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8日の東京株式市場は、外国株の上昇や円相場の軟化から、買い優勢の展開となり、大幅な銘柄に値上がりして、日経平均株価の終値が、約3ヶ月ぶりの9,000円台に回復した記事を見ました。 先日の8900円の回復基調が、そのまま続いているようです。 同時に、街角景気の調査では、1月の降雪の影響で、消費が2ヶ月ぶりの悪化という結果も、新聞に掲載されています。 新聞の同じ記事欄にも、外国人3ヶ月ぶりの買い越しの記事も見られます。 どうよら、景気も気持ち上向きの予感はあります。 されど、油断は出来ない状況です。 何らかの加減で、円高に拍車が掛かれば、どうにもなりません。 先日11月の政府の介入が、8兆円規模での介入であったことがニュースでも出ていました。 多額の介入ですら、それぼとの結果は出ていません。 一国でやれることにも、限界があります。 そんな中での9,000円回復は、順調な景気回復の兆しかもしれません。 まだまだ安心の出来る範囲ではありません。 消費の拡大と、雇用の拡大がなければ、日本経済も前に進みません。 政治に期待できない以上、経済だけでも、元気になってもらいたいものです。 景気の悪化は、そのまま、庶民の懐を直撃します。 入ってくる金銭が決まっているのに、これまた増税の議論とは、嘆かわしいです。 この時期、議論すべきではありません。 一昔前まで、借入が出来るというなら、一時の凌ぎにもなりました。 しかし、貸金業法が改正され、貸付できる限度がある以上、困窮の様相が見えます。 参議院でやっと二重ローンの審議が終えたばかりです。 早く、法の実施が望まれます。 東北の疲弊した経済と、被災者困窮を思えば、やはり一日も早い実施が必要です。 東京電力の迅速な賠償金の支払も、実施して欲しいところです。 とりあえず、前に前に進んで行くことが、一番の解決策です。 誰もが住みやすい社会であることも、希望しています。 |
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貸金業法改正で“ヤミ金利用者”減少 金融庁「制度見直し不要」 産経新聞 6月27日(月)19時10分配信 金融庁は27日、改正貸金業法フォローアップチームによる関係者ヒアリングを行い、昨年6月の完全施行から1年が経過した同法の実態把握を行った。与信の厳格化などで借り入れができなくなった人が「ヤミ金融」と呼ばれる無登録業者を利用する恐れが指摘されていたが、金融庁が提出した調査結果では1年前に比べて減少していた。 同法改正の目的だった多重債務者も減少しており、金融庁は「現時点で制度について見直すべき点はない」と結論付けた。 調査は今年4月に貸金業利用経験者を対象に実施した。貸金業者に借り入れを申し込み、希望通りの借り入れができなかった人は25・7%で、昨年3月の調査(16・8%)より増加した。ただ、そのうちヤミ金融からの借り入れで対応した人は2・1%で、昨年3月(3・0%)より減少していた。 ヒアリングでは、ヤミ金融について日本弁護士連合会への相談件数や警察の検挙数などでも減少傾向にあることが報告された。 一方、同法は多重債務者の解消が目的だったが、5件以上の借り入れがある人も今年3月末で約70万人で、前年(84万人)より減少していた。 以上 この記事を読むと、この貸金業法の改正が正しかったように思えます。 果たしてそうでしょうか? 多重債務者を減らすと言うことでは、意味があったように思えます。 貸付制限を行ったわけですから、借金することは出来なくなります。 当然、多重債務者は、減少します。 では、今まであった借金がすべて無くなったわけではありません。 法として債権者に支払猶予してもらったわけではありません。 借金は残っていますし、今まで借り入れていた方が、急に金回りが良くなったわけでもないです。 そこに出てくるのが、闇金融の問題です。 この記事では、減少してるということになっていますが、果たしてそうでしょうか? 闇金融にもいろいろあります。 法定金利の数十倍、数百倍の本当の闇金融も居ますが、改正前の金利程度で貸し付けている業者もいます。 借りてもリスクは知っています。 それでも、借りることが出来ないとなれば、他の支払いを止めても、最優先で返済する金融の世界もあるのが、現実です。 借りることが出来ない場合、いろいろな社会的なシステムの中で借り入れることを、業者も考えます。 その例が、生活保護ですね。 路上生活者に住まいを提供して、その生活保護の中から、いろんな手数料を搾取する方法です。 それ以外にも、生活保護者の数が以上に増えています。 現実の数は定かではありませんが、新聞の記事では200万世帯とも聞きます。 今回の東日本大震災の、被災者支援の生活保護もありますから、現実の数に置き換えることは難しいです。 この改正貸金業法には、いろいろな側面が存在します。 それが功罪です。 社会の景気が悪い中、借金をすることが出来ない方が増えています。 治安の維持という側面からも、やはり見直しで必要であると考えます。 まずは、被災者支援の法律を最優先で通して頂きたいです。 国民が社会で安心して暮らせる政治に期待したいです。 |
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昨年12月4日に、中小企業金融円滑化法が施行されました。 金融機関に対する中小企業からの融資の申し込みがあった場合の適切な措置を求めるものです。 http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html←金融庁HPです。 円高による不景気を何とかしないと輸出に伴う業界は、疲弊したままです。 購買力の低下した日本経済には、消費を拡大する起爆剤が必要です。 よりお徳感を持たせたサービスや商品は、この不景気の中でも元気です。 物が売れない訳ではありません。 財布の紐が緩むように、政治的なリーダーシップのある舵とりが求められています。 もっともがんばらないといけない中小企業が、がんばれるように政治的な法律も、その運用を間違ってはなりません。 この法律が、本当に適切に機能しているのか、監視すべきです。 罰則を定めた法律である点は、評価してもいいのように感じます。 しかし、現実的にこうした処罰が実行されるものかは疑問があると言えます。 まずは、中小企業が元気でないと、経済は回りません。 消費拡大のためにも、金融機関に理解を求められますことを期待します。 住みよい暮らしやすい社会であることを祈るばかりです。
