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夕飯に少量のアルコールを頂戴。テレビのニュースを主人と見る。
オウムの松本被告の報道を見ながら、主人が私に裁判を見たことあるか?と。
”あるよ。バラバラ殺人事件の法廷を”
1980年代のお話。
私、その頃、東大法学出の検事あがりの弁護士の事務所に勤務。
事務員私ひとり。
ご相談者は組関係(皆判るよねクラスの組じゃないよ)・刑事事件がほとんど。妹が県警(婦人警官)で、被告に嘘をつかせない弁護士でいい先生だとの事で勤めることにした。
組関係の場合は、対抗する組がかち合わない様に、アポの日、時間を考慮する。
皆さんとってもも礼儀正しい方ばかりだった。
色々面白い話がいっぱい。テレビの事件ドラマなんて、嘘。そんな物では な い ね。
時効と言うか。もう刑にふくして 出てきてるかな。
バラバラ事件のはなしになりますが少しだけだよ。
その事件は別の事務所の弁護士がしていた、先生にこの事件の傍聴するように言われ、その内容を、先生に伝えるとのこと。傍聴で記者ではないので、筆記は出来ないので上手く先生に伝える為に真剣傍聴。
妻が若い愛人と共謀で旦那を殺害、その前に、車で轢いたり、飲ませて暴行たかで失敗で、刃物で殺人。
実際に使用した刃物とかノコギリとか、妻と愛人が同時に出席。
初めての傍聴がバラバラ事件でこれ以上話せません。 期待した方、日を改めて、おもろいはなしネ!!
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暴行罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。
暴行罪の刑事の時効とは、公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官の起訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。
また人によっては、告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現される方もいます。
告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。
しかし、暴行罪は親告罪ではありませんから、「告訴期間」のことを指して時効というのは、正確な表現とはいえません。
暴行罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定により、事件から20年間、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。
2018/8/2(木) 午前 7:14 [ 法律違反を考える98 ]