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法務局に問い合わせた。(東京法務局 03-5213-1337)
有限会社からの組織変更とは違うらしい。
(早まって有限からの組織変更マニュアル本を買わなくてよかった)
まず参照すべきは会社法の746条、747条、781条。
因みに参照したのはこのサイト。とても使いやすい。
→http://happytown.orahoo.com/kaisha-ho/
設立登記申請書のサンプルはホームページ上にあり。
→ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
(合名で作成されているが、必要箇所を合資用で修正して使用)
で、会社法をそれぞれ確認する。
まず、746条は組織変更計画を作成しなければならないが、その中に盛り込む内容が記載されている。
1、組織変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2、組織変更後株式会社の定款で定める事項 → これって定款のことか?
3、組織変更後株式会社の取締役の氏名
4、組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合の会計参与の氏名又は名称
5、組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合の監査役の氏名
6、組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合の会計監査人の氏名又は名称
7、組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の
株式の数又はその数の算定方法
8、組織変更をする持分会社の社員に対する株式の割当てに関する事項
9、組織変更後株式会社が組織変更に際して社員に対してその持分に代わる金銭等を
交付するときは、当該金銭等について事項
イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの
各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容
及び数又はその算定方法
ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、イに規定する事項
及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権)以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
10、前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項
11、効力発生日
このうち必要なのは1,2,3,7,8,11で、それ以外はうちには関係ないか。一応顧問の経営コンサルタントにも相談するつもりではいるが、極力面倒くさいことは省いて、シンプルにしたい。
もともと合資ではじめたときも資金面というよりは本来の業務にできるだけ専念したいからだし。
(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第747条は効力発生日の規定。
1、組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
2、組織変更をする持分会社は、効力発生日に、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、株式の株主となる。
4、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、当該各号に定める者となる。
一 前条第七号イの社債の社債権者
二 前条第七号ロの新株予約権の新株予約権者
三 前条第七号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者
及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5 前各項の規定は、第781条において準用する規定による手続が終了していない場合
又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
そして781条。
第二款 持分会社の手続
第781条
組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について
当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第779条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第779条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第一項」と読み替えるものとする。
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