法律解説

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貸金業法には、任意に支払った弁済という文言を見かけます。

どういう意味かと言えば、利息制限法の金利は守らなければならないが、借金の借り手(債務者)が同意すれば、法律を超えて返済を受けても法律には触れません。有効な返済となります。という意味になります。

借入れ時に、1度も利息制限法の話など聞いたことがないと言われるでしょう。書面の交付時に曖昧ながら説明らしきものはないのが普通です。書面に書かれているからです。

(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
(一部抜粋)

改正平成18・12・20・法律115号−−
改正平成18・12・20・法律115号==(施行=平19年12月19日)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=1年6月内)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=2年6月内)
改正平成20・5・2・法律 28号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
改正平成20・6・18・法律 74号(未)

度重なる法律改正ながらすべて施行されていません。また見直しの機会を得ることになっています。

しかし、法律が幾ら変わろうと任意の返済に解釈は変わりません。しかし、ほとんどの方が銀行の引落しを利用されていると思われます。

振込みなら、任意の返済に当たることはあっても、引落しは任意の返済ではありません。貸し手の業者、つまり債権者が引き落としたことになり、任意の返済には当たりません。

利息制限法を超えて支払ってもいいですよと多い目に返済しているわけでなく、無理やり法律を超えて違法に返済させたと解釈できます。

その意味でも過払い請求には大きく影響しますし、法律的には請求することは可能です。

でも、利息制限法の金利は、守らなければなりません。

いくら返済していくら過払いになっているのか、ご自分で理解することが問題のもっとも速くて有効な方法です。

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一度ご利用下さい。


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貸金業法

貸金業法

(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)
最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行)


(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。

中略

3  前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。


貸金業法43条の一番の問題となる条文です。
一読するのも薦めです。



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サービーサーというのをご存知でしょうか?

債権管理回収業(サービーサー)は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて、法務省が許可した債権回収に関する専門業者です。



現在、貸金業者は、大きな岐路に立っていると言えます。グレーゾーン金利廃止決定(未施行)により利息制限法による金利で事業を展開することは難しくなりつつあります。金融業会と同様に再編されるでしょう。それも業界自体が縮小します。

金利自体下がるだけでなく、貸付方法にも変化があります。
貸付もその額の制限が設けられるようになります。所得金額による制限です。
返済できない金額を貸し付けること自体できなくなります。その証明も必要になり、借り手だけでなく貸し手にも大きな影響を受けます。そのため業者の数が大きく減少することになります。

その場合、業者は廃業になります。しかし、今でしたら債権譲渡という形で債権を売る事が出来ます。また、回収業者に依頼することも出来ます。多くの債権が法律的に有効です。

不良債権になっていませんので、不良債権より高額で譲渡することも出来ます。

この場合に登場するが、サービーサー(債権管理回収業)です。ここから請求されることもあります。一件ややこしい架空請求の業者ですが、国の許可の下に成立した業者です。

法律的にも厳しい要件があり誰でも始める事はできません。

しかし、国の許可を受けているか否かは素人には分かりません。上記の許可されている業者か調べる必要があります。

現在利用している貸金業者が債権を手放すことも充分にあることをご理解下さい。

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貸金業法の金利

貸金業法(昭和58.5.13 法32)

 正式な名称「貸金業の規制等に関する法律」と貸金業は、その略称です。業者が適正な業務をする手続を定めてあります。この法律もの幾度となく改正されてきました。また、金利も上限金利もその都度改正されてきました。次のような金利の経緯があります。

貸金業法金利の経緯

年 109.5%(日歩30銭)  (1983年10月31日以前)

年 73%(日歩20銭)  (1983年11月1日から1986年10月31日まで)

年 54.75%(日歩15銭)  (1986年11月1日から1991年10月31日まで)

年 40.004%(日歩10.96銭) (1991年11月1日以降)

年 29.2%(日歩8銭) (2000年6月1日以降)

