、
欧州からは、この施策は、女性社員に対して
「会社に入った以上は、子供を持つのは先延ばしにすべき」
というプレッシャーを与えるもの、との批判が
数多く寄せられたそうです。
 
この批判は、前提部分での誤解があります。
そもそも卵子を凍結していれば高齢になっても
若いときと同様にすぐに妊娠できる、
というわけではなく、成功率はそれほど高くありません。
また、採卵前の卵巣刺激のためにホルモン治療が
必要で、これがかなり大変(かつ不快)なので、
卵子凍結を考える人は、近い将来にガン治療を
受ける予定だったり、子宮筋腫がある等
将来の妊娠に問題が予想される女性に限られるのであって、
保険がきく(会社から資金援助がある)からといって
普通の女性がこぞって卵子凍結を行う、という性質ではない、
という点です。
そして、アメリカで卵子凍結にかかる費用が
100万円以上であることを考慮すると、
この施策は端的に、優秀な女性社員の引き止め策であって、
それ以上の意味はない、ということになります。
 
今回の最高裁の事件での原告女性は
理学療法士、というリハビリをサポートする専門職です。
ますます高齢者が増えていく中、
病院内はもちろん、在宅でもリハビリの需要は高まる一方で、
将来的には、こういう女性を1人でも多く
獲得し、辞めないように引き止める策が必要になってきます。
それなのに、この事件での事業主(病院)は
不公平な取り扱いをして、裁判まで起こされてしまっています。
 
日米のこの違いはかなり決定的な状況だと感じます。
偶然だと思いますが、先週行われた
司法試験の公法系第1問(憲法)で
題材となった、タクシー事業者への許可
に関連する訴訟の仮処分決定が、
昨日(23日)、大阪地方裁判所で出されました。
 
タクシー業界は、規制緩和と強化の間を
行ったり来たりしており、
当初、行政側の裁量が広い認可制であったのが、
規制緩和の動きの中、槍玉にあがり、
一定基準さえ充たせば誰でも事業開始できて
運賃も自由に決めることができる許可制へ移行しました。
 
しかし、新規参入が増えた時期と
景気後退期が重なったことで、
競争激化・運転手の待遇低下を招き、
再度、「タクシー事業適正化・活性化
特別措置法」(今年1月に施行)によって
地域ごとの運賃の幅を定め、
その運賃幅を超えている業者(あまりに低額な業者)には
行政が運賃変更の勧告や命令を出すことができる
(従わない場合、最終的には事業許可の取消処分まで
下せる)、という制度が始まりました。
 
昨日、大阪地裁で下されたのは、
エムケイや、提携の個人タクシー事業者が、
国を被告として
運賃変更命令を出さないよう、
差止めを求める仮処分申請を行ったことに対し、
差止めを認める決定であり、
国が地域ごとに運賃幅を定める「制度」自体は
合憲であるが、近畿運輸局長が
定めた運賃幅は「事業者の利益を具体的に
斟酌しておらず、裁量権の範囲を超えている」
としました。
行き過ぎた裁量行政・護送船団的な行政指導
に対して、司法がストップをかけた、という点で
非常に意義があるな、と感じます。
 
その他は、水曜(21日)に出された、
2つの差止判決で、1つ目は、
大飯原発(敷地内を活断層が通っているか
議論になっている)の再稼働を認めない
として、福井地裁が下したもので、
関電(被告)が、冷
「却機能が失われる事態を
招く地震の規模は1260ガルを超えるケースであり、
そのような規模の地震はこの地域では起きない」
と主張したのに対し、
裁判所は、
「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」
「それより小さい地震でも、外部電源・給水が断たれる
危険性はある」と指摘して、
原発から250キロ圏内の住民には
具体的危険(原告適格を基礎づける法律上の利益)
がある、との判断を示しました。
 
2つ目は、厚木基地(海上自衛隊と米軍が共同使用)
の夜間・早朝における自衛隊機の飛行を
差し止める判決で、横浜地裁が下しました。
この訴訟は、1976年(私が生まれた年!)から
始まっており、過去、騒音被害について
損害賠償を認める判決は出ていたものの、
飛行差止めを認める行政訴訟は初めてで、
「自衛隊機運航に関する防衛相の権限行使」を
公権力の行使に該当するものとして、
差止め訴訟の対象にできる、とした点が画期的です。
 
