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まず大切なことは、故人に大きな負債があるか否かを知ることです。もし、大きな負債があり、残された遺族にとって大きな負担になるならば、「相続放棄」等により、それらの負債が遺族に降りかかってこないようにしなければなりません。しかし、この「相続拒否」ということが認められるのは、故人が他界してから3ヶ月の間だけです。その間に、家庭裁判所に「相続放棄」を申し出て認められなければなりません。法律的な詳しいことは、家庭裁判所の家事という窓口で尋ねるか、法律家に尋ねることをお勧めします。
3ヶ月という期間は、長いようで短いものです。一人の人間が他界すれば、何かと一生分の諸事が残された遺族に降りかかってきて、時間も随分と割かれることになります。気付くと、3ヶ月が過ぎ去ってしまっている場合があります。気を付けてください。相続などということは、身内が亡くならなければ経験できないことであり、ほとんどの場合、皆初体験となります。「相続放棄」などという制度があることさえ、普通知りはしません。法律家などに言われて初めて気付くことです。しかし、気付いた時には、既に手遅れという場合が往々にしてあります。くれぐれも気を付けてください。
万が一、知らずに3ヶ月が過ぎて、それから「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てることもできるのですが、何故3ヶ月を過ぎて「相続放棄」を望むのか、何故「相続放棄」という手段を3ヶ月間に気付かなかったのか、ということを具体的に証明しなければならず、非常に難しい作業になります。時間的にも、長い時間を費やし、家庭裁判所へも何度となく足を運ばなければならなくなります。それでも、「相続放棄」を認められればよいですが、認められなければ悲惨です。
しかし、実際には、嬉しいことは皆に話ているものですが、負債などのマイナスなことは、あまり家族にも知らせていない場合が多いのです。他界後数ヶ月を過ぎて、大きな負債があったということを知り、大変な目にあってしまうということも多いのです。故人には、故人の家族を思っての遺志があるでしょう。しかし、死んでしまえば、もう残された遺族のためには、何もできないのです。そこは、生き残った遺族が、生きていくために一番良いと判断した方法で、対処してしかるべきでしょう。あまり、故人の遺志を尊重しすぎると、結局のところ取り返しのつかないことに陥ってしまうことが往々にしてあります。その時、故人は生き返ってきて、彼方を救すけてはくれないのです。そこのところを、よくお考えください。
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