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ここでは、金利利息の計算の側から見た関係法律の解説に止めます。 利息制限法は、原型は明治時代に出来た古い法律です。戦後に今の形となり、幾度かの改正を受けて現在でも生きている法律です。しかしも、ここ数年注目を受けている法律でもあります。 今現在貸金業者が行っている金利の上限は29.2パーセントです。高いのか安いのかは、微妙です。(改正され利息制限上限20%になりますが、まだ施行されていません。) 業者も現行上限金利でなく、改正法を見据えた金利に変更しつつあります。18〜20% 位の優遇金利実施中というキャンペーンです。 昭和58年頃、「サラ金地獄」と社会現象になった時代がありました。このときの金利は、年率100パーセントを超えておりました。 今からするとビックリしますが、そんなことはないのです。街にある質屋さんも100パーセントを超える金利です。それも数年前までの話です。平成の話ですよ。それによくテレビとかで聞く出資法の上限金利も100パーセントを超えています。ごく普通の話であった。 ここで利息制限法に触れておきます。 元本が10万円未満(9万9999円以下)の場合 年2割(20%) 元本が10万以上100万円(99万9999円以下)未満の場合 年1割8分(18%) 元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%) 元本とは、元金と言う方が分かり易いかも知れません。 最初に借りた金額、たとえば20万円であるとします。この場合、上記の区分から18%の利息が一番高い金利となります。低い場合でもいいのですが、通常金融業者から借りている金利利息(29.2%)はもっと高いですから、利息の引き直しをしますと最高限の18%になります。
また、返済が進んで、年18%で借りた利息は、元金が10万円を下回った場合でも、年20%に跳ね上ったりしません。 ずっと借入の利用状況が変らない場合、利息は返済まで変りません。 それに利息制限法の特徴に「賠償額の予定」があります。「損害金」という方が判り易いです。 改正前に利息の2倍まで認められていた賠償額の予定が、1.46倍になっています。貸金業者利息の上限29.2%に(=20%×1.46)合わしたことになります。 貸金業法は大抵の場合、利息と損額金が同一もしくはその差は少なくに成っています。そのため、賠償額の予定があまり生きて来なかったと言えます。しかし、利息の1.46倍になる場合があるのですから、利息制限法では大きな違いがあります。 |

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