返済の注意点

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消費者金融から金銭を借り入れて場合、大抵の約定日は、その毎月の日になります。
7月1日に借り入れたら、毎月1日が約定日になることが多いです。
大手のカードのキャッシングなら、毎月の引落日が、業者のよって決まっています。
カードで買い物などでも、キャッシングでも、同じ日に引き落とされます。

町の金融屋さん、通称マチキンなら、借入の日が毎月の支払いの約定日です。
不思議ですが、一番最初の支払日まで、1ヶ月の期間を置くようにしています。

最初は、計算の都合だったのです。
古いマチキンなら、定額の借入によって、返済カードというの使っているところがあります。
10万円借り入れたら、毎月の支払い額が決まっています。
最終日に、計算上の返済金額で精算します。

通販の場合でも、最初の金額だけが違っています。
後は、決まった定額の返済金を10回払いとなるのと、同じ原理です。

ですから、1ヶ月後の約定日に支払いするのが、一般的です。
その為でしょうか、商慣習と言うのでしょうか、大手金融の場合に違うことがあります。

例えば、7月1日に10万円キャッシングするとします。
その会社の引落日が、毎月5日なら、本来の支払日は、平日なら7月5日のはずです。
しかし、8月5日になることが多いです。

ところが、毎月25日がその業者の引落日なら、7月25日なら、問題はないはずですが、7月25日でなく、8月25日の場合もあります。
明確な規定はないと思うのですが、最初の計算上の都合、1ヶ月を置いている場合があります。

こうなるとややこしいのは、約定日と損害金の関係です。
7月1日金銭を借り入れて、毎月5日を約定日にした場合なら、第一回の支払日を7月5日とするのか、8月5日にするのか、変わります。
損害金の発生によって、利息の利率が変わります。

改正された貸金業法前なら、利息と損害金の差が無かった場合に多かったです。
どちらも、利息制限法の利息利率を越えていた場合があります。

時に、平成18年の利息制限法改正によって、損害金は利息の1.46倍となることも関係がそれほどなかったですから。
一番ハッキリした事例なら、貸金業法の利息が、年40.004%の時がありました。
利息制限法の最高損害金が、40%だったからです。
ぎりぎりの貸金業法の利息でした。

常に貸金業法と利息制限法の二重の法金利が、存在していたことが問題となっていました。
今や、その利率は、損害金まで、2倍でなく、1.46倍と法改正があったくらいです。

低金利の余波は、貸金業者の経営を圧迫しています。
今後どんどん合併などが進むことでしょう。
大手か、小さなマチキンかの二極化が進ます。
それで、マチキンもなくなりつつあります。

約定日と損害金の話に戻します。
つまり、7月1日に借りて、毎月5日が支払日なら、5日に支払わないと、損害金が発生します。
コンピューターのソフトによって、通常の30日もしく31日内の支払期日を設けるように設定されていると思います。
商慣習として、最初の支払日となる約定日に配慮されています。

ところが、利息制限に引き直した場合に、この配慮が効いていないことがあります。
引き直しソフトの場合には、最初から損害金を計算の中にいれていないものが見られます。

この計算の方が、過払い金は多いのは当然です。
しかし、実際の計算では、損害金も発生することもありますから、その返還される金額が少なくなるという残念な結果に繋がります。

第一回目の支払日となる約定日を別個に設定する方法が、ベストだと感じます。
その方が、より現実的な利息制限法利息金利の引き直し計算になると思います。
お使いの引き直しソフトで、試してください。

約定日の設定のないソフトもあると思います。
どうやって計算するのでしょう。
少し疑問が残ります。

意外に法則性のありそうでないのが、消費者金融の計算です。
もちろん、銀行の商慣習もありますので、銀行金利計算の方法も少し違います。

その顕著な例が、借入日と支払日の利息です。
銀行は、両方に利息がかかります。
金融は、借入日に金利はかかりません。

極端な例でしたら、借りてその日に返済すれば、金利は付かないとも言えます。
ただ、返済期日というのがありますから、現実的ではありません。

その業界の商慣習も、計算には考慮するべきこともあります。
たかが計算、されど計算です。
なかなか難しいものです。

多くの方に、過払い金の返還がありますように、祈るばかりです。


過払い請求をする弁護士事務所や、司法書士事務所が多いのは、ご存知ですよね。
テレビのCMやラジオのCMから、電車内の広告まで、日常よく目にします。

それだけが過払い請求する事件が多いと言うことになります。
一つの事務所で、過払い請求解決和解金の合計が、億を超えている事務所も存在しています。
サラクレ問題や過払い請求問題について、弁護士がいろいろそのテクニックを記されている専門書もよく見かけます。

