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国1 一次試験・教養

2日に実施された国Ⅰの一次試験の午前、
教養問題について紹介していきます。
 
まず、毎年3問出題される時事問題は、
1問目が交通安全に関する知識でした。
 
タイムリー(といっても、昨年の年末頃ですが)
なネタとしては、CO2の排出量削減目標、
省エネ法などの環境系の話が出るかな、
と思っていたので、ちょっと外されました。
 
意外と細かいことが問われていて、
正解肢で問われていた知識は、
 
シートベルト非着用者の致死率が
着用者の10倍程度と大きな差がある
 
というもので、
確かにこれは正しいのですが、
他の肢で問われている
 
平成20年10月に実施された
全国調査において
後部座席同乗者のシートベルト着用率が
高速道路で8割以上と前年に比べ大幅に上昇
(実際には、高速道等で62.5%で、
 平成19年よりも40%近く上昇しているので、
 大幅に上昇ではあるものの、8割以上ではない)
  ←JAFニュースより
 
平成20年の75歳以上の高齢運転者による
事故件数は前年に比べ減少
(実際には、平成19年が29,365件で、
 平成20年が29,858件なので、微増(1.7%増)でした)
  ←平成20年の交通事故の発生状況(政府統計の総合窓口)より
 
といった知識の正誤を判断するのは大変で、
細かいな、と感じました。
 
第2問の就業支援、
第3問の総選挙・政権交代後の内閣、
鳩山首相の国際会議出席などは
ほぼ予想通りでした。
 
就業支援について、
ジョブカフェが出題されていましたが、
時事、というにはちょっと古いネタでした。
ジョブカフェは経済産業省の管轄であったので、
「生活保護受給者に広く人的交流
の場を提供するとともに」という記述は、
省庁の縄張りからしておかしいな、
と気付くべき肢でした。
 
また、障害者雇用率に関する肢は、
法定雇用率が事業主ごとに異なっていること
(民間企業は1.8%ですが、
官公庁や特殊法人は2.1%です)
を知っていれば、誤りと判断できましたし、
法定雇用率を下回った場合には、
不足する障害者数に応じて
1人につき月額5万円を支払う、という制度が
ありますが、これは、「刑法上の罰金」ではなく、
障害者雇用納付金という特別な納付義務が
一定の企業(常用雇用で301人以上の企業)
に課されている、と解するべきでしょう。
過料(行政罰)や執行罰である、という捉え方も
できそうですが、1年分をまとめて納付できる、
という点から、「罰」としての意味合いは
少ないように感じます。
 
最後に、第3問ですが、
これは正しい肢を判断するのは難しいものの、
他の肢が誤っていることは比較的容易に
判断できる、という消去法で解くべき問題です。
 
例えば、肢4には
「2009年9月、鳩山首相は、
イタリアのラクイラにおいて
開催されたサミットで」
という記述がありましたが、これは誤りです。
このサミットは7月に開催され、
麻生首相が出席しています。
 
鳩山首相が出席した初のサミットは、
国連の気候変動サミット
(9月21日開催)であり、
これが肢5で出ているので、
この肢を見ることで、
肢4に違和感を抱くことができたか、
がポイントでした。
ちなみに、この肢5の引っ掛けはちょっと手抜きで、
「ワシントン」で開催された国連気候変動サミット、
という部で、国連はニューヨークだろう、
という突っ込みを入れて欲しいところです。
 
世代的に古いですが、
『沈黙の艦隊』とか読んでいても
身につく知識です。
 
明日は、思想・文芸に関する問題を
紹介します。
先週金曜のプレスリリースになりますが、
人事院が、来年4月採用の国家公務員の
試験申込者を区分別に発表しました。
 
イメージ 1
 
国1の法律職は、9,792人で、
昨年よりも1,543人も
増えました(18.7%増)。
ちなみに、女性は3,402人で、
約34.7%となっています。
国1の場合、二次試験で面接試験があるので、
どんなに多くても950人程度まで
絞らざるを得ず、今年の1次試験は
10倍を超える倍率となってしまいそうです。
 
ちなみに、経済職も昨年の1,915人から
500人以上増えて、2,474人となりました。
経済職も、1次試験合格者は400名程度ですので、
6倍以上の倍率となりそうです。
 
昨年から、某予備校にて、
法律職ゼミを担当して、
40人近くの受講生に教えましたが、
夏から択一対策をしていた
彼ら・彼女らには、まずは一次はしっかりと
突破して欲しいものです。
5月2日は、試験会場(おそらく、東大本郷)に
朝8時に行って応援します。
 
