法律解説

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貸金業法

貸金業法

(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)
最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行)


(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。

中略

3  前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。


貸金業法43条の一番の問題となる条文です。
一読するのも薦めです。



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2008/8/4(月) 午後 6:40 [ - ]


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