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貸金業法の金利を利息制限法の利息に引き直して計算する場合、必要な事項があります。 フリーソフトで、利息制限法に引き直し計算してくれるソフトがあります。 しかし、計算をする以上公平性が必要です。 つまり、一方のみも利益を目的に計算するのは不公平です。 多社の製品もすばらしいものがあります。 弊社では気づかない細やかな気遣いもあって驚くこともあります。 でも、最後は計算することが最大の利用目的です。 こうしたソフトには、借入れした利用者(債務者)ばかりに有利に設定されています。 それにはそれで弊社が口を出すことではありません。 しかし、いろんな計算がある中で、利用者に誤解を招かせることは避けたいです。 こうしたフリーソフトには、計算する上で重要事項が抜けています。 利息制限法の金利に引きなおすに絶対に必要な事項 借入した日付(借金した日) 借入した金額 約定日(出来れば、初回の入金約定日) 支払った日付 支払った金額 最低これらは絶対に必要です。 これがないと正しく計算出来ません。 特に「約定日」は大切です。 いつ支払うのかを決めた日です。 フリーソフトには、約定日と損害金を考えていないものが多いです。 通常の金銭消費貸借契約では、毎月決まった日が定められています。 銀行の口座から引き落とされる日です。 契約によっては、振込みや持参もあります。 ですが、支払日は必ずあると思います。 時に特別な契約によって、第一回目の支払いが数ヶ月先というのもありますが、個人の顧客の契約ではほとんどないです。 大手の消費者金融なら毎月決まった日に、銀行の口座や振込みによる支払です。 これには異議はないと考えます。一般的な行為です。 これに支払いを怠ると、通常の金利より高い金利の利息が請求されます。 いわゆる「損害金」です。 貸金業社では、利息と損害金が同一金利であることもあります。 約定をたがえたことに対するペナルティーです。 利息制限法にもこれがあります。 利息制限法が改正される最近まで、利息の2倍まで認められていました。 最近は、貸金業法の利息まで損害金が緩和されています。 貸金業法金利が、長く年40.004パーセントであった事を考えると、ダブルスタンダードの政府の方針と一致します。 最高裁判所のグレーゾーン撤廃にの判決により、貸金業法も改正されます。 それだけ「損害金」の存在が大きいウェートを占めます。 この損害金をなくしてしまったら、利用者(債務者)に返還される金額は増えます。 過払い返還請求金額が多くなります。 しかし、契約している方の多くが、一度や二度は支払日に間に合わずに、再度の振込みの督促を業者から受けた事があるはずです。 こうした経験のある方は、過払いにならない可能性か強くなります。 一度でも「約定日」に支払いを怠ったものは、以後損害金の金利で最後まで計算されることになります。 これが、法が定めた金銭消費貸借の契約です。 あくまでも当事者の契約が優先します。 特約がある場合は、その特約に従います。 しかし、貸金業者が借り手の利用者が優位な契約を結びとは考えにくいです。 現行の大手の消費者金融業者は、改正法を踏まえ、上限金利までは定めていません。 低金利の業者もあります。あくまでも返済の確実な上得意の顧客様だけです。 金利には「〜」がつきます。その範囲での上限の金利と考えれば妥当です。 長年返済されていても、契約直後から返済日に遅れていれば、最高限 年40パーセントの損害金の金利が完済まで続きます。利息制限法改正前の事例です。 今の貸金業法の金利より高い金利です。 裁判判例でも、裁判の主旨は判例の特集で専門の雑誌でも載っています。 計算書については、別紙省略されていることが多いです。 ついていても、到底考えられない計算書です。 金融の知識のある方なら、私の言っている事が分かってもらえるはずです。 もし正規の契約なら、特殊な契約が多いです。 通常の契約の入金履歴が専門雑誌に載る事は大変少ないです。 ですから、どうやって計算しているのかはっきりさせていないです。 私も裁判に多く出廷しましたが、計算の事をあまりにも知らなさ過ぎる方ばかりです。 裁判官も裁判所事務官も、そして弁護士もです。 これでは計算が出来ないと考えます。 裁判の判例の内容にあっても、契約の内容に「約定日」のないものが多いです。 あえて記載していないのか、記載する事に不都合があるのか、やはり疑問です。 損害金を含めない計算なら、長年支払っておられる方だけでなく、数年支払いを続けてこられた方も大抵の過払いの状況になります。 29パーセント近かったり、40パーセント近かった金利が、一気に15〜20パーセントに引き直されると、元金への充当が大きくなりますからね。 毎月の支払い金額の多い利用者ほど過払いの状況になります。 裁判所も積極的にこうした細かい事例を公表してもらいたいです。 そうした中で、法の下の平等に計算すべきです。 大抵の場合、裁判所は業者と債務者との和解を勧めます。 折り合いが付けば、それで終了です。 和解案まで、判決する必要はありません。 裁判の判例となり、最高裁まで行く事例は極めて稀です。 こうしたこともはっきりしない原因かもしれません。 裁判所の職員にも計算について詳しい方もおいでです。 しかし、支払督促程度の計算書もチェックする方がほとんどと言わざる得ません。 改善の余地もあるように考えます。 正しい計算によって本当に救われる方が、多く出られますこと祈ります。 |

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