 
さて、政治の大きな流れとしては、
 
中央集権から地方分権へ
天下り廃止で、退職後の厚遇は約束されない
 
という状況にある
国家公務員制度ですが、
就職氷河期の中、人気は高いです。
 
そもそも、今年の新入社員は
安定志向である、という報道があります。
日本能率協会が毎年実施しているアンケートで、
長期雇用を望む新入社員が半数を占めたことや、
「実力・成果主義」を採用する会社と、
「年功主義」を採用する会社のどちらで働きたいか、
という項目に対する回答で、
06年度(27.2%)と比べて「年功主義」が15.8ポイント
増加したこと(50.4%でこちらも半数を超えた)等、
発表されています。
(回答数が1,107人なので、大したことないのですが、
 毎年行っている、という意味で統計としての価値は
 高いと思います)。
 
キャリアとして採用された場合、
天下り廃止となると、
高額の退職金をもらうことはできませんが、
その代わり、定年まで公務員として
働き続けることができる、という点で
安定志向の人にとってはプラスにも作用し、
また、待遇面でも
サービス残業はやむを得ないとはいえ、
宿舎が提供され、
育児休暇などは取得しやすいので、
社会的意義・やりがいはもちろんですが、
人気が高いことは納得できます。
 
今後、民間企業の採用は、
新卒の一括採用を段々と減らし、
ジョブ採用・職種採用が増えて、
多様な働き方を許容していく形となるので、
大学3年生の就職状況が好転するとは思えず、
公務員人気はしばらく続くことでしょう。
法曹倫理については、正直、
拍子抜け、という印象でした。
 
口述試験でも出題があるので、
法曹倫理で微妙な判断を伴うものは
口述で出題され、
論文試験では比較的シンプルなものが
出題されるだろう、という予測は
していましたが、サンプル問題で問われたのは、
民事は非弁提携の禁止、
刑事は共犯者間の利害対立、
という概念をそのまま指摘すれば、
それだけで解答になってしまう、という点で
具体的事案を当てはめる、という作業は不要で、
制度趣旨を説明すれば十分、といった問題でした。
 
ちなみに、法曹倫理については、
某予備校で4月1日に実施した
予備試験絶対合格プロジェクトの講座
『法曹倫理の攻略法』が
WEBアップされていますので、
そちらをご覧になってもらえると
具体的な対策が分かるでしょう。
⇒Myページ登録は必要ですので、
 こちらのサイトからどうぞ
 
『法曹倫理の攻略法』の中では、
民事弁護の重要項目として
・非弁護士との提携
・利益相反
・法律相談
の3点を挙げ、
 
刑事弁護の重要項目として
・真実義務と誠実義務
・国選弁護人の金品の受領
・共犯者間の利害対立
の3点を挙げていました。
 
今回のサンプル問題は、
いずれも上記の重要項目から出ています。
 
結局、弁護士職務基本規程をベースに、
実務上よく問題となる場面について、
弁護士の活動が規制されている理由は何か、
注意すべきポイントは何か、
を知っておけば十分、ということです。
 
今回のサンプル問題を見る限りは、
法曹倫理よりも、民事の要件事実や、
刑事の事実認定の学習、さらに、
刑事手続を検察官&弁護人からの視点で
捉え直す勉強、に力を注いだ方がよいです。

大阪弁護士会が…

昨日、今日と、
大阪弁護士会が隣接士業に対して、
非弁活動(弁護士のみが独占とされる法律事件を
弁護士でない者が業として報酬を得て行うこと)
絡みで攻撃する例が2つ出ました。
 
まずは、8日。
司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」
を非弁行為容疑で告発しました。
無資格の事務員が債務整理を担当して
消費者金融との交渉などを行い、
報酬を得ていた、として3件告発をしたそうです。
 
次に、9日。
今度は、TBS系列で放送されていた
「特上カバチ!!」を攻撃しました。
「ドラマでは毎回、行政書士が
法律で認められていない示談交渉を行っていた。
依頼主が誤解しないようにしてほしい」
という内容で、大阪弁護士会が
TBSに抗議文書を送っていた、
という報道が今日、ありました。
 
「特上カバチ!!」の場合、
出演者は不自然なくらいに
無償で受けているんですよ
というアピールをしていましたが、
弁護士会としては、報酬の有無に関係なく、
「行政書士」という資格に着目して
示談や交渉を依頼すること自体を
止めたい、という考えなのでしょう。
 
