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NHK契約義務と支払義務

NHK受信料問題は、
拘りを持っている人が多いようなので、
私は素人同然ですが、
 
放送法64条では、
「協会の放送を受信することのできる
受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない」と書いている。
つまり受信契約の義務はあるが、
支払い義務も罰則もないのだ。
と書いてあったのが
気になったので、私なりの意見を書いてみます。
 
ちなみに、Yahoo知恵袋で
があり、「加除式」という時点で
法律家っぽい理論武装の内容を感じますので、
もし興味がある方は、そちらをご覧ください。
私は、第11章だけ読みました。
 
さて、池田氏は、毎日新聞の記事
テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化
を明記した回答文書がNHKの経営委員会から提出された
と報じたことに対して、
この記者は、「受信契約義務と支払い義務の違いを理解していない。」
として批判しています。
 
確かに、放送法64条1項は、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、(以下略)
と定めており、受信設備を有する者が負う義務を
支払い義務そのものではなく、
その前提となる契約締結義務としています。
 
このような二段階の措置となっている理由については
諸説あるようですが、
電気や水道と違って、使用(視聴)の有無に関係なく
毎月一定の費用を徴収する受信料制度において、
仮に受信設備の存在と支払い義務を連動させると、
ある世帯が途中でテレビを捨ててしまったり、
長期で海外等、NHK放送が見れない場所へ行っていたり、
といったことがあると、その期間、
支払い義務が(自動的に)消滅してしまうことになり、
NHK側が不当利得返還請求を受けるリスクがあるため、
という説明が自分的には最も納得できました。
 
二段階の措置になっているとはいえ、
民事執行法上の意思表示の擬制の措置は
可能ですから、ある人が契約締結を拒否し続けている場合に、
NHKが、その人の世帯に受信設備があることを証明すれば、
(登記申請義務に関する強制執行と同様に)、
裁判によって契約締結が擬制され、
その結果、支払い義務を負うことになります。
 
契約締結義務と支払い義務が別物であることは
その通りですが、
「視聴者が自由意思で契約締結に応じない限り
支払義務を負うことはない」という考え方は
間違っていると思います。
 
そして、いったん支払義務を負担すれば、
民事上の強制執行方法は可能です。
毎日の記事が示唆している、「支払い義務」は
この受信料の強制執行を、行政上の租税義務同様、
簡便に行えるようにしよう、という話だと思います。
さすがに、罰則までは定めないだろう、と予測しますが。
 
当然ですが、義務があることと
違反者への罰則の定めがあることは
全く別の話です。
例えば、未成年者は飲酒の禁止が義務だが、
仮に違反しても未成年者自身が罰則を受けることはなく、
知っていて酒を提供した人が罰せられます。
 
行政上の強制履行手段がないから、
テレビを持っていても
契約締結さえ拒否し続ければ
受信料の支払い義務を負うことはない
(し、強制もされない)という考え方は無理があると思います。
 
ちなみに、放送法64条3項は
「協会は、第一項の契約の条項については、
あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。」
と定めており、認可が要求されているのは
この契約締結強制が国民が何らかの義務を課すことを
前提としています。
 
また、2項が「協会は、あらかじめ、
総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から
徴収する受信料を免除してはならない。」と定めていることを
併せて考えると、受信料は全対象者から等しく
徴収すべき、という趣旨も読み取れるので、
裁判費用をかけてまで(強制的に)徴収することも正当化されます。 
 
この放送法64条の解釈で問題とすべきなのは、
契約義務と支払い義務の相違ではなく、
ワンセグ機能が付いた携帯やパソコンが
「受信設備」と言えるのか、という点だと思います。
 
個人的な意見としては、
それらの機器は専らテレビ視聴の目的ではないので、
文言上は「受信設備」に含まれるとしても、
解釈上、除外すべきであって、
仮に、NHKがインターネット上での番組配信を
広く行うようになったとしても、
従前、放送と(双方向)通信を区別してきた運用
を考慮すると、パソコン所持を根拠として
契約締結を強制するのは、特別な立法をしない限り
無理な運用だな、と思います。
 
