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貸金業法(昭和58.5.13 法32) 正式な名称「貸金業の規制等に関する法律」と貸金業は、その略称です。業者が適正な業務をする手続を定めてあります。この法律もの幾度となく改正されてきました。また、金利も上限金利もその都度改正されてきました。次のような金利の経緯があります。 貸金業法金利の経緯 年 109.5%(日歩30銭) (1983年10月31日以前) 年 73%(日歩20銭) (1983年11月1日から1986年10月31日まで) 年 54.75%(日歩15銭) (1986年11月1日から1991年10月31日まで) 年 40.004%(日歩10.96銭) (1991年11月1日以降) 年 29.2%(日歩8銭) (2000年6月1日以降) 金利も低金利時代を反映して異常に低くなっています。こうなれば業者もやっていけなくなることはよくわかるはずです。取立ては厳しくなる一方です。 改正によって、すぐに利息制限法の上限年20%まで下がることは明らかになっています。 その後利息制限法自体の利息がまだ下がる可能性も含んでおります。今後貸金業者の数が激減し、大手数社と個人の街金業者の二極化が進んで行きます。銀行の再編と似ているかもしれません。 銀行系の消費者金融が大きく広告しています。審査は貸金業者のようにはいかず、審査の基準に達しない申込者が増えることでしょう。そうすれば、ヤミ金業者に走らないかが心配です。 金融業者の一方的な味方はしませんが、この金利規制の経過を見ると、どこが適正な金利か考える必要があるように思えます。 利息の低金利傾向になっても、不良債権は必ず存在します。10人中1人焦げ付いたら利益どころか赤字に転じます。 借りる方にもモラルが問われます。貸金業者の存在も社会には必要です。無くなって困るのも利用者です。 今後政治がより良き方に進んで行くことを期待したいものです。 |

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