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死刑制度は存置すべきか、廃止すべきか。いろいろな議論がいろいろな形で行われており、どれが正しいかとゆうことは判断できませんが、私見を述べてみたいと思います。
死刑は存置すべきだと思います。
日本国憲法第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
いわゆる 罪刑法定主義の保障を記した条文であります。 法律の定める手続によれば刑罰は課せられるとゆうことです。これは近代民主主義国家において基本事項のひとつであります。
『死刑』とは、国家が法律に基づいて国民の生命を奪う刑罰です。その法律とは当然のことながら、民主的手続によって国民から選ばれた代議員によって構成される議会が制定するものです。議会の議決を経ない『死刑』制度は許されるものではない。
日本国憲法第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
『死刑』廃止論において憲法違反として語られる、 死刑=公務員による残虐な刑罰は個人的に変だと思う。
ここで言う“残虐な刑罰”とは、公開処刑や晒しとかゆう非近代的刑罰なことと思う。したがって現在日本で執行されている『死刑』が残虐な刑罰に当たるとは思わない。
刑法第九条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
もし死刑を廃止するなら、終身刑を導入すべきだと思う。遺族感情からして、家族を殺害した人間が反省してるだとか更生の余地があるとかで娑婆に出てくることは耐えれないことだと思う。それなら死ぬまで刑務所で国家が管理すべきだ。
刑法第十一条(死刑)
死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。
絞首刑が“残虐な刑罰”だとは思えない。
刑法第十二条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。
懲役は、終身及び有期とし、有期懲役は、三ヶ月以上五十年以下とする。と改定するほうがよい。
刑法第十三条(禁錮)
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、監獄に拘置する。
禁固は、終身及び有期とし、有期禁固は、三ヶ月以上三十年以下とする。と改定するのがよいのでは。
刑法が定める死刑相当の犯罪
刑法第七十七条(内乱)
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 省略
三 省略
2 省略
刑法第八十一条(外患誘致)
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法第八十二条(外患援助)
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
刑法第百八条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法第百十七条(激発物破裂)
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。以下省略
2 省略
刑法第百十九条(現住建造物等浸害)
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
刑法第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
刑法第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法第百九十九条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法第二百四十条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
刑法第二百四十一条(強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
殺人罪の量刑の幅はなんとなく広い気がする。殺人で懲役五年は著しく軽いと感じる。せめて十年以上の懲役とすべきではないだろうか。
厳罰が犯罪予防効果にどれほど役立つかは議論の分かれるところでありますが、遺族感情や一般国民感情を考慮すると厳罰主義で対処すべきところがあるのではないか。
やはり死刑は存置すべきだと考えます。
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