 
 
 
4年以上前に、このネタで一度
記事を書いていますが、
その後、公取はJASRACの包括契約は
私的独占(独禁法違反)には当たらない、という
審決を下していたところ、
知財高裁が1日に、その審決を取り消す判決を下しました。
 
報道による、判決の中で、放送局が、
包括契約に含まれている楽曲を優先的に使用し、
新規参入業者の楽曲は回避する行動
が見られる、と具体的に指摘し、
「包括契約は、他の楽曲管理業者の
事業活動を排除する効果がある」とまで述べているそうです。
 
この問題について、音楽業界における
JASRACの貢献について
擁護するブログ記事もある一方、
ネット上では、JASRACを批判するものが多いです。
 
独禁法の問題だけを考えれば、
高裁の判決の方向性で正しいと思うのですが、
音楽業界の今後の方向性にとって
どのような権利保護・使用料徴収のシステムが
良いのか、という議論になると、
かなり複雑な話になりそうです。
 
今週はTOEFLのラストチャンス受験の
準備強化週間なので、あまり時間がないですが、
このネタについては、時間ができたときに
しっかりと調べて書いてみたいと思います。
日経ビジネスオンラインの
連載コラムで
ヘイトスピーチは、法律で禁止するべきなのか
(リンク先はこちら。もしかしたら
会員登録が必要かも)
という記事があり、その感想。
 
7日に、京都地裁が
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)
に対して、朝鮮学校の周辺で
ヘイトスピーチ(差別的表現、
日本の文脈では「朝鮮人との間の憎悪
を増幅させていく」表現)として
街頭宣伝を繰り返し、
さらに、一連の行動を動画で撮影して
インターネットで公開した行為に対して
街頭宣伝そのものの禁止及び
慰謝料として1200万円の損害賠償
を命じる判決を下しました。
 
名誉棄損や業務妨害でヘイトスピーチ
に対応する例は多いですが、
この判決は「人種差別撤廃条約で
定めた人種差別に当たり、違法だ」として
人種差別の表現行為であるから規制する、
と明言している点が特徴的です。
 
このコラムは、その判決を踏まえて書かれたもので、
筆者自身が在日韓国人であることから
「当事者・被害者」側の視点で書かれています。
 
結論としては、
法規制を進めると、議論が乏しくなって
中長期的に知の劣化を招く
という理由付けで規制には消極的となっています。
 
歴史学者の声として
「社会主義・共産主義国家において
歴史研究の水準が低くなったのは、
公式に認められた歴史以外の歴史を語ること、
それに疑問を投げかけることが許されなかったからだ」
というものを紹介したり、
「韓国における現代史においても、同様の空気を感じる」
と書いていたりします。
 
私自身の意見を少し書いておくと、
このコラムで欠けている視点は、
成文主義で事前に類型を決めておく規制手法と、
イギリス・アメリカのように判例の積み重ねで
基準が段々と、しかも、社会の変化によって
内容が変化しつつ形成されていく手法の
2つを区別するべき、という話です。
 
名誉棄損と表現の自由を調整する
刑法230条の2、が典型ですが、
この種の規制はある程度
抽象的にならざるを得ません。
そして、曖昧な規制によって
萎縮的効果が生じる危険性は、
ヘイトスピーチに関しては少ないのではないか、
と思います(規制されてでもやる、
という「信念」を感じるので)。
 
京都地裁の判決が明らかにしたのは
国内法を整備しなくても、
人種差別撤廃条約を使って
判例を積み重ねていくことは
(コストはかかるにせよ)可能であり、
しかし、裁判を経ることは
・時間がかかる(街宣自体は仮差止等で
 ストップできると思いますが)
・予測可能性に乏しい
・互いの主張を戦わせることは
 より憎悪を膨らませる結果にもなりかねない
という問題があります。
 