ただ、その書籍の付属の計算ソフトを見せてもらうと、利息制限法での利息だけでの計算が多いです。
確かに、それも利息の引き直しとも言えます。

しかし、利息制限法には、損害金の規定が存在しています。
約束を違えたのですから、ペナルティーを科されるのは当然です。
ですから、利息より損害金には、高い金利がかけられています。

その損害金を考慮せずに、計算すれば、過払い金も多く計算出来ます。
しかし、損害金による金利と利息による金利の差が大きいほど、依頼主である債務者に帰ってくる過払い金が少ない結果になります。

それ以上に、金利計算ソフトは、本に付属出来る様に安価なものではありません。
業者の金利計算ソフトは、自社で開発されたり、専用のソフト会社が作られているものが大半です。

専用ソフトには、もろちん、決まった約定日、銀行引き落としだと引落日に、入金がないと、損害金の金利がプラスされます。
契約の内容ですから、当然です。
カードローンでも、利息金利と損害金金利の2種類が記載されています。
毎月の請求書の中にも、金利の項目ははっきりと記されているはずです。

毎月支払日の規定もいろいろあります。
大抵は、毎月3日が支払日、つまり引落日なら、土日曜日なら、営業日は、月曜日になることが多いです。
マチキン(町の金融屋)ような契約の中には、支払日が土日なら、その前日までに支払うことになっている契約もあります。
カードローンが多い現在では、銀行引落しは、翌営業日に伸びます。
正月などは、3ヶ日は営業していませんので、早くて4日、4日5日も土日なら、6日が引落日になります。

つまり、毎月の約定日の曜日や祝日の都合によって、損害金の金利の適用が変わります。
金利計算の専用ソフトには、カレンダー機能が必要になります。
国民の祝日も、当然翌営業日にもなります。
2000年前後の祝日の変更が幾度かあって、カレンダー機能もなかなか難しいです。
その当時のカレンダー機能が、過払い請求計算には必要不可欠になります。

ハッピーマンデー以来、イレギュラーな休みが生じています。
邪魔くさいですが、一つ一つチェックする必要があります。
幾度かの国民の祝日に関する法律の改正により、祝日の名も、変化した場合もあります。
過去に遡って計算する日には、祝日の変更は、ややこしいです。
最終的には、人間の判断になります。

翌営業日は、大変重要な要素になります。
それを、無視して計算するなら、楽でしょう。
カレンダーのデータを入れる計算ソフトになると、プログラミングから組み込まないといけない大変な作業です。

当社の使用しているのは、エクセルデータで組上げた計算ソフトです。
約定日もしくは、引落日の土日祝日のデータを元に、翌営業日を算定して、損害金を念頭に置いたモノにしています。

まだまた、ベーター版として、検証も必要なこともあります。
『自らで過払い金を取り戻す方法』をまとめたCD(計算ソフト付き)を販売する予定で今作業しております。

借入返済の項目が、5年内なら、単純に60回程度なら、ホームページ記載の金額に関わらず、低価格にて計算させて頂きます。
同時に、10年内なら、単純に120回程度も、特別価格にて、ご提供されて頂きます。

弁護士事務所に相談に行かれた、1時間程度の相談料を考えると、過払いになったかどうか、過払い費用が返ってどうかの算定の目安にはなろうかと思います。

正しい計算のためには、やはり、損害金の計算は必要になろうかと思います。
1社からの過払い金が、多額の金額返還されるケースは、意外に少ないものです。
5年程度の支払いでは、過払いになっていないことも、よくあります。
損害金の有無も、返還される金額に多く影響があります。

CMの甘い言葉だけに惑わされないで下さい。
費用だけが残って、分割返済することになることも多いです。
多重債務から逃れ、多くの人に過払い金の返還があることを祈ります。

この不景気、失業者の多い中、金銭を借り入れることの一時的に、制限を緩やからして貰いたいと思います。
それと同時に、景気の回復と失業者対策を優先して、多くの人が人並みに暮らせるような政治にして貰いたいと期待します。

貸金業法の利息を、利息制限法の利息に引き直しする計算をしています。
計算については、すこし難しい知識が必要とします。

計算するには必要なデータがあります。
それは、借入れた日付と金額(借金)、それに支払った日付と金額です。
それに「約定日」が必要です。出来れば、初回の支払日も記載あるとより正確です。
初回の支払日の記載がないものもあります。

契約書には、借入れた日付と金額(借金)が書いてあります。
契約書には、毎月支払う約定日も記載する欄があります。
空白にしている契約書もあるのも現実です。

その場合は、借入れた日が約定日とされることが多いです。
5月1日に借入れたら、毎月1日にされると言うことです。
その場で記入されることもあります。

別に支払いする日を決める事も出来ます。
しかし、初回は通常2ヶ月以内です。
ほぼ1ヶ月が目安です。

このときに初回の支払日を契約書に記載しないと、初回から約定をたがえたことになり、利息制限法の損害金が発生します。

約定日までの1ヶ月の利息と約定日から支払った日までの損害金です。
完済までその損害金での金利が発生します。
ですから、「約定日」は大変大切な事項です。

見落とすと過払い金額のはずが、支払い義務が残る事になります。
ここを取り違えている事例が多いです。

約定日の記載をなくして、計算はできないと考えます。
中には、損害金について一切触れていない計算ソフトもあります。
これなら、長期の返済されている方なら、大抵は過払いの状態になります。