実際上、自衛隊機はすでに周辺住民に配慮して、
夜間・早朝の発着は控えているところ、
米軍の飛行については行政も裁判所も関与できない
(一種の治外法権)となっていて、
住民の救済にはまだ不十分、という評価もありますが、
行政訴訟の本格的活用に道を開いた、といえます。
昨年12月の衆院選が
1人別枠方式の廃止という
抜本改革をしないまま、
「0増5減」の微修正のままで行われ、
最大2.43倍の投票価値の格差があったことが
選挙無効に当たるとして
全国で一斉に提起されていた訴訟の
最高裁判決が、20日(日本時間)、ありました。
 
高裁では、多くは
違憲状態(選挙権の平等に反する状態での
選挙ではあるものの、国会の立法行為には
一定の時間が必要であることから、
その「合理的期間」はまだ経過していなかった、
として選挙無効を回避する手法)の判決でしたが、
2件、国会は違憲状態を是正する時間的余裕があったはず、
として選挙無効の判決が出ていました。
 
そのため、最高裁が、条件付き(1年とか2年とか
期限を区切って、それまでに過去の判例で
要請された法改正を行って再選挙を行わない限り、
昨年12月の衆院選の結果は無効)という
選挙無効の判決を下すのではないか
という過激な見方もあったのですが、
結果的には、非常に穏当な、従来通りの判決に
落ち着きました。
 
さて、ネット上で見ているだけなので、
情報に偏りがありますが、
西村博之氏がアグネス・チャンさんの
募金の呼びかけを批判(正確には
日本ユニセフ協会の経費率が
寄付金の19%を占めることについて
説明を求めた「公開質問状」をブログ上で公開)
したことをきっかけに、
寄付金を集める行動自体の運営は
無償で行われるべきなのか、
それとも、通常の企業のPR活動と同様、
知名度・ブランド価値を高めるマーケティングとして
相応の経費・担当者への報酬は
(寄付金から)払われることが正当化されるのか、
議論が活発です。
 
私の意見は、NGOやNPOで働く人が
真っ当な報酬(同様の仕事を民間企業で
担当した場合にもらえる給与)を受け取るべき、
という考え方なので、
イケダハヤトさんがBLOGOSで書いていた記事
に概ね賛成です(リンク先はこちら)。
 
ユニセフ本部へお金を渡すのを仲介しているだけ、
というイメージで、「中抜きだ」という批判が多いですが、
知名度を高める活動、と広く考えれば、
一般企業でブランド向上のために
多額のお金を広告代理店に払っていて、
その経費は最終的には商品・サービス価格へ
転嫁されていることと基本的には同じ、
というのが私の捉え方です。
 
この点は異論が出やすいと思いますが、
「良い活動をしてさえいれば
特に広報活動をしなくても
世の中から認めてもらえる」とは限らないので、
公益活動そのものへお金をかけることと、
知名度を高めて募金を増やすためにお金をかけること、
は同等に捉えてよいと思います。
 
このことを前提にして、
どのように公益活動をしているか
透明性が必要であることと同じように、
どの程度、広告費をかけていて、
人件費をかけているか、の透明性・
(社会への)説明責任はあると思います。
 
報酬が決まる要因は色々ありますが、
最たる要因は、その仕事をこなす人材が
社会にどの程度いるか、という
需要と供給のバランスによって決まります。
そして、公益活動の広報に精通している人は、
民間企業のマーケティングやPR、
プレスリリースに携わっている人よりも
少ないでしょうから、多少は報酬が高くても
仕方ないと思いますし、
仕事のやりがいと報酬が反比例することを
正当化するならば、
国連のユニセフ本体で働いている人よりも
日本ユニセフ協会で働いている人の報酬が
高くてもよいかな、という気もします。
 
いずれにせよ、この議論をする際には、
アグネス・チャン個人への好き嫌いとか、
少し脇に措いておいて考えて欲しいです。

法令違憲判決の効果

日本時間で9月4日、
最高裁が、非嫡出子の法定相続分が
嫡出子の半分と定めている
民法900条4号但書を違憲とする判決を
下しました。
 
多くの法曹関係者が、
この非嫡出子に対する差別規定は
憲法14条違反であると言っていましたし、
国連の人権規約委員会からも
不当な差別であるという勧告を受けていたところ、
この最高裁判決によって
やっと法改正が実現しそうです。
 
この判決に対して、
非嫡出子=不倫によって生まれた子
      いわゆる、隠し子
と捉える立場からは、
夫婦の間に生まれた子の方が
優遇されるのが当然であって、
違憲判決はおかしい、という意見もあるようです。
 
