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利息制限法の金利に引き直すと利息が安くなることもありますが、大して安くならない場合もあります。 それは、返済の方法に問題があるのです。 個人がお金借りた場合、たいてい月々決まった日に支払うことになっていると思います。 これを「約定日」と言います。かならず守らなければなりません。クレジット信販会社の場合には、決まった日に銀行引落としとなります。これが約定日になります。金融業者でも、指定の口座に振り込むか、店舗に返済しに行く日等の弁済方法がそれぞれの契約によって決まっています。 貸金業法では、利息と損害金が同一もしくは大差がないものが多かったのです。現在の金融業者は、来年の改正化資金業法の施行に備え、金利を低く設定し始めています。しかし、損害金は利息制限法に近づけてきます。利息制限法では利息と損害金が違います。 最近まで利息の最高2倍が損害金となっていました。現在でも利息利率の1.46倍に想定されています。 利息制限法の方が損害金に対する金利が高いのです。「約定をたがえない」ための方法です。それほどに契約を守り、約定日に返済することも法が求めた結果といえます。 その損害金は一度でも約定日を守らなければ損害金の利率で完済まで返済することになります。電話代金やガス代金が支払日に支払わない場合に延滞金が発生します。貸金の損害金はこのような延滞金とは違います。 契約の最初に決まっている契約の重要な事項なのです。ですから一度でも約定日に支払いがされなければ完済まで利息の2倍近い金利を支払わなければなりません。しかし、法律事務所ではここに触れずに遅延金的な損害金を考えている場合が少なくありません。 曖昧な計算により、条件によっては返還金を期待しながら残金の請求を法律的に求められる場合があります。 こんなことのないように厳格に利息制限法に引き直して計算する必要があります。また、約定日が祝日、日曜の場合には翌金融営業日が約定日に移行します。 これもあくまで商取引上の慣習によります。地域的な慣習があれば別の話となります。しかし、一般的な取扱いとされています。 暦を踏まえた上で閏年なのか、金融休業日なのか、年末年始はどうかと何年もさかのぼって計算しなければなりません。すこしでも利息制限法を超えてしまっては逆に違法となります。反対に金融業者にとっても大変難しい問題なのです。 その計算を当社が代行します。請求の内容を確認した上で現状利息制限法に引き直した金額でいくら払い過ぎているのか、まだ返済しなければならないのか考える機会にお手伝い出来ますことを幸いに考えております。一度、ご利用ください
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