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貸金業法の利息を、利息制限法の利息に引き直しする計算をしています。
計算については、すこし難しい知識が必要とします。

計算するには必要なデータがあります。
それは、借入れた日付と金額(借金)、それに支払った日付と金額です。
それに「約定日」が必要です。出来れば、初回の支払日も記載あるとより正確です。
初回の支払日の記載がないものもあります。

契約書には、借入れた日付と金額(借金)が書いてあります。
契約書には、毎月支払う約定日も記載する欄があります。
空白にしている契約書もあるのも現実です。

その場合は、借入れた日が約定日とされることが多いです。
5月1日に借入れたら、毎月1日にされると言うことです。
その場で記入されることもあります。

別に支払いする日を決める事も出来ます。
しかし、初回は通常2ヶ月以内です。
ほぼ1ヶ月が目安です。

このときに初回の支払日を契約書に記載しないと、初回から約定をたがえたことになり、利息制限法の損害金が発生します。

約定日までの1ヶ月の利息と約定日から支払った日までの損害金です。
完済までその損害金での金利が発生します。
ですから、「約定日」は大変大切な事項です。

見落とすと過払い金額のはずが、支払い義務が残る事になります。
ここを取り違えている事例が多いです。

約定日の記載をなくして、計算はできないと考えます。
中には、損害金について一切触れていない計算ソフトもあります。
これなら、長期の返済されている方なら、大抵は過払いの状態になります。

損害金と利息には、最大1.46倍(改正前の適用なら2倍)の差があります。
ここは大変重要です。

過払いの訴訟をおこして、逆に支払いの義務を負うこともあります。
気をつけたい所です。

グレーゾーン金利の撤廃は、最高裁の判例の示すものですが、最大年29.2パーセントや年40.004パーセントを取ってもよいとされていた貸金業法も国会を通った法律です。
それが、グレーゾーン金利の撤廃=損害金の適用なしとは言えないはずです。

最高裁もそこまでは踏み込んでいないと考えます。
貸金業法金利を利息制限法の金利に引き直しても、損害金の項目が契約書にあるなら、損害金を認めるべきです。

一方的な業者の味方はしません。
同時に、利用者(債務者)の一方的な味方もしません。
法律は公平ですから、勝手に解釈で法律の適用を変えるのはおかしいと考えます。

それを踏まえた上で最高裁の方針が決まるのを待つだけです。
計算書も同時に多く公表すべきです。

その上で多くの人が救われますことを祈るばかりです。


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