債務整理については、
依頼者との間で報酬・手数料についての
トラブルが多い、という問題があり、
弁護士の中にも問題ある行動を起こしている人はいますが、
司法書士の場合、
司法書士会が会員を弁護士法違反で告発する、
という状況は考えにくいので、
今回、弁護士会が動いたことはやむを得ない面もあります。
ただ、大阪司法書士会と協議の上、
行動を起こしても良かったのでは、とも思いました。
 
「特上カバチ!!」については、
すでに放送を終えているので、
今さら抗議しても遅いようにも感じますが、
「会」として行動を起こすために
3ヶ月くらいは時間が必要だった、ということでしょうか。
 
強制加入の団体の場合、
意思統一、アクションに時間がかかってしまうのが難点です。

イメージ 1

最近、ずっと弁護士系の話題が
続いていますが、
もう1回、お付き合いください。

宇都宮健児氏が日弁連会長に
選出された影響が出てきたかな、
と思わせるニュースです。

NHKしか報道していませんし、
金融庁自身のホームページを見ても、
一切書かれていませんが、
後で述べる、宇都宮先生の信条を考えると、
真実である可能性が高いと思います。

報道されたのは、

「過払い金返還請求」を受任する弁護士
(報道では出てきませんでしたが、実際には
 司法書士もかなり多いです)
の中に、手数料についての説明を
十分に行わずに広告で顧客を集め、
返還額から多額の手数料を受け取るケースがある、
として、金融庁が
日弁連に対して、広告のあり方について
自主的な改善を要請する方針である、

という内容で、
このような場合、
「自主的な改善」に日弁連が応じることが
金融庁との間で、内々に話がついている、
と見るべきです。

宇都宮氏の信条は、
貸金業制度に関するプロジェクトチームの
昨年12月15日付け会議に同氏が呼ばれた際の
発言から読み取れます。
→詳しくはこちら

一部引用すると、

過払金について、一部の弁護士、
司法書士が莫大な利益を得ている。
これは本来、多重債務者に
返されるべきものであり、
この過払金が弁護士・司法書士の利益
となることは、
多重債務者の救済という観点から問題ではないか。
弁護士・司法書士の手数料を
制限すべきではないかとの意見もあるが、
どう考えるか。

という質問が委員からされたことに対して、

宇都宮氏は以下のように回答しています
(一部、抜粋)。

過払金の問題については、
7月17日に日弁連内でガイドライン
を策定している。
ただし、当該ガイドラインに
違反したからといって懲戒にはならない。
現在、過払金返還請求の実態が
どうなっているか実態調査を行っている。

個人的には、大々的にCMを行い、
多重債務者の過払金返還請求で
莫大な利益を上げるということは
けしからんと思う。

過去には、弁護士の広告規制、報酬規定が
存在したが、規制改革委員会や
公正取引委員会等の意見もあり、廃止された。
その当時は、広告規制、報酬規定が無くなり、
自由競争が行われることによって、
手数料が下がるとの考えであったが、
現実は違っていた。

個人的には、広告規制、報酬規定は
必要ではないかと考えている。
最後に、過払金の手数料が
問題になると考えるのであれば、
貸金業者が直接顧客に
過払金を返還すればよいと思う。

この発言は、NHKのニュースを見て、
「過払い金請求 広告規制 金融庁」
いうタームで検索しただけで
登場したので、多くの貸金業者は
この発言を見ているはずです。

貸金業者にとって、大量の過払い金請求を
受任して請求してくる弁護士・司法書士は
目の上のたんこぶ状態だと思いますが、
宇都宮氏が提唱しているように、
過払い金の返還先として、
弁護士が指定する口座ではなく、
顧客(債務者)の口座に直接
振り込んでしまえば、
弁護士は手数料(ないし報酬)を入手するために、
顧客(債務者)と交渉をせざるを得なくなり、
そちらで手が取られる分、
貸金業者への請求が少しは減るのではないか、
と思います。

代理人を無視して、本人へ直接連絡を取ることは
一般的には禁じられますが、
お金を返すという受益的行為であれば、
解釈上は許されるはずです。
何より、宇都宮氏がこのように発言している、
ということは力強いはずです。
貸金業者は、債務者自身の口座を知っていることが
多いでしょうし、仮に、変わっている恐れがあっても、
本人の連絡先は分かるでしょうから、
直接聞いてしまえばよいと思います。

依頼者と弁護士・司法書士との間の
利害対立を表面化させる、という戦術が、
今後、流行るのではないか、と思う今日この頃です。

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