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消費者金融などの契約は、業者と利用者の債権契約です。業者は債権者、利用者は債務者と呼ばれます。法律に則って金銭消費契約書を結びました。合法な手続きに基づいて契約しているなら問題はありません。 債権である以上売り買いは出来ます。契約の内容はそのままです。 しかし、売られた場合には債権者つまり返済する相手が変わります。 多くの場合、吸収合併などに伴い相手の名前が変わることはあります。でも、相手は同じと見られます。個人でいうところの相続と同じです。 しかし、ここで書くのは列記とした売買です。債権の譲渡です。法律的に問題はありません。ただ、債権を売った業者から、「今度誰々に債権を売りましたので、新しい債権者は誰々にかわりますよ」という通知が必要です。債権譲渡通知と呼ばれます。これをしないと法律に則った債権譲渡とは言えません。なくても出来ますが、誰が債権者かはっきりしません。新しい債権者が何にも出てくることがあります。 気をつけないといけないのは債権譲渡の通知は、買い手でなく、売った旧の業者がしなくてはいけません。新しい相手からの債権譲渡通知は違法です。法律上の債権譲渡の通知の要件を満たしません。これは重要です。知らない業者も多いです。 ほとんど債権譲渡は、不良債権です。しかし、いま金利が下がっていますので、金融業を廃業する業者も出てきます。このときは不良債権でなくてもありえます。法律上生きているので売ることは少ないでしょうがね。 売る場合には、基本的に誰でも変えますが、いろいろと問題や制限もあります。 しかし、預ける場合つまり委託する場合には、相手が限定されます。 サービーサーか弁護士です。弁護士法に規定があります。一般の方がすることは出来ません。 サービーサーもいろいろな厳しい条件が有ります。そう簡単には出来ません。 売買には俗に「三点セット」とよばれる書類が必要です。 1.金銭消費貸借の契約書 2.借入申込書 3.入金履歴 ないと譲渡に差しさわりがあります。まともな業者はこれがないと絶対に業界の値段では買い取りません。すでに完済していることもあるからです。 いろんな業者がいます。買う以上裁判にも勝てる債権でないと困りますからね。 これも機会があればおいおいと紹介します。 |

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