|
「約定日」の日付ついて 「約定日」が日祝日は、特段の約束がない場合には、次の金融営業日が約定日になります。 これご存知ですよね。もし約定日に支払いがされなかった場合には「損害金」は発生します。利息以上に高い損害金が発生します。一度発生した損害金は支払いの最後まで続きます。もちろん、特約でそうでない内容の場合もあります。契約内容を虫眼鏡で見て下さい。もしか、したらあるかも知れません。 しかし、利息制限法と言えども、こんなに国民の休日がコロコロ変わるとは想定外です。 5月6日は、国民の休日となっています。ご存知ですか? でも、携帯電話のカレンダーでは通常日になっているものもあります。どうしてでしょうか? 法律の改正により、休日の休日が振替日に出来るようになったからです。振替休日は月曜日に限っていました。しかし、今は5月6日火曜日が振替休日になっています。 コンピューターもカレンダーを急に変更することは難しいです。大手ならともかく、カレンダーソフトの不備で毎月「6日」を約定日にしていた場合には、休日にもかかわらず、振込み出来ずに「損害金」発生するケースも出て来ます。 一度確認された方がいいです。 多くの場合利息と損害金が同じ利率でしたが、最近の消費者金融会社は、利息制限法の金利に近づくために、段階的に格安な利息設定を行っております。そのために、利息と損害金は差が有る場合も出て来ています。 その場合にはいっそうの注意が必要です。 特に利息制限法金利に引き直したときには、その差が顕著に出ます。 休日の変更にも注意が要ります。 「昭和の日」と「みどりの日」等は、その代表です。 引き直しをする場合にも注意が必要です。過去のカレンダーを対応しながら計算していくことが重要です。 |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用


