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上記の記事がYahooニュースに本日アップされている。
この中で「『水中文化遺産保護条約』では、沈没艦を保護すべき文化遺産と定義しており、遺物の引き上げや売買を禁じています。」と書かれており、少々興味があり調べてみた。
以下はWikipediaからの引用である。
水中文化遺産保護条約
水中文化遺産の保護に関する条約(水中文化遺産保護条約 すいちゅうぶんかいさんほごじょうやく、Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage)は、2001年の国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)総会で採択された、沈没船や海底遺跡などの水中文化遺産の保護を目的とした条約である。批准国の数が所定の数に達し、2009年1月より発効された。 日本は、いまだ批准はしてない。
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