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貸金業法には、任意に支払った弁済という文言を見かけます。

どういう意味かと言えば、利息制限法の金利は守らなければならないが、借金の借り手(債務者)が同意すれば、法律を超えて返済を受けても法律には触れません。有効な返済となります。という意味になります。

借入れ時に、1度も利息制限法の話など聞いたことがないと言われるでしょう。書面の交付時に曖昧ながら説明らしきものはないのが普通です。書面に書かれているからです。

(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
(一部抜粋)

改正平成18・12・20・法律115号−−
改正平成18・12・20・法律115号==(施行=平19年12月19日)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=1年6月内)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=2年6月内)
改正平成20・5・2・法律 28号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
改正平成20・6・18・法律 74号(未)

度重なる法律改正ながらすべて施行されていません。また見直しの機会を得ることになっています。

しかし、法律が幾ら変わろうと任意の返済に解釈は変わりません。しかし、ほとんどの方が銀行の引落しを利用されていると思われます。

振込みなら、任意の返済に当たることはあっても、引落しは任意の返済ではありません。貸し手の業者、つまり債権者が引き落としたことになり、任意の返済には当たりません。

利息制限法を超えて支払ってもいいですよと多い目に返済しているわけでなく、無理やり法律を超えて違法に返済させたと解釈できます。

その意味でも過払い請求には大きく影響しますし、法律的には請求することは可能です。

でも、利息制限法の金利は、守らなければなりません。

いくら返済していくら過払いになっているのか、ご自分で理解することが問題のもっとも速くて有効な方法です。

計算代行させて頂きます。匿名で結構です。実名で申込みされる必要はありません。

一度ご利用下さい。


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