金利も低金利時代を反映して異常に低くなっています。こうなれば業者もやっていけなくなることはよくわかるはずです。取立ては厳しくなる一方です。

改正によって、すぐに利息制限法の上限年20%まで下がることは明らかになっています。

その後利息制限法自体の利息がまだ下がる可能性も含んでおります。今後貸金業者の数が激減し、大手数社と個人の街金業者の二極化が進んで行きます。銀行の再編と似ているかもしれません。

銀行系の消費者金融が大きく広告しています。審査は貸金業者のようにはいかず、審査の基準に達しない申込者が増えることでしょう。そうすれば、ヤミ金業者に走らないかが心配です。

金融業者の一方的な味方はしませんが、この金利規制の経過を見ると、どこが適正な金利か考える必要があるように思えます。

利息の低金利傾向になっても、不良債権は必ず存在します。10人中1人焦げ付いたら利益どころか赤字に転じます。

借りる方にもモラルが問われます。貸金業者の存在も社会には必要です。無くなって困るのも利用者です。

今後政治がより良き方に進んで行くことを期待したいものです。


借金がこんなに安くなります。かんなに違います。
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利息制限法

ここでは、金利利息の計算の側から見た関係法律の解説に止めます。

 利息制限法は、原型は明治時代に出来た古い法律です。戦後に今の形となり、幾度かの改正を受けて現在でも生きている法律です。しかしも、ここ数年注目を受けている法律でもあります。

 今現在貸金業者が行っている金利の上限は29.2パーセントです。高いのか安いのかは、微妙です。(改正され利息制限上限20%になりますが、まだ施行されていません。)
業者も現行上限金利でなく、改正法を見据えた金利に変更しつつあります。18〜20%
位の優遇金利実施中というキャンペーンです。

昭和58年頃、「サラ金地獄」と社会現象になった時代がありました。このときの金利は、年率100パーセントを超えておりました。

 今からするとビックリしますが、そんなことはないのです。街にある質屋さんも100パーセントを超える金利です。それも数年前までの話です。平成の話ですよ。それによくテレビとかで聞く出資法の上限金利も100パーセントを超えています。ごく普通の話であった。

ここで利息制限法に触れておきます。

利息制限法

利息制限法は、4つの条文から出来ている短い法律です。その利息の最高限は下記のとおりです。これらの利息を超えた場合は、超えた部分についてだけ無効となります。

元本が10万円未満(9万9999円以下)の場合        
               年2割(20%)

元本が10万以上100万円(99万9999円以下)未満の場合
               年1割8分(18%)

元本が100万円以上の場合   年1割5分(15%)

元本とは、元金と言う方が分かり易いかも知れません。

最初に借りた金額、たとえば20万円であるとします。この場合、上記の区分から18%の利息が一番高い金利となります。低い場合でもいいのですが、通常金融業者から借りている金利利息(29.2%)はもっと高いですから、利息の引き直しをしますと最高限の18%になります。

計算見本 ご覧下さい。

  また、返済が進んで、年18%で借りた利息は、元金が10万円を下回った場合でも、年20%に跳ね上ったりしません。

ずっと借入の利用状況が変らない場合、利息は返済まで変りません。

それに利息制限法の特徴に「賠償額の予定」があります。「損害金」という方が判り易いです。

 改正前に利息の2倍まで認められていた賠償額の予定が、1.46倍になっています。貸金業者利息の上限29.2%に(=20%×1.46)合わしたことになります。

貸金業法は大抵の場合、利息と損額金が同一もしくはその差は少なくに成っています。そのため、賠償額の予定があまり生きて来なかったと言えます。しかし、利息の1.46倍になる場合があるのですから、利息制限法では大きな違いがあります。

  返済の注意点
賢い返済
ご覧下さい。貸金が減らないシステムが分かります。

 実は、ここが大変なポイントとなるのです。

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      http://www.shoue3.com/houritu-setumei.html    

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