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20099/11/4(ロイターニュース 平田紀之) [東京 4日 ロイター]より http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-12271520091104 亀井静香郵政・金融担当相は、4日の閣議後会見で、改正貸金業法の見直し議論に言及し、法改正を伴う見直しは考えていないことを明らかにした。 来年6月までに完全施行される。亀井金融相は「利息や総量規制をいじる考えはない」と説明し、完全施行時期の延期も想定していないとの考えを示した。 この数行のニュースの記事に、複雑な思いがしましたね。 消費者金融を利用しない政治家のいいそうなことです。 郵政の問題も中途半端ですが、こちらの改正貸金業法も中途半端な見解です。 弱者救済は、法としては正義です。 改正貸金業をこの不景気の時期に、総量を規制するという考え方は、弱者救済に反する行いです。 消費者金融で、苦しむ方も大勢います。 しかし、大抵は身から出た錆です。 計画的に利用して来なかったツケです。 多重債務の問題は、利用者の教育の問題でもあります。 多くの多重債務者を見て来ましたが、収入と支出のバランスが採れないまま、借り入れを繰り返して問題が大きくなります。 昭和50年代のサラ金時代とは、その金利の重さが違います。 当時は100パーセントを越えていたのが普通です。 もちろん、利息制限法も存在するダブルスタンダードです。 これらを拘置していた政治や裁判所の罪は大きいと思います。 幾度かの段階的な貸金業法の改正で、29.2パーセントまで金利が落ちてきました。 次の改正は、この上限を20パーセントにしようとするのですから、大きな改正です。 今まで、貸金業法と利息制限法という矛盾が、少なくなります。 本来、利息制限法の損害金の上限は40パーセントでしたからね。 それも改正しての、貸金業法の改正です。 日本の水泳が、スキーのジャプが、柔道が強いと、西洋がルールの改正をするかのような姑息な手段です。 あくまでも、弊社は消費者金融業者の味方でもありません。 弱者救済を、声高々に述べるつもりもありません。 法は、普く平等なはずです。 そうあって欲しい願います。 ルールをコロコロ変えて、誰がその利を得られるのでしょうか? 本当に必要とされるのが、消費者金融です。 この低利息では、営業として成り立ちえません。 大手を除いて、大半が表の金融業界から撤退です。 銀行のように担保や口座を抑えて貸し付けるのとは、そのリスクが違います。 この不景気にこそ、一時消費者金融の力を借りて、復活される方もおいでです。 社会リスクも大きくなります。 治安も悪化します。 適当なところで、利用者と業者の和解できる収まりのいいところで、再度考察をして頂きたいと考えております。 一度も、消費者金融を利用しない方は、ラッキーな人生です。 でも、困ったときに消費者金融を利用できないのは、アンラッキーな人生です。 どちらも使い方を間違ってはいけません。 本当に返済できることを考えた上で、借り入れをする。 「借りたら、返す」 この人としてルールを守ってもらえれば、多重債務の問題も少しは少なくなるように思えます。 現代、人も社会もモラルの欠如が一番の問題です。 まずは、生活を安定する政治、景気を回復する政治が求められています。 金銭を借りないことにこした事はありません。 住みやすい社会でありますことを祈ります。
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この記事のように、最近、クレジットカードの関連会社から借入額についてのお知らせが送られて来ます。 2006年末に公布された改正貸金業法が、来年2010年6月には、最終的な施行が実施されるようです。 時間をかけて議論されたと思いますが、どうも業界の思惑が見え隠れてして族議員の政治家が暗躍されての右往左往の実施につながります。 改正貸金業法は、最高裁の判決を受け、多重債務問題の解決を主に、貸金業者の金利の適正化を目指して改正です。 過払い裁判も多く発生しており、その過払い金が消費者金融業界の経営を圧迫しているのも事実です。 その上、来年の改正法の施行により、業者の数も落ち込みます。 新しい金利では経営をすることは難しいと考えます。 また、その利用者と求めるものと政治の求めるものでは、大差があります。 まずは、総量規制の問題です。 利用者にとっては、個人の借入れ総額が、原則として年収の3分の1までに制限されます。 その対象となるのは、消費者金融会社、キャッシング、クレジットカードによるキャッシングなどです。 個人向けの借入れ。連帯保証人がいても、総量規制の対象となる。 利用する場合には、公的な所得証明が必要になると考えられます。 もちろん、不動産購入や自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、総量規制の対象とはならないようです。 煩雑な手続きになってしまいそうです。 個人が借りられる上限額があるということは、そこまで生活に困っていることを示すものだと感じます。 大きな買い物でなく、消費者金融の借り入れを受けて、毎月返済する金額には限度があります。 その意味では、総量規定も止むを得ないとも思うます。 この不景気な世情にあっては、頼みの綱とも感じる消費者金融です。 今一度段階的な、貸付上限枠の見直しがあってもいいように考えます。 闇や地下にもぐってしまっては、問題が複雑になります。 その問題になる前、この機会に再度の考察があってしかるべきだと考えております。 住みよい社会でありますように祈るばかりです。
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