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法律系資格

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試験と合格発表が
年をまたぐ試験として、
行政書士試験があります。
 
試験は11月14日でしたが、
合格発表は1月24日となります。
 
LECでは、合格発表の前後で
合格者を対象としたイベントを企画しています。
現時点で告知できるのは、
1月15日の吉岡三男先生
東京行政書士政治連盟幹事長)
による講演会と、
1月30日の黒田泰さん
船井総研で士業支援をされています)
による講演会の2つですが
(⇒詳しくはこちら)、
今後、続々とイベントを予定していますので、
お楽しみに。

事実証明に関する書類

刑法の私文書偽造罪では、
文書の名義を偽った場合を広く処罰するのではなく、
権利、義務若しくは「事実証明に関する文書」に限って、
偽造を処罰しています。
 
一昨日(20日)、最高裁は、
家系図6通を作成し、約90万円もの報酬を得た行為が、
行政書士法21条の定める罪に当たるか否かが
問題となった事件について、
「鑑賞や記念品とする目的で使われる場合には
事実証明書類に当たらず、
行政書士の権限を侵害するものではない」
との判断を示し、1審・2審がともに有罪としていたのを
破棄し、無罪を言い渡しました。
 
改めて行政書士法を見てみると、
21条が、「19条1項の規定に違反した者」につき
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨
定めており、19条1項は
「行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」
という独占業務を定めています。
 
この事件で問題となったのは、
1条の2第1項が「行政書士は、
他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(省略)
その他権利義務又は事実証明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。」
と定める中での、
「事実証明に関する書類」の解釈です。
 
私文書偽造罪の場合、
「事実証明に関する文書」は、
何らかの事実を称する書面を全て含むのではなく、
処罰範囲を限定する観点から
社会生活上の重要な利害に関係のある
事実を証明しうる文書に限定すべき、と解されています。
 
典型例は、推薦状や履歴書ですが、
有名な論点として、
大学入試の替え玉受験が行なわれた場合に、
他人の名義を偽って答案を作成した行為が
私文書偽造罪となるか、という問題で、
答案用紙の「事実証明文書」該当性が論点となります。
 
この点、最高裁は、
 
答案用紙が採点された結果、
志願者の学力を示す資料となり、
これを基に合否判定、入学許可がなされるので、
志願者の学力という「社会生活上の重要な事項
(判例では「交渉を要する事項」)」
を証明する文書に当たる
 
との判断を示しました。
 
刑法と行政書士法は必ずしも同じ解釈を
採る必要はありませんが、
罰則規定ですので、
刑法と同様に制限的に解するべきであり、
観賞用の家系図が
「事実証明書類」に該当しない、との判断は
適切であった、と思います。

宅建試験の合格発表

今日から12月、ということで、
早い日程では、忘年会なるものが
開かれつつありますが、
10月17日に行われた宅建試験
(正式名は「宅地建物取引主任者資格試験」)の
合格発表がありました。
 
大都市圏を中心にマンション販売が
多少は持ち直した、とはいえ、
リーマン・ショック以降の
不動産市場の冷え込みの影響はまだ残っており、
受験者数が約9000人(8,973人)減少し、
合格者数も6,607名減少、という結果でした。
 
18万6542人が受験し、
2万8311名の合格、ということで
合格率は15%です。
 
宅建試験、というと
易しい試験、というイメージが
あるかもしれませんが、
実際には、7名に1人くらいしか
合格できません。
 
民法はもちろん、
都市計画法や建築基準法、
さらには、不動産取引に関する税金
に関する知識も問われます。
行政法を勉強する際の事前知識として、
宅建の「法律上の制限」のテキストを
読むことを勧めたりする位、
幅広い知識が問われます。
 
合格者の年齢についても、
最年少が15歳の女性で、
最年長が81歳の男性、と
幅広いので、このブログをお持ちの方で、
「資格」でも、と思われた方はぜひ、挑戦してみてください。
 
PSPやDSのゲームソフトで
宅建の対策ができますので、
そこから入るのも手です。
PSPについては、こちら
DSについては、こちら
から宣伝ページに飛びます。
←音声が自動的に流れますので、ご注意ください。

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行政書士試験

今日は、行政書士の本試験がありました。
最近、法律系資格は、
法科大学院修了生が受験している影響もあり、
全般的に難化傾向にあります。
その分、没問や解答が複数ある問題なども
登場し、司法書士試験では3問、
社会保険労務士試験では5問、
出題ミスが出ていたりします。
 
今年の行政書士試験も難しかったようです。
出願者数は8万8652名でした。
(都道府県ごとの内訳はこちら
 
行政書士試験の合格基準は、相対評価ではなく、
満点の60%以上を取った人
(法令等科目と一般知識等科目のそれぞれで
合格基準点はありますが)、という
絶対評価で合否が決まります。
もっとも、法令等科目のうち
記述式が1問20点で3問あるので、
60点分もあり、全体で300点満点であるので、
この記述式の採点をどこまで厳格に行うか
によって、実質的に合格者数がコントロールされています。
 
今年は、行政事件訴訟の事情判決と、
保証人が債権者へ支払った後の法定代位と
抵当権の付記登記、
民法509条が定める、不法行為による損害賠償債権を
受働債権とする相殺の禁止の趣旨、
の3つでした。行政法1問と、民法2問でした。
 
今日の国1ゼミで、たまたま
旭川市国民健康保険条例事件の
第1審・控訴審・最高裁の変遷を
扱ったので、問題6で
国民健康保険の保険料が
憲法84条の「租税」に当たるか
(or憲法84条の趣旨が及ぶか)
が問われていたことが印象に残りました。
 
