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NHK受信料問題は、
拘りを持っている人が多いようなので、
私は素人同然ですが、
放送法64条では、
「協会の放送を受信することのできる
受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない」と書いている。
つまり受信契約の義務はあるが、
支払い義務も罰則もないのだ。
と書いてあったのが
気になったので、私なりの意見を書いてみます。
ちなみに、Yahoo知恵袋で
があり、「加除式」という時点で
法律家っぽい理論武装の内容を感じますので、
もし興味がある方は、そちらをご覧ください。
私は、第11章だけ読みました。
さて、池田氏は、毎日新聞の記事が
テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化
を明記した回答文書がNHKの経営委員会から提出された
と報じたことに対して、
この記者は、「受信契約義務と支払い義務の違いを理解していない。」
として批判しています。
確かに、放送法64条1項は、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、(以下略)
と定めており、受信設備を有する者が負う義務を
支払い義務そのものではなく、
その前提となる契約締結義務としています。
このような二段階の措置となっている理由については
諸説あるようですが、
電気や水道と違って、使用(視聴)の有無に関係なく
毎月一定の費用を徴収する受信料制度において、
仮に受信設備の存在と支払い義務を連動させると、
ある世帯が途中でテレビを捨ててしまったり、
長期で海外等、NHK放送が見れない場所へ行っていたり、
といったことがあると、その期間、
支払い義務が(自動的に)消滅してしまうことになり、
NHK側が不当利得返還請求を受けるリスクがあるため、
という説明が自分的には最も納得できました。
二段階の措置になっているとはいえ、
民事執行法上の意思表示の擬制の措置は
可能ですから、ある人が契約締結を拒否し続けている場合に、
NHKが、その人の世帯に受信設備があることを証明すれば、
(登記申請義務に関する強制執行と同様に)、
裁判によって契約締結が擬制され、
その結果、支払い義務を負うことになります。
契約締結義務と支払い義務が別物であることは
その通りですが、
「視聴者が自由意思で契約締結に応じない限り
支払義務を負うことはない」という考え方は
間違っていると思います。
そして、いったん支払義務を負担すれば、
民事上の強制執行方法は可能です。
毎日の記事が示唆している、「支払い義務」は
この受信料の強制執行を、行政上の租税義務同様、
簡便に行えるようにしよう、という話だと思います。
さすがに、罰則までは定めないだろう、と予測しますが。
当然ですが、義務があることと
違反者への罰則の定めがあることは
全く別の話です。
例えば、未成年者は飲酒の禁止が義務だが、
仮に違反しても未成年者自身が罰則を受けることはなく、
知っていて酒を提供した人が罰せられます。
行政上の強制履行手段がないから、
テレビを持っていても
契約締結さえ拒否し続ければ
受信料の支払い義務を負うことはない
(し、強制もされない)という考え方は無理があると思います。
ちなみに、放送法64条3項は
「協会は、第一項の契約の条項については、
あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。」
と定めており、認可が要求されているのは
この契約締結強制が国民が何らかの義務を課すことを
前提としています。
また、2項が「協会は、あらかじめ、
総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から
徴収する受信料を免除してはならない。」と定めていることを
併せて考えると、受信料は全対象者から等しく
徴収すべき、という趣旨も読み取れるので、
裁判費用をかけてまで(強制的に)徴収することも正当化されます。
この放送法64条の解釈で問題とすべきなのは、
契約義務と支払い義務の相違ではなく、
ワンセグ機能が付いた携帯やパソコンが
「受信設備」と言えるのか、という点だと思います。
個人的な意見としては、
それらの機器は専らテレビ視聴の目的ではないので、
文言上は「受信設備」に含まれるとしても、
解釈上、除外すべきであって、
仮に、NHKがインターネット上での番組配信を
広く行うようになったとしても、
従前、放送と(双方向)通信を区別してきた運用
を考慮すると、パソコン所持を根拠として
契約締結を強制するのは、特別な立法をしない限り
無理な運用だな、と思います。 |

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