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貸金業法改正で“ヤミ金利用者”減少 金融庁「制度見直し不要」

産経新聞 6月27日(月)19時10分配信

 金融庁は27日、改正貸金業法フォローアップチームによる関係者ヒアリングを行い、昨年6月の完全施行から1年が経過した同法の実態把握を行った。与信の厳格化などで借り入れができなくなった人が「ヤミ金融」と呼ばれる無登録業者を利用する恐れが指摘されていたが、金融庁が提出した調査結果では1年前に比べて減少していた。

 同法改正の目的だった多重債務者も減少しており、金融庁は「現時点で制度について見直すべき点はない」と結論付けた。

 調査は今年4月に貸金業利用経験者を対象に実施した。貸金業者に借り入れを申し込み、希望通りの借り入れができなかった人は25・7%で、昨年3月の調査(16・8%)より増加した。ただ、そのうちヤミ金融からの借り入れで対応した人は2・1%で、昨年3月(3・0%)より減少していた。

 ヒアリングでは、ヤミ金融について日本弁護士連合会への相談件数や警察の検挙数などでも減少傾向にあることが報告された。

 一方、同法は多重債務者の解消が目的だったが、5件以上の借り入れがある人も今年3月末で約70万人で、前年(84万人)より減少していた。

                                                  以上

この記事を読むと、この貸金業法の改正が正しかったように思えます。
果たしてそうでしょうか?

多重債務者を減らすと言うことでは、意味があったように思えます。
貸付制限を行ったわけですから、借金することは出来なくなります。
当然、多重債務者は、減少します。

では、今まであった借金がすべて無くなったわけではありません。
法として債権者に支払猶予してもらったわけではありません。
借金は残っていますし、今まで借り入れていた方が、急に金回りが良くなったわけでもないです。

そこに出てくるのが、闇金融の問題です。
この記事では、減少してるということになっていますが、果たしてそうでしょうか?
闇金融にもいろいろあります。
法定金利の数十倍、数百倍の本当の闇金融も居ますが、改正前の金利程度で貸し付けている業者もいます。

借りてもリスクは知っています。
それでも、借りることが出来ないとなれば、他の支払いを止めても、最優先で返済する金融の世界もあるのが、現実です。

借りることが出来ない場合、いろいろな社会的なシステムの中で借り入れることを、業者も考えます。
その例が、生活保護ですね。
路上生活者に住まいを提供して、その生活保護の中から、いろんな手数料を搾取する方法です。

それ以外にも、生活保護者の数が以上に増えています。
現実の数は定かではありませんが、新聞の記事では200万世帯とも聞きます。
今回の東日本大震災の、被災者支援の生活保護もありますから、現実の数に置き換えることは難しいです。

この改正貸金業法には、いろいろな側面が存在します。
それが功罪です。

社会の景気が悪い中、借金をすることが出来ない方が増えています。
治安の維持という側面からも、やはり見直しで必要であると考えます。

まずは、被災者支援の法律を最優先で通して頂きたいです。
国民が社会で安心して暮らせる政治に期待したいです。


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