相続の心得

法律的なことは法律家に任せ、人として、家族としての相続の心得を経験談をもとに伝授

まず大切なこと

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目隠し運転は命取りに

 よくあるのですが、ご夫婦で生前に自宅の生前贈与などということを為し、残される伴侶に終の棲家や生活に困らないようにと遺産を残したりする場合があります。このこと自体は、愛深く行為であり、何も悪いことではないのです。ただ、もし、故人の方が、ご自分で事業をされている場合は、少々話しが違って参ります。相続の範囲は、事業にまで及び、必ずしも正の遺産だけではなく、負の遺産ということも考えられるからです。このような場合、伴侶の方が家業も相続されるのであれば、金銭的なことや負債に関しても全てを把握していらっしゃるでありましょうから、問題はありません。ご本人の判断ということで自己責任の範囲であり、問題はありません。

 ただ、家業は、ご子息などに継承し、奥様はそこにはタッチしない。ですが、財産等に関しては、生前贈与の分も含め、まったく明かさないということになりますと、これはまた話が少々変わって参ります。というのは、家業を継承されるか否かの判断、もしくは否応なしに家業は継承しなければならない、というような状況であるのならば、故人がいかなる遺志を示していたにしても、負債がどのくらいあり、資産がどのくらいあるのかを明らかにして差し上げる必要があるでしょう。そのバランスがわからなければ、家業を継承するべきなのか、閉じるべきなのかさえ判断することはできないでしょうから。

 よくあるのは、「俺は事業は息子に継承してやる。財産は、妻と娘に残してやる。男なのだから、後は、事業を上手くやって成功しろ」と抽象的なことを言われて、家業を継承してしまった場合です。創業者の思いと、継承者の思いは違います。或いは、家業を継承したくなかったかもしれない。または、継承してみたら、多額の負債があったりすれば大変です。しかし、故人が、財産は全て、奥様と娘さんに継承し、負債まみれの家業だけを男の子が継承したちう場合、莫大な負債は継承したが、財産を継承したご婦人方は援けてくれないし二進も三進もいかなくなり、結局のところ自宅も手放し自己破産などという憂き目になることも往々にしてあります。

 どのような事業でも、プラスとマイナスが見えなければ、判断も采配もとれません。そのことをよく理解して、相続に当らなければ、故人の遺志は遺志、残された遺族には生身の生活があるのです。個人の遺志を尊重しすぎたが故に、家族も家業も崩壊とはよくあることです。家族なのです。故人が何と言っていたとしても、全てをオープンにして、家族が一丸となって、手を取り合って生きていくべきでありましょう。くれぐれもお気を付けください。

残された者の役目

 故人が亡くなり、まず大切なことは残された遺族の意識です。遺族の意識とは、どういうことかと言いますと、誰が家長を継承するかということ、また、家業を誰が継承するか、ということを明確にすることです。そのことは、継承者自身によっては、なかなか明確にはしずらいものです。ここで、そのことを明確にする役目を負うのは、故人の連れ合いの方です。

 例えば、家業を創業された故人の亡き後、長男が家業も家長も継承するのであれば、故人の奥様がそのことを対外的にも、家族内でも、明確に意思表示することです。

 往々にして起こる間違いは、故人の奥様にとって長男は、やはりお子様であるという意識が強すぎ、故人他界後も、以前と変わらずお子様扱いをし、当然のことながら一家の財布の紐を握り、家族が集まる席でも、長男を故人の席に座らせることなく、ご自分が故人の方の席に座ってしまう。このようなことは、当たり前のごとく案外行われていますが、これが相続の問題を後々発生させる一番の原因です。故人の奥様が、長男を新しい家長として扱わなければ、他の家族も今まで同様の対応しかしなくなってしまいます。そうなれば、全ての責任を負うことになる長男は、責任だけを被せられ威厳は等閑にされてしまう、非常に理不尽なことになってしまいます。故人に代わって采配を振るえと言われても、家長の扱いも受けず、財布の紐も握られて、采配を振るえ、責任は取れでは、全てのことが上手く運ぶわけがありません。

 最初が肝心です。故人他界後、最初の家族会合の場で、家業ならびに家長の継承者を明確にし、その場で、その継承者を家長の場に故人に代わって座らせ、全てをスタートさせる。茶番のように思われますが、案外このような形式的なことが、人間の心理の上では非常に重要なことなのです。最初から、このような段取りを経ていれば、先々文句や意見の相違が出ても、それぞれの立場が最初から明確にされているので、解決の糸口を見つけることは容易にできるでしょう。しかし、そのような段取りなく、故人の奥様が、采配は振るわないにも関わらず、家長を継いだ方を子供扱いして、故人の席に座っていれば、その家は、必ずや崩壊へと導かれてしまうことでしょう。どうぞ、お気を付けください。

まず大切なことは

 まず大切なことは、故人に大きな負債があるか否かを知ることです。もし、大きな負債があり、残された遺族にとって大きな負担になるならば、「相続放棄」等により、それらの負債が遺族に降りかかってこないようにしなければなりません。しかし、この「相続拒否」ということが認められるのは、故人が他界してから3ヶ月の間だけです。その間に、家庭裁判所に「相続放棄」を申し出て認められなければなりません。法律的な詳しいことは、家庭裁判所の家事という窓口で尋ねるか、法律家に尋ねることをお勧めします。

 3ヶ月という期間は、長いようで短いものです。一人の人間が他界すれば、何かと一生分の諸事が残された遺族に降りかかってきて、時間も随分と割かれることになります。気付くと、3ヶ月が過ぎ去ってしまっている場合があります。気を付けてください。相続などということは、身内が亡くならなければ経験できないことであり、ほとんどの場合、皆初体験となります。「相続放棄」などという制度があることさえ、普通知りはしません。法律家などに言われて初めて気付くことです。しかし、気付いた時には、既に手遅れという場合が往々にしてあります。くれぐれも気を付けてください。
 
 万が一、知らずに3ヶ月が過ぎて、それから「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てることもできるのですが、何故3ヶ月を過ぎて「相続放棄」を望むのか、何故「相続放棄」という手段を3ヶ月間に気付かなかったのか、ということを具体的に証明しなければならず、非常に難しい作業になります。時間的にも、長い時間を費やし、家庭裁判所へも何度となく足を運ばなければならなくなります。それでも、「相続放棄」を認められればよいですが、認められなければ悲惨です。

 しかし、実際には、嬉しいことは皆に話ているものですが、負債などのマイナスなことは、あまり家族にも知らせていない場合が多いのです。他界後数ヶ月を過ぎて、大きな負債があったということを知り、大変な目にあってしまうということも多いのです。故人には、故人の家族を思っての遺志があるでしょう。しかし、死んでしまえば、もう残された遺族のためには、何もできないのです。そこは、生き残った遺族が、生きていくために一番良いと判断した方法で、対処してしかるべきでしょう。あまり、故人の遺志を尊重しすぎると、結局のところ取り返しのつかないことに陥ってしまうことが往々にしてあります。その時、故人は生き返ってきて、彼方を救すけてはくれないのです。そこのところを、よくお考えください。

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