損害金と利息には、最大1.46倍(改正前の適用なら2倍)の差があります。
ここは大変重要です。

過払いの訴訟をおこして、逆に支払いの義務を負うこともあります。
気をつけたい所です。

グレーゾーン金利の撤廃は、最高裁の判例の示すものですが、最大年29.2パーセントや年40.004パーセントを取ってもよいとされていた貸金業法も国会を通った法律です。
それが、グレーゾーン金利の撤廃=損害金の適用なしとは言えないはずです。

最高裁もそこまでは踏み込んでいないと考えます。
貸金業法金利を利息制限法の金利に引き直しても、損害金の項目が契約書にあるなら、損害金を認めるべきです。

一方的な業者の味方はしません。
同時に、利用者(債務者)の一方的な味方もしません。
法律は公平ですから、勝手に解釈で法律の適用を変えるのはおかしいと考えます。

それを踏まえた上で最高裁の方針が決まるのを待つだけです。
計算書も同時に多く公表すべきです。

その上で多くの人が救われますことを祈るばかりです。


ショウエシステムリサーチ&サポート
貸金業法の金利を利息制限法の利息に引き直して計算する場合、必要な事項があります。
フリーソフトで、利息制限法に引き直し計算してくれるソフトがあります。

しかし、計算をする以上公平性が必要です。
つまり、一方のみも利益を目的に計算するのは不公平です。

多社の製品もすばらしいものがあります。
弊社では気づかない細やかな気遣いもあって驚くこともあります。
でも、最後は計算することが最大の利用目的です。

こうしたソフトには、借入れした利用者(債務者)ばかりに有利に設定されています。
それにはそれで弊社が口を出すことではありません。
しかし、いろんな計算がある中で、利用者に誤解を招かせることは避けたいです。
こうしたフリーソフトには、計算する上で重要事項が抜けています。


利息制限法の金利に引きなおすに絶対に必要な事項

借入した日付(借金した日)
借入した金額
約定日(出来れば、初回の入金約定日)
支払った日付
支払った金額


最低これらは絶対に必要です。
これがないと正しく計算出来ません。

特に「約定日」は大切です。
いつ支払うのかを決めた日です。
フリーソフトには、約定日と損害金を考えていないものが多いです。

通常の金銭消費貸借契約では、毎月決まった日が定められています。
銀行の口座から引き落とされる日です。

契約によっては、振込みや持参もあります。
ですが、支払日は必ずあると思います。

時に特別な契約によって、第一回目の支払いが数ヶ月先というのもありますが、個人の顧客の契約ではほとんどないです。
大手の消費者金融なら毎月決まった日に、銀行の口座や振込みによる支払です。

これには異議はないと考えます。一般的な行為です。
これに支払いを怠ると、通常の金利より高い金利の利息が請求されます。
いわゆる「損害金」です。
貸金業社では、利息と損害金が同一金利であることもあります。
約定をたがえたことに対するペナルティーです。

利息制限法にもこれがあります。
利息制限法が改正される最近まで、利息の2倍まで認められていました。
最近は、貸金業法の利息まで損害金が緩和されています。

貸金業法金利が、長く年40.004パーセントであった事を考えると、ダブルスタンダードの政府の方針と一致します。
最高裁判所のグレーゾーン撤廃にの判決により、貸金業法も改正されます。

それだけ「損害金」の存在が大きいウェートを占めます。
この損害金をなくしてしまったら、利用者(債務者)に返還される金額は増えます。
過払い返還請求金額が多くなります。

しかし、契約している方の多くが、一度や二度は支払日に間に合わずに、再度の振込みの督促を業者から受けた事があるはずです。
こうした経験のある方は、過払いにならない可能性か強くなります。

一度でも「約定日」に支払いを怠ったものは、以後損害金の金利で最後まで計算されることになります。
これが、法が定めた金銭消費貸借の契約です。

あくまでも当事者の契約が優先します。
特約がある場合は、その特約に従います。
しかし、貸金業者が借り手の利用者が優位な契約を結びとは考えにくいです。

現行の大手の消費者金融業者は、改正法を踏まえ、上限金利までは定めていません。
低金利の業者もあります。あくまでも返済の確実な上得意の顧客様だけです。
金利には「〜」がつきます。その範囲での上限の金利と考えれば妥当です。