他には、問題10で問われた
行政上の法関係において
民法177条や双方代理の禁止などが
適用されるか、という問題は
国1でも頻出のテーマです。
 
取消訴訟についても、
裁判管轄が個数問題で問われたり、
勝訴判決(取消判決)の拘束力に
関する知識が問われたり、といった形で
新司法試験や予備試験に近いレベル
(問題文は、短めですが)が出題されています。
 
行政書士試験の場合、行政法全般から
出題され、地方自治法も範囲となります。
今回の本試験では、問題23で、
市町村議会の議員が他の地域へ引っ越して
被選挙権を失った場合に失職する
という知識が問われました。
常識的には判断できる肢ですが、
地方自治法127条2項に、
都道府県議会の議員は、
住所を移したために被選挙権を失っても、
引っ越し後の住所が同一都道府県の区域内であれば、
その職を失わない。」という規定があることは
初めて知りました。
 
民法も、問題文が長いものが多く、
通行地役権と消滅時効、
共有物の分割、根保証・賃借人の保証、
事務管理と委任との比較、
嫡出推定の及ぶ場合・及ばない場合、
嫡出否認の訴えの被告適格、
失踪宣告など、若干マイナー分野であるので、
なかなか苦戦したものと思われます。
 
行政書士試験は、国1・法律職の試験科目と
重なる部分が多いので、
模試代わりに受験する人も多いようですが、
本試験を受けなかった、という方も、
問題集等で勉強してみると、
新たな視点で憲法や行政法を学ぶことができ、
良い気分転換になるでしょう。

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弁理士試験・合格発表

今日は、弁理士試験の合格発表がありました。
★この記事の最後に、合格者就職交流会の案内があります。
 
弁理士試験は、旧司法試験や予備試験と同様に、
短答→論文→口述、の三段階試験となっています。
 
最終合格は756名でした。
(特許庁HPはこちら
口述試験の受験者は1048名だったので、
口述試験の合格率は72%。
292名もの人が最後の関門で
落とされてしまったことになります。
 
普通、国家資格の試験で
口述試験が行われる場合、
ほとんど不合格者を出さない(司法書士)か、
又は、
不合格は1割程度で、仮に不合格となっても
翌年、口述試験のみの受験でよい(旧司法試験)、
という扱いになることが一般的です。
 
就職活動のキツさの要因として、
面接で落とされることになるので、
自分の人格が否定されたかのように
感じてしまう、という側面があります。
 
口述試験も、知識不足で落とされた、
と実感できる場合はマシなのですが、
それなりに回答できていたつもりなのに
不合格となった場合、
自分の人格が否定され、
性格的に弁理士には向かないのか、
と疑心暗鬼になってしまう可能性もあります。
 
その意味では、3割近くが口述で
不合格となってしまう弁理士試験は、
精神的に「キツイ」試験と言えます。
 
 
そもそも、口述試験の機能としては、
・反社会的勢力の人(といっても、
 外見上判断できる場合のみ)を排除すること
・論文をマグレで受かってしまった人を
 見極めること
・基本的なコミュニケーション力に欠けている人を
 振るい落とすこと
の3つがあります。
 
とはいえ、旧司法試験の口述試験で、
「なぜ、この人が口述で落ちてしまうのだろう」
という人が毎年、何人かはいます。
私自身が、司法研修所の二回試験(修了試験)と、
旧司法試験の口述試験は
二度と受けたくないな、と思う試験です。
 
口述で不合格になったが、
性格も、コミュニケーション力も
何ら問題が無かったのでは、
と思われる有名な例として、
司法試験合格後、
コンサル会社へ入って、
ハーバードMBAを優秀な成績で修了し、
ライフネット生命保険を創業した
岩瀬大輔さんが挙げられます。
彼は、平成8年の口述試験で不合格となり、
翌年、本当は口述試験だけを受験できる
(短答・論文は免除となる)ところ、
わざわざ短答・論文を受験し、見事、
合格し、当然、口述試験も合格した、
という経歴です。
論文試験に2回合格する、という点では
珍しいプロフィールです。
(口述不合格の話は本人が
著者やHPで公言しています。
また、最近、岩瀬さんのブログでは
旧司法試験の成績が公開されています。)
 
 
ちなみに、弁理士試験の場合、
短答式・論文式それぞれに免除制度があり、
合格した年の翌年及び翌々年は免除されます。
したがって、2009年に短答合格、
今年、(短答は免除で)論文に合格、
しかし、口述は落ちてしまった、という場合、
来年(2011年)は、
短答・論文両方ともが免除されるので、
口述試験のみを受験すればよい、
ということになります。
あまり考えたくない状況ですが、
仮に2011年の口述にも落ちてしまうと、
2012年は、短答だけは受験し、合格しないと、
口述試験を受験できない、ということになります。
 
 
色々と書きましたが、
見事、最終合格を果たされた方は、
その喜びの気持ちとともに、
LEC主催の「合格者就職交流会」へ
お越しください。
合格者の採用を検討している
特許事務所の方々にもご参加いただき、
交流をもっていただく機会です。
東京・大阪・名古屋の3会場で行います。
東京は明日の18:00受付開始
18:45に開場。場所は早稲田にある
リーガロイヤルホテル東京
大阪は明後日の17:00から事務所説明会、
19:00から交流会開始
場所はザ・リッツカールトン大阪です。
東京と大阪は実施が発表直後なので、
ご注意ください(名古屋は12月5日です)。
⇒東京会場の詳細はこちら
 大阪会場の詳細はこちら、名古屋会場の詳細はこちら

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