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商業施設の駐車場ならどこにでもある「車椅子スペース(身障者スペース)」のお話です。
殿の仕事場にも2台のスペースがあります。
その利用者様の事なんですが・・・
最近よく見かける「駐車禁止除外指定車」というカードを示して利用する方が多くなりました。「歩行困難者等使用中」とも書かれております。 2台しかないスペースですから他がいっぱいになってもそのスペースは空けておくようにしています。
しかし、当然のように断りなく黙って入る車、「あそこ
空いてるやろ。使わせろ」というお客様がいらっしゃいます。
黙って入る車は防ぎようがありませんが「使わせろ」というお客様には
丁重にお断りします。
先ほどのカードを示すお客様は無条件で入って頂きますがお若い方も
お年を召した方も8割の方は健常者だと見受けられます。
恐らくご家族に身障者の方がいらっしゃるのでしょう?。
でなければカードの発行はなされないと思うのですが・・・
しかし、そこにはこんなただし書きがあります。
「ただし、この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両に限り
有効」
少ないスペースです。本当に必要な方が使用できない時があります。
そんな時は我々が頭を下げて謝ります。
どうか良識をもってお使い下さいます様お願い申し上げます。
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こんにちは^^
お仕事お疲れさまです。 <(_ _)>
「やったもん勝ち」な世の中になってしまいましたね。
とても残念です。
2011/2/7(月) 午後 4:23
やぐさん、「とても残念」というよりちょっと腹が立ってます。
ストレス溜めないように記事にして解消してます。
悪しからず。ププッ。
2011/2/7(月) 午後 4:46 [ tono ]
今晩は
主人が少し歩行困難なのでいつも使いますが、ホトンド駐車してあり使えません.交付は受けておりませんが 交付書が無いと駄目なのでしょうか?
2011/2/7(月) 午後 6:45 [ aimu ]
IMFOMARさん、コメント有難う御座います。
交付書があれば無条件だと思います。シール、交付書のない車が止まっているならその施設にクレームとしてあげて、改善してもらう事も大切だと思います。
本当に必要な方が泣き寝入りするのは良くない。
ご主人の詳しい事は存じませんが申請して貰えるものはした方がいいと思うのですが・・・
2011/2/9(水) 午後 3:27 [ tono ]
どんなに急いでいてもそこにだけは止めない。
私は免許を持っていないけどそこに留めようとした人の車に乗った事は有りません。
有難いことに健康な体を持ってるのですからほんの少々の距離を歩くくらいこちらから進んでするくらいであって欲しいと思います。
でもね^^できればそんなマークを付けなくてもいいくらい、車いすの出し入れができるくらいの駐車場スペースだといいなぁと思います^^
2011/2/15(火) 午後 5:57 [ あずっち ]
伝家の宝刀のように健常者がカードを示し利用していきます。
モラルもルールもあったもんじゃない。
あずさんの言うとおりスペースの広さも一考ですね。
コメント有難う御座いました。
2011/2/16(水) 午後 3:15 [ tono ]
駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
(オ) 長時間駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出すること。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守すること。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
見かけたら、すぐに110番通報しましょう!
携帯でも電話料無料です。
2017/5/7(日) 午後 2:11 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]