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相続するか否かを決しなければならない時、気を付けなければならないことがあります。相続放棄が許されている3ヶ月と同じ期間中に、税務署に故人の税金等を生産し、相続税等の計算報告も申告しなければならないのです。しかし、世間一般では、相続放棄などという制度があること自体知らない遺族も多いのです。そこで、税務署への相続申告に際し、現金の相続がなく相続税も0円というような申告をした場合、それで相続しなかったということになると勘違いしてしまうケースが非常に多いのです。この辺のことは、もっと国が、遺族に相続に際してどのような制度があり、税の申告と相続とはまた別のものであるというようなことを知らせる必要があると思います。必ずしも、全ての遺族が、必ず税理士を使うとは限らず、また、弁護士に依頼するとも限らないのです。ということは、そのような専門家と接触しない遺族にとっては、相続放棄等の制度があること自体知る由もないのです。
ところで、このコラムの主眼である、「気を付けなければならないこと」に話を戻します。相続するものが実際に0円だったとします。当然のことながら、相続税0円で申告します。相続人である遺族も、税務署に0円で申告し、実際に何も相続していないので、これで相続しなかったことになったと安心していると、落とし穴落ちることになりかねません。
何も相続せず税務署に0円で相続しても、故人が他界後3ヶ月以内に相続放棄という手続きをとっていないと、その後故人が負う負債が発見されれば、その負債は相続人に掛かってきてしまうということなのです。この落とし穴に落ちてしまう相続人は、非常に多いのです。故人は、家族にもなかなか負債の部分は見せていなかったり、伝えていなかったりする場合が非常に多いのです。そうなると、遺族も知らずに、時を過ごしてしまうのです。そして、忘れたころに債権者から、相続人なのだから債務を履行してください、というような旨を伝えられ、度肝を抜かれるということは頻繁に起きるのである。故に、相続をしないのであるならば、必ず相続放棄の手続きをしておかなければならないのである。税務署への申告は、あくまで相続税の申告であって、相続放棄とは別物であるということを知っておかなければならない。
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