返済方法

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貸金返還請求などの金融関係の裁判を提起したりする場合には、利息計算書が必要になることがあります。

計算ソフトを使って金利計算されていることでしょうが、おかしいと思われたことは一度や二度ではないはずです。

正直、私もそうでした。「ソフトがそうなっているので、そこまで考えることはない」と上司に言われていたのを覚えています。

金融のことがわからないからです。

コンピュータ使わずに、計算機使って金利計算できますか?
多くの方はできません。年利と日歩の違いすらわからない担当者や弁護士事務所の事務員がやっているのです。弁護士の先生が金利計算に長けているとは思われません。計算ソフトで計算されることでしょう。

裁判所の書記官ですら、この計算書が正しいのか分からないのが現実です。
計算結果に基づいて金額が合っているのか、手数料が合っているのかをチェックするだけです。

中には、計算に長けている書記官や事務官がおいでです。
時に名古屋方式とか大阪方式とか言われる方法を聞くことがあります。
これらはそのためです。

裁判とくに支払督促では、書記官の権限が大きくなっています。

まったく理解されずに書式にはめ込もうとしますが、書式自体不完全です。

利息と損害金の違いが特に理解されていません。

一度約定日に支払いを怠れば、その後約定日を違えなくても、利息でなく損害金で計算しなければなりません。

中条きよし主演の映画『金と銀』でしたか、映画でも取り上げています。

では、約定日はいつかということ自体、裁判書式に書くところがありません。
それでいて、損害金を計算するのは無理です。

また、改正前の利息制限法では、損害金は上限で利息の2倍です。
現行利息制限法の損害金の上限は、1.46です。利息制限法の上限金利は20パーセントです。
1.46×20=29.2 つまり、貸金業法上限金利です。
利息制限法と貸金業法はリンクしています。

29.2パーセント以前は40.004パーセントです。これは改正前の利息制限法の損害金の上限を軽んじて上回させるための政策です。そのときの利息制限法の損害金の上限は、40パーセントでしたから、苦し紛れでした。

40.004パーセントは、日歩10.96銭です。なんとも計算しにくい数字です。

この段階で貸金業法金利は、利息制限法に近づくことは分かっていました。

計算では、改正前の利息制限法の金利と改正後の利息制限の金利との混合になります。

この計算大変です。

金融の事、特に利息と損害金の違いと発生がわからないと金利計算できません。

裁判事務や法務関係者の方計算があっているか、試して頂いて結構です。



計算は大変複雑です。
弊社で計算されませんか?

ショウエシステムリサーチ&サポート


閉じる コメント(2)

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ブログに来ていただいてありがとうございます。確かに、一度怠れば以後は損害金と扱うべきですね。例外として、リボ取引では、懈怠後も貸付を行っています。この場合は、期限の利益は喪失しているとは考えにくく、(であれば誰が貸すか!)やはり、損害金ではなく、利息を付すのが相当であるが、多数説です。

2008/7/4(金) 午後 1:54 [ たっくん( ..)φ猫目になる! ]

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先生、早速の訪問ありがとうごさいます。
司法書士の立場と貸し付ける業者の立場によっても見方は変ります。諸説あるのはもっともなことです。
本来の貸し付ける方法と約定を違えた時の取り決めも充分に熟していないのかも知れません。
弊社は純粋に計算を行います。
その上で裁判等で実際の金額の話が付きます。
また、計算のご依頼の場合にはご一報下さい。

2008/7/4(金) 午後 2:08 SSR&S


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