長年返済されていても、契約直後から返済日に遅れていれば、最高限 年40パーセントの損害金の金利が完済まで続きます。利息制限法改正前の事例です。
今の貸金業法の金利より高い金利です。

裁判判例でも、裁判の主旨は判例の特集で専門の雑誌でも載っています。
計算書については、別紙省略されていることが多いです。
ついていても、到底考えられない計算書です。

金融の知識のある方なら、私の言っている事が分かってもらえるはずです。
もし正規の契約なら、特殊な契約が多いです。

通常の契約の入金履歴が専門雑誌に載る事は大変少ないです。
ですから、どうやって計算しているのかはっきりさせていないです。

私も裁判に多く出廷しましたが、計算の事をあまりにも知らなさ過ぎる方ばかりです。
裁判官も裁判所事務官も、そして弁護士もです。

これでは計算が出来ないと考えます。
裁判の判例の内容にあっても、契約の内容に「約定日」のないものが多いです。
あえて記載していないのか、記載する事に不都合があるのか、やはり疑問です。

損害金を含めない計算なら、長年支払っておられる方だけでなく、数年支払いを続けてこられた方も大抵の過払いの状況になります。
29パーセント近かったり、40パーセント近かった金利が、一気に15〜20パーセントに引き直されると、元金への充当が大きくなりますからね。
毎月の支払い金額の多い利用者ほど過払いの状況になります。

裁判所も積極的にこうした細かい事例を公表してもらいたいです。
そうした中で、法の下の平等に計算すべきです。

大抵の場合、裁判所は業者と債務者との和解を勧めます。
折り合いが付けば、それで終了です。
和解案まで、判決する必要はありません。
裁判の判例となり、最高裁まで行く事例は極めて稀です。

こうしたこともはっきりしない原因かもしれません。
裁判所の職員にも計算について詳しい方もおいでです。
しかし、支払督促程度の計算書もチェックする方がほとんどと言わざる得ません。
改善の余地もあるように考えます。

正しい計算によって本当に救われる方が、多く出られますこと祈ります。


 ショウエシステムリサーチ&サポート
    http://www.shoue3.com/shoue-menu.html
消費者金融業者による履歴の改ざんが、一時ニュースになったことがありました。
もちろん、不正はすぐに見つかるものです。
履歴改ざんも見つかりにくいものがあります。
利用消費者金融から送られてくる明細は、利用明細という形で送られて来ます。
いついくら借りて、いつ返済しているのかの返済履歴もしくは支払履歴です。
その履歴をよく見てください。

履歴改ざんは、返済金額を少なくすれば自分の手元の控えと違うことが解ります。そこは誰しも気づきます。しかし、日付も見ることが必要です。

損害金の発生した場合には返済総額も当然変わります。利息制限法に引き直すということは、約定日の位置づけも大きくなります。約定日を過ぎれば、金利が跳ね上がります。約定を違えたことに対するペナルティーです。

それにカレンダーによって約定日の定めが大きく変わります。休日の場合、その前日までに支払を要するのか、金融営業日に延びるのかで金利も大きく代わります。消費者金融業者は自社に都合の良いように解釈して来ます。契約内容はそのようになっているはずです。

裁判の判例もこの日付に関するものが多いです。
何度も同じ事を繰り返して下級審の判例をよく見ます。しかし、裁判になってこの日付や損害金がおかしいと主張するには金利に関する計算上の知識が必要です。裁判であっても、金利計算のプロはいません。

消費者金融からの返済履歴を請求して手元に来ても、ご自分の銀行の振込み控もしくは口座の履歴と金額、日付まで確認が必要です。日付までは解りにくいものです。

それ以上に解りにくい履歴改ざんがあります。支払った以上に支払った入金履歴を付けてくれます。難解ですが、多く支払ったことにしてくれる場合があります。そんをするように思いますが、これにもテクがあります。
時効の問題をクリアーするためです。

古い事なので記憶もハッキリしていなくても多く支払ったことにしてくれるならおかしいと言いません。逆にシメシメなどと思うと痛い目にあいます。既に時効にかかって支払う義務がないものも支払うはめになることも出てきます。
特に何度も社名が変わっていたり、母体が変わっていたりした場合には、注意が必要です。

特に債権譲渡された債権については、不良債権と化した債権が大半です。その中には時効で支払義務がないものが多くあります。でも、時効にかからない範囲で入金したことにすれば、時効債権も息を吹き返します。今後経済の悪化に伴って、悪質な例が多く出てきます。

手元の控と業者からの支払履歴や請求内容をよく確認することが必要です。

振り込め詐欺があとを絶ちません。
実際に借りた金銭なら、もっといいなりになります。

まずは、計算をすることをお奨めします。
日を変えて、時効に関する事項を書き示したいと思います。

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