まず、この規定で差別を受ける対象である
「子」自身には何ら落ち度がない、
という点を理解する必要があります。
人種や性別と同様に、生まれながらに決定されてしまって
その人の努力いかんでは解決できない事由
に基づく差別は、基本的に不合理な差別と推定されます。
 
次に、非嫡出子が生まれる事情には
様々なものが考えられます。
もっとも分かりやすいのは、
結婚している男性(妻との間にも子供がいる)
が、他の女性と性交して
子供が生まれる、という<不倫>パターンです。
この場合、不倫相手との間に生まれた子に対して
「認知」が必要ですが、
認知は父親死亡後(3年以内)に裁判によって
認めさせることも可能なので、
男性が生前に認知していた場合だけでなく、
男性としては出産に反対していたものの
不倫相手の女性が出産し、
その後、男性が不慮の事故等で亡くなり、
女性(母親)が強制認知の訴えを提起する、
という状況もあり得ます。
この場合、子供の相続分を巡る紛争は
妻と不倫相手の女性との「女同士の戦い」
という側面が強くなります。
仮に、男性が遺言を書いていて、
「全財産を妻と、妻との間の子(嫡出子)へ譲る」
としていても、遺留分という制度があり、
非嫡出子は法定相続分の半分を引き渡すよう
妻側へ請求できます。
以上のような場面を想定すると、
非嫡出子の相続分はもともと減らしておくのが
日本人の法律婚に対する尊重の感覚には
合っているのではないか、とも思えます。
 
ただ、価値判断として、
不倫した男性の「落ち度」について
(すでに死亡してしまった)本人の次に
誰を責めるべきか、を考えると、
不倫相手の女性に原因がある場合
だけでなく、妻や子供、すなわち
家庭にも原因の一端があった、
という場合も考えられます。
父親との血のつながり、という側面からは
平等である以上、相続について
差別を設ける意義はない、と考えるのが自然です。
 
そもそも、血がつながっているか否かは
相続においてあまり重視されていません。
遺言を書けば、遺留分の問題はあるにせよ、
全く血の繋がっていない人に
財産を与えることも可能ですし、
「養子縁組」をすれば、
嫡出子と同様の地位が与えられます。
 
ちょっと特殊な事例を想定すると、
確信犯的に婚姻届けを出さずに
内縁状態で生活をしていた「夫婦」に
子供が生まれ、認知だけをして育てていたところ、
女性の方が亡くなってしまし、
その後、男手一人で育てるのは大変、
ということもあって、
別の女性と付き合い、一緒に生活することを
考えたものの、その女性が
・婚姻届けを出す正式な結婚を希望し、
かつ
・自分の連れ子を男性(夫)の養子にすることを
を結婚の条件とした場合、
血のつながりのある子は非嫡出子となり
(この子は「実子」なので養子にすることはできません)、
他方、自分とは血のつながりのない
妻の連れ子は嫡出子となります。
 
遺言で、2人の子供の相続分を平等にする、
ということは可能ですが、
この場面で、非嫡出子(最初に生まれた子)を
差別する合理的理由は見出しがたいです。
 
養子を嫡出子と同様に扱う思想は、
養子が伝統的な「家」制度の下で、
「家」すなわち、先祖代々から受け継ぐ土地や
その土地と密接に結びついた事業(家業)、
様々な歴史ある財産を
分散させることなく、ある特定のメンバーへ
受け継がせることが相続の目的である、
という考え方があります。
 
しかし、最近では、お金さえ出せば購入可能な、
代替可能な財産が相続財産の大半を占めます。
例外は、同族企業・中小企業の株式ですが、
仮に非嫡出子がいなくても、
親族間で様々な紛争の種になるので、
遺言で手当てをしておくべきであり、
嫡出子と非嫡出子の差別の問題とは
切り離すべきと考えます。
 
長々と書きましたが、タイトルにした「効果」
について一言触れて、終わりにします。
最高裁の法令違憲判決が下されると、
下級審はその内容を尊重しなければならないので、
現在、紛争中の事案については、
非嫡出子の法定相続分を嫡出子と同様として
判断されることになります。
すでに遺産分割が相続人間で確定した事案
には遡及しない旨が判決文内で書かれましたが、
先ほど述べたように、死後3年間は
強制認知の訴えが可能なので、
後から隠し子が判明することはあり得るので、
この判決の影響は広範囲に及ぶと思われます。

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