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統合失調症や躁うつ病(双極性感情障害)など、精神障害と診断され入院する場合、幾つかパターンがあり、精神保健福祉法(略称)で規定されています。自分を傷つける(自傷)か、他人に害を与える(他害)恐れがある場合、精神保健指定医2名の判断で、同意なしに入院させる場合を「措置入院」、緊急の場合に期間を限定(72時間以内)して、精神保健指定医1名の判断で、同意なしに入院させる場合を「緊急措置入院」と言います。「措置入院」と「緊急措置入院」の違いは、判断する精神保健指定医が2名か1名かです。
精神保健指定医の指定を行うのは厚生労働大臣です。「精神医療審査会」は、強制入院者の入院の要否及び処遇が適当であるかについての審査、退院請求を行います。
精神保健指定医1名の判断で、家族等の同意のもとに入院させる場合を「医療保護入院」、家族の同意が得られない場合、精神保健指定医1名の判断で入院させる場合を「応急入院」と言います。「医療保護入院」と「応急入院」の違いは、家族等の同意があるか無いかです。「医療保護入院」には、保護者制度がありましたが、2014(平成26)年4月から廃止になり、「家族等」に変更になりました。退院のための支援として、「医療保護入院者退院支援委員会」の開催があります。
本人の同意で入院する場合を「任意入院」と言います。本人が嫌がっていても、最終的に説得に応じて入院した場合は、「任意入院」となります。
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