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故人が他界直後、一番大切なことは、全ての情報を出し惜しみすることなく開示し、全ての遺族で共有することである。伴侶だけが、大切な情報を隠し持ったり、一部の子供だけが大切な情報を隠蔽したり、というようなことは絶対にあってはならない。そういうことがあると、必ずや相続においての判断をあやまることになる。故人他界直後に、正しく情報開示がされず間違った判断をしてしまうと、そのことが原因で多くの人間の貴重な時間が無駄に費やされ、結果としてはマイナスってしまい後悔だけが残り、故人の遺志にも反してしまうことになりかねない。
何故ならば、故人他界直後に、重要な判断を迫られることになるからだ。その判断が許される期間は、たったの3ヶ月だけである。3ヶ月というと、長いように感じられるが、実際には非常に短い。一人の人間が生きてきた一生分の諸々の事柄を、残された遺族が処理しなければならないのである。中には、遺族の知らなかったことや、不快感を覚えることも沢山あるかもしれない。そのような状況下では、時間はいくらあっても足りない、というのが現実である。にもかかわらず、判断を許されている期間は、たったの3ヶ月間である。ある意味理不尽な話である。相続などということは、一生の内に一度あるか二度あるかということである。全てが初めてで、法律的な制度なども知るわけがない。本当に、理不尽な話である。
それでは、3ヶ月で判断とは、何のことなのか? それは、相続するか否か、という判断のことだ。相続ということには、正の相続と負の相続がある。人と言うのは勝手なもので、例え家族とはいえ負の部分は伝えていない場合が非常に多い。故人が他界して初めて知る負の財産、というケースは非常に多い。特に、事業をしていた故人や、家業を営んでいた故人の相続においては、その事業や家業を継承するのか否かを、3ヶ月間で判断しなければ大変なことになる。
正確な情報を得ることもなく、軽い気持で故人が創業した大切な事業だから、家業だからと継承してしまい、3ヶ月も過ぎた頃になって、大きな負債をその事業や家業が抱えていることを知り、驚き腰を抜かすというケースは非常に多い。しかし、その時は後の祭りで、手遅れである。相続放棄が認められるのは、故人が他界後3ヶ月の間だけである。知らなかったということで、家庭裁判所に意義の申し立て、新たに申請ということも可能性としては残されているが、時間的にも、精神的にも、大きな労力と負担を強いられることになる。それでも、結果がよければ良いが、3ヶ月を過ぎての申請で、家庭裁判所が相続放棄を認めるケースは、非常に少ない。
だからこそ、家族皆で正しい情報を共有し、正しい判断を下さなければならないのである。相続した家族で、どうにもできないほどの大きな負債が事業にあれば、それはいくら故人の遺志があろうとも、相続放棄という判断を下さなければならない。そこの判断を間違えると、それこそ家族全体が崩壊するという可能性さえありえるのだ。
それでは、正しい情報開示とは、どのような情報を全て正しく開示するのかということだが、答えは簡単である。負の財産と正の財産を天秤に掛けるだけのことである。相続すると一旦決めてしまえば、正の財産だけではなく、負の財産も相続してしまうことになるからだ。よって、正の財産と負の財産を天秤に掛け、相続するべきか否か、事業や家業を継承するべきか否かを判断しなければならないのである。
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