私はどちらかという「規制賛成派」なのですが、
その規制は、内容に関する規制ではなく、
「どのようにしてヘイトスピーチであると
判定するのか」「判定された後、どのように救済するか」
「街宣の差し止めをどのように行うか」
という手続きに関する規制を定めて、
判断の積み重ねを作っていくべき、という意見です。
その際、判断権者は裁判所に限定せず、
法務省の人権擁護局、
弁護士会の人権擁護委員会などを
行政・民間の機関を活用していってもよいと思います。

関東大震災から90年

今年は、関東大震災から90年、という節目の年です。
毎年、9月1日(今年は日曜なので、2日)
には学校やオフィスビルにて防災訓練が行われ、
防災グッズをチェックしたり、
家具・棚の転倒防止の備えをしたり、
といった防災への意識が高まります。
 
とはいえ、2年前の東日本大震災直後に
防災グッズや水・食料の備蓄を行った家庭では、
そろそろ賞味期限をチェックする必要があります。
乾パンなどは5年くらいもちますが、
水は2年程度の賞味期限が多いようです。
 
今年4月から東京都では
帰宅困難者対策条例が施行されていて、
都内の事業者は
従業員の3日間分の水や食料の備蓄が
努力義務とされています(罰則はなし)。
 
乾パンの備蓄は比較的多くの会社で
行われていると思いますが、
水は1人当たり1日3リットル、とされているので、
従業員が30人程度の小さな会社でも
270リットルの備蓄が必要、ということになり、
標準的なウォーターサーバーのタンクが
1つ10リットル程度なので、
あのタンクを30個近く備蓄する必要がある
(しかも、2年程度で入れ替え)、
ということになります。
 
都内であれば、個々の会社で備蓄するよりも
近隣のコンビニと契約して、
そのコンビニの倉庫等で
従業員×9リットルの水のタンクを
保管してもらう、という方が現実的かな、
とは思いますが、どこかのコンビニで
その手のサービスを始めて欲しいものです。

高校野球

今年の甲子園で論争となっているのが、
花巻東高校に対して
高校野球の大会本部と審判団が
行なった通達です。
2番バッター、千葉翔太選手が
準々決勝まで行ってきたカット打法が
バントに該当する可能性がある、
と示唆することで、
事実上、カット打法を封じさせたことが
論争になっています。
 
詳しい経緯は
に書かれています。
 
また、ここで問題となっている
高校野球特別規則の17「バントの定義」を
法律的に解釈し、反論も紹介している
弁護士さんの記事 ナベテル業務日誌
は、この特別規則17が制定された経緯まで紹介しています。
 
さて、上記2つの記事ともに問題視しているのは、
 
カット打法がバントである=スイングしていない、
と判断したのであれば、
試合中にそのように判定すべきであるのに、
そのような微妙な判定をすると
後から批判されることを危惧した審判団が
裏から圧力をかけるような形で、
ルールの範囲内での創意工夫を封じた
 
という手法に対して、です。
 
高野連がカット打法を禁じようとした背景には
「高校野球では、勝ち負けや打率よりも
正々堂々と闘ったか否かの方が大事」
という価値観があるのに、
大会本部や審判団のやり方は全く
正々堂々としていない、という
目的と手段のアンバランスへの批判は多いです。
 
この批判は、千葉選手がしっかりと
スイングしているか否か、
左右のグリップが離れているか否か、
さらに、そもそもカット打法は
誰でも簡単にできるものではなく
血のにじむような努力が必要なものか否か、
という話とは関係なく成立します。
 
したがって、今回の高野連の対応が
「正しかった」と言うためには、
それまではカット打法をバントではなく
ファイルとして判定していたのに、
あるタイミング(準々決勝終了後)で
急に、審判がバントとして判定することがありますよ、
という特別規則の存在を知らせるべき、
何らかの「事情変更」が必要になります。
 
ここで考えられる「事情変更」は
ベスト4になったこと、ですから
準決勝や決勝ではカット打法のようなものは見たくない
という高野連の判断が正当化できるか否か
がこの論争の肝となります。

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