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東京裁判のまとめ

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 御来訪感謝申し上げます。
 当地福島も昨日より「冬将軍」が到来し、本格的な寒さを感じる時期になりました。
 郷土の英雄田母神俊雄前航空幕僚長が連日テレビで獅子奮闘されていますので、援護射撃になれればとの思いで記事を更新させていただいています。
 
 さて、連載して来ました、自虐史観の素となった「東京裁判(極東軍事国際裁判)」について、資料としている(社)日本青年会議所「日本の魂創造グループ」近現代史検証委員会が「東京裁判の検証」と題して素晴しい「検証とまとめ」を行なっているので、今回はその引用を中心に記事を上梓させていただきます。
 
東京裁判とは
 通称「東京裁判」の大きな特徴として挙げられるのが勝者である連合国が敗戦国である日本を一方的に裁いた裁判である。
 第2次世界大戦前には戦争についての「国際ルール」があった。例えば民間人を殺してはいけない、残虐な兵器を使ってはならない、捕虜を虐待してはいけないといった法律である。 これをハーグ陸戦法規といい、現在もこれに則って戦争は遂行されている。当然それに違反した行為があれば戦争犯罪人として処罰されるが、戦争を始める事そのものを犯罪とみなしたり、戦争を始めた国の指導者を戦争犯罪人として処罰するといったルールは存在していなかった。
 ところが連合国軍は新しく「平和に対する罪」という基準を作り、日本の指導者たちを裁判にかけ処罰した。これは法的な問題が大きい。占領軍が行なう軍事裁判とはいえ裁判である以上法律に基づいていなければならない。近代法治主義において、人権の重大な制限である刑事裁判においては行為時に罪とされていないことに刑罰を加えることを禁じる罪刑法定主義の原則から、ある事件が起きた後で法律を作り(事後法)、その関係者を処罰する事は許されることではない。仮にこの事後法による刑事罰が認められれば、権力さえ握ればどんな人でも犯罪者に仕立て上げることができるからである。
 しかし、日本は無条件降伏したのだから何をされても仕方が無いといった見方も一般には広がっているので、日本が無条件降伏したといわれているポツダム宣言について検証してみよう。
 ポツダム宣言第5条
 われらの条件は、以下の通りである。
 われらは、右の条件より離脱することはない。右に代わる条件は存在しない。われらは、遅延を認めない。
 ポツダム宣言第5条では連合国軍は降伏条件を出して来ている。言ってみれば有条件降伏だ。 しかし、我々は無条件降伏したと学校で習ってきた。無条件降伏したのは日本国軍隊である事が第13条に明確に書かれている。
 しかしながら、このポツダム宣言そのものを無条件で呑んだと考える学者がいる事も事実であり、ここは皆さんの良識に委ねたいと思う。
 ポツダム宣言第13条
 われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且つこの行動における同政府の誠意については適当且つ充分な保障を提供する事を同政府に要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速且つ完全な壊滅があるだけである。
 しかし、サンフランシスコ講和条約第11条で東京裁判を受諾しているので今さら文句もいえないであろうと考える向きもあるは、果たしてそうであろうか?
 サンフランシスコ講和条約 第11条【戦争犯罪】
 (原文)Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Tar East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisonede in Japan
 「日本国は、極東軍事国際裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の『裁判』を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」と訳されている。
 しかし、原文を見て分かるように、日本は「judgments」を受諾したのだ。通常judgmentsは判決、判断と訳されるのが通常であり、裁判と訳す事に無理があるのではないか。複数形であるジャッジメンツとなっている事からも「諸判決」とする事が明白である。
 また、通常裁判とは「trial」と訳されることも知っていてもらいたい。
 東京裁判の裁判所規則では「本裁判所は証拠に関する技術的な法則に拘束されない」「本裁判所において証拠能力があると認めるいかなる証拠も採用する」「裁判所はその証拠の可否につき決定する」と決められた。つまり証拠が採用されるかどうかはすべて戦勝国の判事達の考え次第であったということである。また、嘘の証言をしても処罰される偽証罪も採用されなかった。
 裁判中日本側の弁護人ブレイクニー弁護士がアメリカの原爆投下に触れ、「原爆を投下したものがいる。この投下を計画し、その実行を黙認したものがいる。その人達が裁いている」と追求したときに突然法廷内の日本語通訳が打ち切られ、その発言が速記禄から削除されるという事態が起った。連合国軍も戦争犯罪を起したが、しかし裁かれたもは敗戦国である日本だけという、復讐裁判といわれてもおかしくない実体の一端を表わしていると考える。
 パール判事のコメント
 連合国軍からすべて選出された判事の中で、国際法の専門家はインドのラダ・ビノート・パール判事ただ一人であった。
 このパール判事が裁判において提出した意見書には「裁判所条例といえども国際法を超える事は許されない。戦争は法の圏外にある。日本が戦争を起したのは西洋諸国によって挑発されたためである。」として被告全員の無罪を主張したが、この意見書はGHQによって葬り去られる事となった。
 後にパール判事が来日した際、ある日本人が謝意を表した事に対し、
 「私が日本に同情ある判決を行なったと考えれるならば、それはとんでもない誤解である。私は日本の同情者として判決したのでも、西欧を憎んで判決したものでもない。真実を真実と認め、これに対する私の信ずる正しき法を適用したに過ぎない。それ以上のものでも、またそれ以外のものでもない。 日本に感謝される理由は何処にも無い。真理に忠実であった、法の尊厳を守った、という理由で感謝されるならばそれは喜んでお受けしよう」と述べている。
 このようにこの裁判は、裁判としてみた場合でも、その正当性や公平性に欠け、まさに復讐劇と言われるものであり、その中で示された検察側の数々の証拠は、現在の様々な研究では信憑性に欠けるものや捏造にあたるものも含まれていることが明らかになっている。
 であるが、戦争責任についてはサンフランシスコ講和条約第11条に示されている通り、東京裁判の諸判決を受け入れ、戦争犯罪に関わる義務を履行した。
 現在の日本の立場からすれば、このような不当な裁判は今後二度と行なわれて良いものではないという事を訴えていかなければならないだろう。
 
