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「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」
では、精神障害者の入院形態について規定しています。
第20条は、本人の意思で入院する「任意入院」です。
任意入院者は、退院の申請をすれば退院することができます。
診察の結果、継続入院が必要だと「指定医」が判断すれば、72時間だけ入院を延長できます。指定医でない「特定医師」の判断であれば、入院延長は12時間までです。任意入院の延長期間の違いは、「指定医」の判断か「特定医師」の判断かです。
第29条は、「自傷又は他害のおそれがある場合」の「措置入院」です。
第29条の2は、急速を要する場合の「緊急措置入院」です。
違いは、措置入院が、指定医二人以上の診察による判断で、
緊急措置入院は、指定医(一人でも)の診察による判断ということです。
第33条は、「医療保護入院」です。指定医による診察の結果、本人の同意が無くても家族等の同意で、入院させることができます。「緊急医療保護入院」は、指定医に代えて「特定医師」の診察で入院させる場合をいいます。違いは、「指定医」の判断か「特定医師」の判断かです。
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こんばんは。
私は任意入院と言われて、
サインしましたが、なぜか保護入院にされましたよ
2018/10/30(火) 午後 7:12 [ ちー ]
> ちーさん
同意したのであれば、制度的には、任意入院ですね。病院側の都合ではないでしょうか。
2018/10/30(火) 午後 7:43 [ 南風 ]