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消費者金融から金銭を借り入れて場合、大抵の約定日は、その毎月の日になります。 7月1日に借り入れたら、毎月1日が約定日になることが多いです。 大手のカードのキャッシングなら、毎月の引落日が、業者のよって決まっています。 カードで買い物などでも、キャッシングでも、同じ日に引き落とされます。 町の金融屋さん、通称マチキンなら、借入の日が毎月の支払いの約定日です。 不思議ですが、一番最初の支払日まで、1ヶ月の期間を置くようにしています。 最初は、計算の都合だったのです。 古いマチキンなら、定額の借入によって、返済カードというの使っているところがあります。 10万円借り入れたら、毎月の支払い額が決まっています。 最終日に、計算上の返済金額で精算します。 通販の場合でも、最初の金額だけが違っています。 後は、決まった定額の返済金を10回払いとなるのと、同じ原理です。 ですから、1ヶ月後の約定日に支払いするのが、一般的です。 その為でしょうか、商慣習と言うのでしょうか、大手金融の場合に違うことがあります。 例えば、7月1日に10万円キャッシングするとします。 その会社の引落日が、毎月5日なら、本来の支払日は、平日なら7月5日のはずです。 しかし、8月5日になることが多いです。 ところが、毎月25日がその業者の引落日なら、7月25日なら、問題はないはずですが、7月25日でなく、8月25日の場合もあります。 明確な規定はないと思うのですが、最初の計算上の都合、1ヶ月を置いている場合があります。 こうなるとややこしいのは、約定日と損害金の関係です。 7月1日金銭を借り入れて、毎月5日を約定日にした場合なら、第一回の支払日を7月5日とするのか、8月5日にするのか、変わります。 損害金の発生によって、利息の利率が変わります。 改正された貸金業法前なら、利息と損害金の差が無かった場合に多かったです。 どちらも、利息制限法の利息利率を越えていた場合があります。 時に、平成18年の利息制限法改正によって、損害金は利息の1.46倍となることも関係がそれほどなかったですから。 一番ハッキリした事例なら、貸金業法の利息が、年40.004%の時がありました。 利息制限法の最高損害金が、40%だったからです。 ぎりぎりの貸金業法の利息でした。 常に貸金業法と利息制限法の二重の法金利が、存在していたことが問題となっていました。 今や、その利率は、損害金まで、2倍でなく、1.46倍と法改正があったくらいです。 低金利の余波は、貸金業者の経営を圧迫しています。 今後どんどん合併などが進むことでしょう。 大手か、小さなマチキンかの二極化が進ます。 それで、マチキンもなくなりつつあります。 約定日と損害金の話に戻します。 つまり、7月1日に借りて、毎月5日が支払日なら、5日に支払わないと、損害金が発生します。 コンピューターのソフトによって、通常の30日もしく31日内の支払期日を設けるように設定されていると思います。 商慣習として、最初の支払日となる約定日に配慮されています。 ところが、利息制限に引き直した場合に、この配慮が効いていないことがあります。 引き直しソフトの場合には、最初から損害金を計算の中にいれていないものが見られます。 この計算の方が、過払い金は多いのは当然です。 しかし、実際の計算では、損害金も発生することもありますから、その返還される金額が少なくなるという残念な結果に繋がります。 第一回目の支払日となる約定日を別個に設定する方法が、ベストだと感じます。 その方が、より現実的な利息制限法利息金利の引き直し計算になると思います。 お使いの引き直しソフトで、試してください。 約定日の設定のないソフトもあると思います。 どうやって計算するのでしょう。 少し疑問が残ります。 意外に法則性のありそうでないのが、消費者金融の計算です。 もちろん、銀行の商慣習もありますので、銀行金利計算の方法も少し違います。 その顕著な例が、借入日と支払日の利息です。 銀行は、両方に利息がかかります。 金融は、借入日に金利はかかりません。 極端な例でしたら、借りてその日に返済すれば、金利は付かないとも言えます。 ただ、返済期日というのがありますから、現実的ではありません。 その業界の商慣習も、計算には考慮するべきこともあります。 たかが計算、されど計算です。 なかなか難しいものです。 多くの方に、過払い金の返還がありますように、祈るばかりです。 |
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