この引用資料でポイントになるのは、
 1.サンフランシスコ講和条約の日本語訳で記されている「東京裁判を受諾した」とは大きな間違いであり、正確には「東京裁判の諸判決を受諾した」ということであります。

 2.東京裁判の最も重大な事実は、裁判でありながら「起訴する検察と裁判側の判事が同じ連合国軍の人間で構成されていた」ことであります。

 3.連合国軍選出の判事で唯一の国際法専門家であるパール判事の意見書が全く無視されたこと。つまり、「法の尊厳を守る」という「司法裁判の精神」を全く除外したものであり、アメリカが常日頃主張する、民主主義体制における正当な裁判とは到底言いがたい、非民主国家の「弾劾裁判」と等しいものであったということであります。

  したがって、日本人は「自虐史観」に縛られる謂れは何も無いという事であります。
 戦後、まずアメリカに対して「卑屈な自虐史観」を持ち、1972年の「日中国交正常化」以後は、シナ・朝鮮に対してまで「濡れ衣」の「自虐史観」を持って「土下座外交」を強いられて来ました。

  アジア侵略、南京事件、従軍慰安婦、北朝鮮拉致問題、尖閣諸島、竹島問題、歴史教科書問題、北方領土問題、すべて「自虐史観」という何の根拠も無い「冤罪の贖罪」によって一方的に相手側の恫喝の道具として利用され、「カツアゲ」をされて来ました。

 何一つ未だに解決できずに「時の過ぎ行くまま」に任せて、時を無為に過ごして来ました。
 実は、戦後の天皇陛下と御皇室の御心痛もこの事が大きく患いをもたらしているのです。
 日本国民として恥ずべき限りです。
 良識ある国民の皆様から、まともな国に!普通の国に!という訴えが叫ばれて久しいですが、至極当然のこの訴えを阻んでいるのも、冤罪である「自虐史観」にすがり付いている政府、官僚、マスコミ、反日民主党、社民党、共産党、反日エセ宗教団体(朝鮮系)なのです。

 暮れも押し詰まってきましたが、来年はどうか日本にとっても輝かしい年になりますように、もう一度「我が祖国、我が国体」を御屠蘇を呑みながら、御検討下さる様お願い申し上げます。


  尚、当ブログは年末年始のお休みなく記事更新を行なっていく予定です。
  宜しくお願い致します。

  (冒頭写真は、死刑に処された7人衆のお墓と裁判時の写真です)



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