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よくあるのですが、ご夫婦で生前に自宅の生前贈与などということを為し、残される伴侶に終の棲家や生活に困らないようにと遺産を残したりする場合があります。このこと自体は、愛深く行為であり、何も悪いことではないのです。ただ、もし、故人の方が、ご自分で事業をされている場合は、少々話しが違って参ります。相続の範囲は、事業にまで及び、必ずしも正の遺産だけではなく、負の遺産ということも考えられるからです。このような場合、伴侶の方が家業も相続されるのであれば、金銭的なことや負債に関しても全てを把握していらっしゃるでありましょうから、問題はありません。ご本人の判断ということで自己責任の範囲であり、問題はありません。 |
まず大切なこと
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故人が亡くなり、まず大切なことは残された遺族の意識です。遺族の意識とは、どういうことかと言いますと、誰が家長を継承するかということ、また、家業を誰が継承するか、ということを明確にすることです。そのことは、継承者自身によっては、なかなか明確にはしずらいものです。ここで、そのことを明確にする役目を負うのは、故人の連れ合いの方です。 |
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まず大切なことは、故人に大きな負債があるか否かを知ることです。もし、大きな負債があり、残された遺族にとって大きな負担になるならば、「相続放棄」等により、それらの負債が遺族に降りかかってこないようにしなければなりません。しかし、この「相続拒否」ということが認められるのは、故人が他界してから3ヶ月の間だけです。その間に、家庭裁判所に「相続放棄」を申し出て認められなければなりません。法律的な詳しいことは、家庭裁判所の家事という窓口で尋ねるか、法律家に尋ねることをお勧めします。 |
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